歯冠修復・欠損補綴
M030 有床義歯床裏装
【名称の見直し】有床義歯床裏装 → 有床義歯内面適合法
【名称の見直し】有床義歯床裏装 → 有床義歯内面適合法
M029 有床義歯修理(1床につき)
【注の追加】
注3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、患者の求めに応じて、破損した有床義歯を預かった日から起算して2日以内に修理を行い、当該義歯を装着した場合は、歯科技工加算として、1床につき所定点数に20点を加算する。
# 歯科技工加算(歯技工) 1装置につき20点
【算定要件】
① 破損した有床義歯を預かった日から起算して2日以内に修理し、装着した場合に算定する。
② 破損した有床義歯を預かった日を診療録に記載する。
③ 指示を行った歯科医師名、担当する歯科技工氏名及び修理の内容を記載した指示書を作成し診療録に添付する。
※ 2日以内に注意。つまり土曜日に預かって月曜日に装着した場合には算定不可?
二 歯科技工加算の施設基準
(1) 常勤の歯科技工士を配置していること。
(2) 歯科技工室及び歯科技工に必要な機器を整備していること。
(3) 患者の求めに応じて、迅速に有床義歯を修理する体制が整備されている旨を院内掲示していること。
M003-2 テンポラリークラウン(1歯につき)
前歯部において、前装鋳造冠又はジャケット冠の歯冠形成を行うことを予定している歯について、前装鋳造冠又はジャケット冠の歯冠形成を算定した日から当該補綴物を装着するまでの期間において、1歯1回に限り算定する。
前歯部において、前装鋳造冠又はジャケット冠の歯冠形成を行うことを予定している歯について、前装鋳造冠又はジャケット冠の歯冠形成を算定した日から当該補綴物を装着するまでの期間において、1歯1回に限り算定する。
M001-3 齲蝕歯インレー修復形成(1歯につき)
【名称の見直し】齲蝕歯インレー修復形成(1歯につき) → う蝕歯インレー修復形成(1歯につき)
【名称の見直し】齲蝕歯インレー修復形成(1歯につき) → う蝕歯インレー修復形成(1歯につき)
M001-2 齲蝕歯即時充填形成(1歯につき)
【名称の見直し】齲蝕歯即時充填形成(1歯につき) → う蝕歯即時充填形成(1歯につき)
【名称の見直し】齲蝕歯即時充填形成(1歯につき) → う蝕歯即時充填形成(1歯につき)
M001 歯冠形成(1歯につき)
# う触歯無痛的窩洞形成加算: 20点 → 40点
# う触歯無痛的窩洞形成加算: 20点 → 40点
※ 主な補綴物の点数(金パラ)
# インレー
大臼歯(単純):258点 → 255点
大臼歯(複雑):417点 → 413点
小臼歯(単純):233点 → 232点
小臼歯(複雑):379点 → 376点
# FCK
大臼歯:670点 → 663点
小臼歯:606点 → 601点
# 硬レ前装冠:1374点 → 1368点
# ダミー
大臼歯(鋳造):687点 → 679点
小臼歯(鋳造):623点 → 617点
小臼歯(金属裏装):876点
# 局部床義歯・総義歯(レジン床)
1歯~4歯:602点 → 612点
5歯~8歯:728点 → 739点
9歯~11歯:1015点 → 1025点
12歯~14歯:1427点 → 1438点
総義歯:2287点 → 2300点
# インレー
大臼歯(単純):258点 → 255点
大臼歯(複雑):417点 → 413点
小臼歯(単純):233点 → 232点
小臼歯(複雑):379点 → 376点
# FCK
大臼歯:670点 → 663点
小臼歯:606点 → 601点
# 硬レ前装冠:1374点 → 1368点
# ダミー
大臼歯(鋳造):687点 → 679点
小臼歯(鋳造):623点 → 617点
小臼歯(金属裏装):876点
# 局部床義歯・総義歯(レジン床)
1歯~4歯:602点 → 612点
5歯~8歯:728点 → 739点
9歯~11歯:1015点 → 1025点
12歯~14歯:1427点 → 1438点
総義歯:2287点 → 2300点
