B013 義歯管理料
2010年3月16日 07:52
B013 義歯管理料(1口腔につき)
1 新製有床義歯管理料: 100点 → 150点
注1 新製有床義歯管理料は、新たに製作した有床義歯を装着した日の属する月に、当該有床義歯を製作した保険医療機関において、有床義歯の適合性等について検査を行い、併せて患者又はその家族に対して取扱い、保存、清掃方法等について必要な指導を行った上で、その内容を文書により提供した場合に、1回に限り算定する。
注2 有床義歯管理料は、新たに製作した有床義歯を装着した場合(装着日の属する月から起算して2月以上3月以内の期間に限る。)等において、有床義歯の離脱、疼痛、嘔吐感、嚥下時痛等の症状の有無に応じて検査を行い、併せて患者に対して義歯の状態を説明した上で、必要な義歯に係る管理を行った場合に月1回に限り算定する。
注3 有床義歯長期管理料は、咬合機能の回復を図るために検査を行い、併せて義歯の適合を図るための管理を行った場合に、有床義歯装着月から起算して4月以上1年以内の期間において月1回に限り算定する。
注5 区分番号B013-2に掲げる有床義歯調整管理料は、別に算定できない。
# 新製有床義歯管理料(装着月1回): 150点(1口腔につき)
# 有床義歯管理料(2、3月目): 70点(1口腔につき)
# 有床義歯長期管理料(4月目~1年以内): 60点(1口腔につき)
※ 各管理料に困難加算(40点)有り
※ 算定要件
# 新製有床義歯管理料: 「新製義歯」「文書による情報提供が必要」「装着月1回に限り算定」
# 有床義歯管理料: 「新製義歯」「装着月から起算して2月以上3月以内に月1回に限り」
# 有床義歯長期管理料: 「新製義歯」「装着月から起算して4月以上1年以内に月1回に限り」

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