レセプトの記載要領について(平成22年4月)
【摘要欄記載の必要なもの:主なもののみ】
# 明細書発行体制等加算(明細)
・ 点数を算定したら、「再診」欄に再診料と当該加算を加算した合計点数を記載。
# 歯科疾患管理料(歯管)
・ 初診月の翌月に1回目の歯科疾患管理料を算定した場合には、「歯管1回目」と記載。
・ 歯科疾患管理料を算定した患者であって、治療計画に基づく一連の治療が終了した日から起算して2月を超えた場合であって、再度、初診料を算定する場合には、前回治療終了年月日を記載。
# 新製有床義歯管理料(義管A)
・ 新製有床義歯を装着後、有床義歯管理料または有床義歯長期管理料を算定する場合には、新製有床義歯を装着した月を記載。
# AIPC、直PCap
・ 歯髄温存療法、直保護を行った場合には、実施年月日の記載は不要。
# 歯周病安定期治療(SPT)
・ 歯周病安定期治療を行った場合には、前回実施月(初回の場合は、1回目)を記載。SPT 当月の治療内容、年月日記載は不要。
# 歯科技工加算(歯技工)
・ 有床義歯修理において、歯科技工加算を算定した場合には、「歯技工」と表示し「預かり日」および「装着日」を記載。
# 請求する各点数の算定日
・ 電子情報処理組織の使用による請求または光ディスク等を用いた請求により療養の給付等の請求を行う保険医療機関は、請求する各点数の算定日を記録して請求する。ただし、平成24 年3月診療分までの間は、その記録を省略する。通知の各規定により、現在、「摘要」欄に算定日を記載しなければならないものについては、今まで通り記載。
# 薬剤情報提供料の手帳加算
・ 手帳加算を算定した場合は、当該加算を加算した点数及び回数を記載すること。
# 除去
・ 歯冠修復物及び補綴物の除去を算定する場合は、「摘要」欄に除去した歯冠修復物及び補綴物の部位及び種類を記載すること。なお、「傷病名部位」欄の記載から除去し
た部位が明らかに特定できる場合にあっては、「摘要」欄への部位の記載を省略して差し支えない。
# 訪問診療
・ 「摘要」欄には、訪問診療を行った日付、実施時刻(開始時刻と終了時刻)、訪問先名(記載例:自宅、○○マンション、介護老人保健施設××苑)及び通院困難となった理由を記載すること。
# 未来院請求
・ 未来院請求後に患者が再び来院し、すでに未来院請求をおこなった歯冠修復物又は欠損補綴物を装着する場合の装着料及び装着材料料を算定するに当たっては、その旨記載すること。

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