処置内容と算定日付のリンク
2010年3月29日 07:57
かねてから記載していたように、レセプトの電子請求において、今後「処置内容の算定と算定日付がリンクされる」という件において、先日出された「平成22年度診療報酬改定関連通知の一部訂正について」において正式にルール化されたようです。
しかし、電子請求だけこれらが義務化されれば、当然紙レセとの不公平が生じるわけで、平成24年3月診療分までは記載の省略が可能で、歯科のレセ電が義務化されるまでは事実上不要とのことです。
それまでの2年間で、診療内容及び点数算定の暦月単位の整合性では無く、日付毎の整合性がとれるようにする必要があります。
また、月末にまとめてその月の点数算定の修正を行えば、領収証に未収金や返還金が生じ、また明細証の内容との齟齬が生じますので十分注意が必要です。
うちでは、2年前の「診療内容のわかる領収証」の義務化以降、こういった齟齬が出ないように注意をはらってきたので、後に点数内容を修正するケースはほとんどゼロといってもいいようです。

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