平成22年4月の歯科保険点数改正のBlogです

処 置

I011-3 歯周基本治療処置(1口腔につき) 10点
注1 区分番号I011に掲げる歯周基本治療を行った部位に対して、薬剤等により歯周疾患の処置(区分番号I010に掲げる歯周疾患処置を除く。)を行った場合に、月1回に限り算定する。
I011-2 歯周病安定期治療(1口腔につき)
【項目の見直し】
1(1年以内)150点、2(1年を超え2年以内)125点、3(2年を超え3年以内)100点 → 統合して300点
【注の見直し】
注2 2回目以降の歯周病安定期治療の算定は、前回実施月の翌月の初日から起算して2月を経過した日以降に行う。ただし、一連の歯周病治療において歯周外科手術を実施した場合は、この限りでない。

I011 歯周基本治療
【注の見直し】
注1 1については、同時に3分の1顎を超えて行った場合は、3分の1顎を増すごとに、所定点数に38点を加算する。

注2 同一部位に2回以上同一の区分に係る歯周基本治療を行った場合、2回目以降の費用は、所定点数(1については、注1の加算を含む。)の100分の50に相当する点数により算定する。

I007 根管貼薬処置(1歯1回につき)
単根管: 14点 → 20点
2根管: 22点
3根管: 28点 → 30点
I003 初期齲蝕小窩裂溝填塞処置
【名称の見直し】
初期齲蝕小窩裂溝填塞処置 → 初期う蝕小窩裂溝填塞処置
I002-2 乳幼児齲蝕薬物塗布処置(1口腔1回につき)
【名称の見直し】
乳幼児齲蝕薬物塗布処置(1口腔1回につき)  → 乳幼児う蝕薬物塗布処置(1口腔1回につき)
I001 歯髄覆罩(1歯につき)
【名称の見直し】
歯髄覆罩(1歯につき) → 歯髄保護処置(1歯につき)
1 非侵襲性歯髄覆罩  → 1 歯髄温存療法
2 直接歯髄覆罩    → 2 直接歯髄保護処置
3 間接歯髄覆罩    → 3 間接歯髄保護処置
I000 齲蝕処置(1歯1回につき)
【名称の見直し】 
齲蝕処置(1歯1回につき)16点 → う蝕処置(1歯1回につき)18点

2010年4月

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