平成22年4月の歯科保険点数改正のBlogです

M029 有床義歯修理

2010年3月17日 08:02

M029 有床義歯修理(1床につき)
【注の追加】
注3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、患者の求めに応じて、破損した有床義歯を預かった日から起算して2日以内に修理を行い、当該義歯を装着した場合は、歯科技工加算として、1床につき所定点数に20点を加算する。
# 歯科技工加算(歯技工) 1装置につき20点
【算定要件】
① 破損した有床義歯を預かった日から起算して2日以内に修理し、装着した場合に算定する。
② 破損した有床義歯を預かった日を診療録に記載する。
③ 指示を行った歯科医師名、担当する歯科技工氏名及び修理の内容を記載した指示書を作成し診療録に添付する。
※ 2日以内に注意。つまり土曜日に預かって月曜日に装着した場合には算定不可?

二 歯科技工加算の施設基準
(1) 常勤の歯科技工士を配置していること。
(2) 歯科技工室及び歯科技工に必要な機器を整備していること。
(3) 患者の求めに応じて、迅速に有床義歯を修理する体制が整備されている旨を院内掲示していること。

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