平成22年4月の歯科保険点数改正のBlogです

平成22年4月点数改正(案)

2010年2月 8日 08:27

平成22年2月3日中央社会保険医療協議会第165回総会資料より(主なもののみ)

# 在宅歯科医療の推進
(1) 歯科訪問診療1の算定要件
・ 20 分以上の場合: 歯科訪問診療1
・ 20 分未満の場合: 初診料又は再診料
※ 今までは、一人目の患者は歯科訪問診療1で、二人目以降の患者は初診料又は再診料で算定していたが変更の方向のようだ。
(2) 院内掲示
歯科訪問診療料を算定する保険医療機関においては、歯科訪問診療
について、院内掲示により患者への情報提供に努めること。
(3) 周辺装置加算及び在宅患者等急性歯科疾患対応加算の見直し
・ 周辺装置加算の廃止
(4) 歯科疾患在宅療養管理料の新設及び後期高齢者口腔機能管理料の廃止
(5) 訪問歯科衛生指導料の点数の見直し

# 障害者歯科医療の充実
(1) 障害者に対する歯科衛生実地指導の評価の新設
・ 歯科衛生実地指導料1 80 点
・ 歯科衛生実地指導料2 ○○点
(2) 障害者歯科医療連携加算の新設
・ 障害者歯科医療連携加算 (初診時1回) ○○○点

# 患者の視点に立った歯科医療
(1) 歯科疾患管理料の算定要件の明確化及び患者への情報提供内容の見直し等
※ 1回目と2回目以降の点数が同点数になるようだ。
※ 算定要件: 患者の基本情報(全身の状態、基礎疾患の有無、服薬状況等)、口腔内の状態、必要に応じて実施した検査結果の要点、【歯科疾患と全身の健康との関係(追加)】、歯や口の病気と関連のある患者の生活習慣と改善目標及び治療予定【(継続管理計画書においては、歯や口の中の状態の改善状況も含む)(追加)】等について、継続的な歯科疾患の管理が必要な患者に対して、文書により患者に情報提供した場合に算定する。
(2) 歯科疾患管理料1回目の算定時期
・ 初診日の属する月から起算して2月以内の期間において、最初に管理計画書を提供した月
※ 今までは初診日から1カ月以内とされていたが、ケースによっては2カ月まで伸びることになる?
(3) 歯科疾患管理料2回目以降の算定時期
・ 1回目の歯科疾患管理料を算定した翌月以降月1回に限り算定(変更無し?)
(4) その他
・ 歯科疾患管理料を算定する保険医療機関においては、歯科疾患管理料の内容等について、院内掲示により患者への情報提供に努めること

# 義歯管理等の評価体系の見直し
(1) 【義歯管理料】(1 口腔につき)
1 新製有床義歯管理料(装着月1回に限る) ○○○点
2 有床義歯管理料 70 点
※ 新製有床義歯管理料の算定は1回のみとなる。
(2) 【有床義歯調整加算】新設 (月2回まで) ○○○点
・ 有床義歯の調整を行った場合は、有床義歯調整加算として、1
口腔につき月2回を限度として所定点数に○○○点を加算する。
ただし、有床義歯管理料を算定した日における有床義歯の調整に
係る費用は、別に算定できない。

# 保険診療上の歯科用語の平易化
(1) 補綴物維持管理料 → クラウン・ブリッジ維持管理料
(2) 歯髄覆罩 → 歯髄保護処置
(3) 非侵襲性歯髄覆罩 → 歯髄温存療法
(4) 床裏装 → 有床義歯内面適合法
(5) 楔状欠損 → 歯質くさび状欠損

# 算定項目の明確化
(1) 【歯根分割掻爬術】 (1歯につき)新設 260 点
(2) 【上顎洞陥入歯除去術】新設
・ 抜歯窩より行う場合 470 点
・ 犬歯窩開さくによる場合 2000 点
(3) 【口腔底迷入下顎智歯除去術】新設 5,230 点

# 生活の質に配慮した歯科医療の充実
(1) 歯科技工加算の新設
・ 歯科技工加算(1装置につき)○○○点
・ [算定要件]
① 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、患者の求めに応じて、破損した有床義歯を預かった日から起算して2日以内に修理を行い、当該義歯を装着した場合に限り所定点数に加算する。
② 破損した有床義歯を預かった日を診療録に記載することとする
③ 有床義歯の修理に係る指示を行った歯科医師名、修理を担当する歯科技工士名及び修理の内容を記載した指示書を作成し、診療録に添付すること。
(2) 小児義歯に関する療養の給付の適応症の拡大
 [小児義歯の適応症]
後継永久歯が無く著しい言語障害及び咀嚼障害を伴う先天性無歯症、象牙質形成不全症又はエナメル質形成不全症であって、脆弱な乳歯の早期崩壊又は後継永久歯の先天欠損を伴う場合、外胚葉性異形成症又は低フォスファターゼ症、パピヨン=ルフェブル症候群、先天性好中球機能不全症、その他の先天性疾患により、後継永久歯
が無い場合、若しくはこれに準ずる状態であって、小児義歯以外には咀嚼機能の改善・回復が困難な場合(先天性無歯症、象牙質形成不全症又はエナメル質形成不全症であって、脆弱な乳歯の早期崩壊又は後継永久歯の先天欠損を伴う場合、外胚葉性異形成症又は低フォスファターゼ症、パピヨン=ルフェブル症候群、先天性好中球機能不全症以外のその他の先天性疾患により、後継永久歯が無い場合、若しくはこれに準ずる状態である場合。
(3) 床(義歯)型口腔内補助装置に係る技術料の新設
脳血管障害や口腔腫瘍等による咀嚼機能障害等を有する患者に対し
て、舌接触状態等を変化させて咀嚼機能等の改善を図ることを目的として、口腔内の形態や空隙を考慮して製作された床(義歯)型の口腔内装置を装着した場合の評価を新設するとともに、床副子調整の対象とする。

# エックス線撮影料の評価体系の見直し
歯科診療における画像診断領域のデジタル化を推進する観点から、歯科診療におけるエックス線撮影のデジタル化の状況も踏まえつつ、デジタルエックス線撮影料を新設し、アナログ撮影と区別した評価を行う。

# 歯科固有の技術の評価の見直し
(1) 【歯周外科手術】(1歯につき)
5 歯周組織再生誘導手術
イ 1次手術 ○○○点 改正
(2) 【歯周組織検査】
3 混合歯列期歯周組織検査 新設 ○○○点
・ [算定要件]
歯肉の発赤・腫脹の状態及び歯石沈着の有無を確認し、プラークチャートを用いたプラークの付着状況を検査した上で、歯周組織の状態や歯牙年齢等を勘案し、プロービング時の出血、歯周ポケット測定のうちいずれか1つ以上の検査を行った場合に算定する。
(3) 【歯周基本治療】
1 スケーリング
(3分の1顎につき) 64 点
(3分の1顎増すごとに)○○○点 改正
注 同一部位に2回以上歯周基本治療を行った場合の2回目以降の費
用は、所定点数(1は注加算を含む。)の100 分の○○に相当する点数により算定する。改正
注 混合歯列期歯周組織検査に基づく歯周基本治療については、1のみにより算定する。新設
(4) 【歯周基本治療処置】新設 ○○○点
[算定要件]
歯周基本治療を行った部位に対して、薬剤等により歯周疾患の処置を行った場合に、月1回に限り算定する。ただし、歯周疾患処置を算定した月には算定できない。また、薬剤等に係る費用は、所定点数に含まれる。
(5) 【歯周病安定期治療】(1口腔につき)○○○点 改正
(6) う蝕等に係る技術の評価の引上げ
齲触処置16点 → う触処置○○○点
(7) 【う蝕歯無痛的窩洞形成加算】 20点 → ○○○点
(8) 【根管貼薬処置】(1歯1回につき)
1 単根管 14点 → ○○○点
2 2根管 22 点
3 3根管以上 28点 → ○○○点
(9) 【テンポラリークラウン】
注 前歯部において、歯冠形成のうち、前装鋳造冠又はジャケット冠
に係る費用を算定した歯若しくは前装鋳造冠又はジャケット冠の歯冠形成を行うことを予定している歯について、前装鋳造冠又はジャケット冠の歯冠形成を算定した日から当該補綴物を装着するまでの期間において、1歯1回に限り算定する。

# 口腔内消炎手術(智歯周囲炎の歯肉弁切除等)の評価を引き下げる一方、手術後の専門的口腔衛生処置の評価の新設及び歯科局所麻酔の評価の引上げを行う。
(1) 【口腔内消炎手術】
1 智歯周囲炎の歯肉弁切除等 140点 → ○○○点
(2) 【術後専門的口腔衛生処置】新設
(1口腔つき) ○○○点
次に掲げる手術を行った入院患者に対し、術後感染症及び術後肺炎等の発現等のおそれがある場合であって、術後口腔清掃を行った場合に、手術を行った日の属する月から起算して2月以内の期間において、月1回に限りに算定する。
(3) 【伝達麻酔(下顎孔又は眼窩下孔に行うもの】
38点 → ○○○点
(4) 【浸潤麻酔、圧迫麻酔】
23点 → ○○○点

# 有床義歯(入れ歯)等に係る評価の見直し
(1) 【有床義歯】
1 局部義歯(1床につき)
イ 1歯から4歯まで 540点 → ○○○点
ロ 5歯から8歯まで 665点 → ○○○点
ハ 9歯から11 歯まで 890点 → ○○○点
ニ 12 歯から14 歯まで 1300点 → ○○○点
2 総義歯(1顎につき) 2050点 → ○○○点
(2) 【熱可塑性樹脂有床義歯】
1 局部義歯(1床につき)
イ 1歯から4歯まで 705点 → ○○○点
ロ 5歯から8歯まで 925点 → ○○○点
ハ 9歯から11 歯まで 1185点 → ○○○点
ニ 12 歯から14 歯まで 1815点 → ○○○点
2 総義歯(1顎につき) 2850点 → ○○○点

# その他の技術の評価の見直し
(1) 鋳造バー 420点 → ○○○点
(2) バー 保持装置 加算 50点 → ○○○点
(3) フック,スパー 85点 → ○○○点

# 歯科診療報酬体系の簡素化
(1) スタディモデルは基本診療料に包括して評価する。
(2) 歯科初診料 182点 → ○○○点
(3) 歯科再診料 40点 → ○○○点
(4) 特掲診療料の乳幼児加算の見直し
【特掲診療料の乳幼児加算】
(所定点数の100 分の50 加算) 対象年齢:5歳未満 → 6歳未満

# 歯科矯正診断料の施設基準等の見直し

# 新規医療技術の保険導入
(1) 手術時歯根面レーザー応用加算の創設(歯周外科手術時の明視下におけるレーザーを用いた歯石除去等に係る加算)
手術時歯根面レーザー応用加算 ○○○点
[算定要件]
歯肉剥離掻爬手術又は歯周組織再生誘導手術において、レーザー照射により当該手術の対象歯の歯石除去等を行った場合に歯肉剥離掻爬手術又は歯周組織再生誘導手術の所定点数に加算する。
[施設基準]
(1) 歯肉剥離掻爬手術又は歯周組織再生誘導手術において、レーザー照射により当該手術の対象歯の歯石除去等を行うのに必要な機器を設置していること。
(2) 当該レーザー治療に係る専門知識及び5年以上の経験を有する歯科医師を配置していること。

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