B000-4 歯科疾患管理料
2010年3月16日 07:42
★ B000-4 歯科疾患管理料
【項目の見直し】
1 1回目130点 → 110点
2 2回目以降110点 → 110点
【注の見直し】
注1 1回目の歯科疾患管理料は、継続的な歯科疾患の管理が必要な患者に対し、患者又はその家族の同意を得て管理計画書を作成し、その内容について説明を行い、管理計画書を提供した場合に、初診日の属する月から起算して2月以内に1回に限り、算定できる。
※ 従来は初診日から1カ月以内という取り決めであったが、改正では「初診月から起算して2月以内」となっている。つまり3月1日に初診の場合には4月30日まで、また前日の2月28日に初診の場合には3月31日までという事になる。この様な内容に改正されたのには何らかの理由があるのだろうが、それは何か?

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