平成22年4月の歯科保険点数改正のBlogです

平成22年度診療報酬改定関連通知の一部訂正について

2010年5月18日 08:52

事務連絡
平成22年5月17日

厚生労働省保険局医療課
平成22年度診療報酬改定関連通知の一部訂正について

# 医療費の内容の分かる領収証及び個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書の交付について(平成22年3月5日保発0305号第2号)
明細書を発行する旨を院内掲示等により明示するとともに、会計窓口に「明細書には薬剤の名称や行った検査の名称が記載されます。ご家族の方が代理で会計を行う場合のその代理の方への交付も含めて、明細書の交付を希望しない場合は事前に申し出て下さい。」と掲示する
※ 「ご家族の方が代理で会計を行う場合のその代理の方への交付も含めて、」が追加。

# ア歯科疾患管理料を算定した場合には、「歯管」の項に所定点数を記載すること。
また、歯科疾患管理料に係る機械的歯面清掃加算を算定した場合においては、「歯清」の項に当該加算点数を記載するとともに、歯科疾患管理料におけるフッ化物局所応用加算については「F局」の項に当該加算点数を、フッ化物洗口指導加算については「F洗」の項に当該加算点数を記載すること。なお、初診月の翌月に1回目の歯科疾患管理料を算定した場合においては、「摘要」欄に「歯管1回目」と記載すること。機械的歯面清掃加算の算定が2回目以降の場合においては、「摘要」欄にその旨を記載するとともに、前回行った機械的歯面清掃の月を記載すること。
※ 「その旨を記載するとともに、」が追加されている。具体的には、どう記載するのか?「2回目以降の歯清」とでも書くのかな?

ざっと見た感じでは、あとは文言の追加訂正で大きな変更は無いと思いますが、、、。

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