診療報酬の算定方法
2010年7月22日 08:14
# 青本: P14
2 保険医療機関に係る療養に要する費用の額は、1点の単価を10円とし、別表第一又は別表第二に定める点数を乗じて算定するものとする。
※ 知らない間に9.9円とかになっていないか心配だったが、、、(^o^)
4 (要約)保険者に請求する金額に1円未満の金額が有る場合にはその端数金額は切り捨てて計算する。 → 歯科ではまぁ無いと思われますが。
7 (要約)施設基準の届出を行う場合には、「地方厚生局長」宛てとする。ただし、県毎の事務所があるので、提出は県毎の事務所を通して行う。

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