B011-3 薬剤情報提供料
2010年3月16日 07:47
B011-3 薬剤情報提供料
【注の見直し】
注2 注1の場合において、処方した薬剤の名称を当該患者の求めに応じて手帳に記載した場合には、手帳記載加算として、所定点数に3点を加算する。
※ 従来は「当該患者の求めに応じて」という文言はなかった。
※ 従来は「後期高齢者」が対象であった。
※ 従来は「当該薬剤に係る名称や用法などを文書により提供した場合に、月1回に限り5点を加算する」というものであったが、文書の提供の要件と、月1回に限りという要件が無くなったようだ。
【注の見直し】
注2 注1の場合において、処方した薬剤の名称を当該患者の求めに応じて手帳に記載した場合には、手帳記載加算として、所定点数に3点を加算する。
※ 従来は「当該患者の求めに応じて」という文言はなかった。
※ 従来は「後期高齢者」が対象であった。
※ 従来は「当該薬剤に係る名称や用法などを文書により提供した場合に、月1回に限り5点を加算する」というものであったが、文書の提供の要件と、月1回に限りという要件が無くなったようだ。

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