ワンポイント
先日施設基準の届出の記事を書いたが、どこに様式があるのかわからないとの問い合わせが。おいおい、問い合わせは厚生労働省か地方厚生局でしょうよ(^o^)
まぁ、それはおいておいて、以下のページにあるので御覧下さい。
# 本文
http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken12/dl/index-042.pdf
# 別添
http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken12/dl/index-043.pdf
※ P2、
# 様式
http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken12/dl/index-044.pdf
※ 基本診療料の施設基準等に係る届出書(別添7): P83
※ 区分欄: P84
※ 明細書発行体制等加算の施設基準に係る届出書添付書類(様式2の2): P89
# しかし、先日の点数改正の講習会では、「厚生労働省のホームページから書類をDownloadして提出」というだけで、どのページとかどの様な様式が必要かなど全く説明が無かったので皆さん大混乱ですよ。おまけに宛名はどう書けば良いのよ。「●●厚生局××事務所」でいいのかなぁ?
(1) 明細書発行体制等加算(明細)
(2) 歯科技工加算(歯技工)
これらの施設基準において4月から算定する場合には4月中の所定の日付まで施設基準の届出を地方厚生局に提出しなければならない。それらの詳細は様式は厚生労働省の以下のホームページからDownloadすることができます。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken12/index.html
・ 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知)
・ 特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知)
※ 今回の改正で患者にもわかりやすい言葉へ、という方針のもと処置等の名称変更が行われています。主なものは以下の通りです。
齲蝕処置 → う蝕処置
歯髄覆罩き → 歯髄保護処置
乳幼児齲蝕薬物塗布処置 → 乳幼児う蝕薬物塗布処置
初期齲蝕小窩裂溝填塞処置 → 初期う蝕小窩裂溝填塞処置
齲蝕歯即時充填形成 → う蝕歯即時充填形成
齲蝕歯インレー修復形成 → う蝕歯インレー修復形成
有床義歯床裏装 → 有床義歯内面適合法
補綴物維持管理料 → クラウン・ブリッジ維持管理料
