基本診療料
1 歯科再診料: 40点 → 42点
【注の追加】
注9 個別の費用の計算の基礎となった項目ごとに記載した明細書の発行等につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関(診療所に限る。)を受診した患者については、明細書発行体制等加算として、所定点数に1点を加算する。
※ レセプトの電子請求を行っている医療機関は原則として明細書を無料で発行しなければならない。
※ 明細書の発行に際して「希望しない人は申し出て下さい」などの表示を行うことにより発行の希望の有無を確認できるようにする。
※ 明細書発行体制等加算の施設基準
(1) 療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(昭和五十一年厚生省令第三十六号)第一条の規定に基づき電子情報処理組織の使用による請求又は光ディスク等を用いた請求を行っていること。
(2) 保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和三十二年厚生省令第十五号)第五条の二第二項に規定する明細書及び高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付等の取扱い及び担当に関する基準(昭和五十八年厚生省告示第十四号)第五条の二第二項に規定する明細書を患者に無償で交付していること。
(3) (2)の体制に関する事項について、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。
※ 明細書発行についての参考資料: http://dscyoffice.net/office/hoken/2204/020.htm
歯科初診料: 182点 → 218点
※ スタディモデル点数は廃止で初診料に包括化。
※ 歯科疾患管理料(1回目)の20点を初診料に包括。
※ 初診料には明細書発行体制等加算はない。初診料の電子加算は廃止。
※ 明細書発行についての参考資料: http://dscyoffice.net/office/hoken/2204/020.htm
※ スタディモデル点数は廃止で初診料に包括化。
※ 歯科疾患管理料(1回目)の20点を初診料に包括。
※ 初診料には明細書発行体制等加算はない。初診料の電子加算は廃止。
※ 明細書発行についての参考資料: http://dscyoffice.net/office/hoken/2204/020.htm
