平成22年4月の歯科保険点数改正のBlogです

M003-2 テンポラリークラウン

2010年3月17日 08:00
M003-2 テンポラリークラウン(1歯につき)
前歯部において、前装鋳造冠又はジャケット冠の歯冠形成を行うことを予定している歯について、前装鋳造冠又はジャケット冠の歯冠形成を算定した日から当該補綴物を装着するまでの期間において、1歯1回に限り算定する。

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