後発医薬品の査定
2010年8月31日 11:05
一年前のネタですが、院外処方の時には注意すべきことのようですから、再度UPします。
★ 090819: 後発医薬品の査定
歯科医療において、例えば抗生物質を処方(院外処方)したとする。この場合「後発医薬品への変更不可」に署名しなければ、調剤薬局において後発医薬品が出される可能性が高い。もし、そこで出された抗生物質が歯科適用の医薬品で無い場合にはどうなるか?
m3.comが厚生労働省保険局医療課に取材したところ、「変更不可に署名をしない場合には、一般名が同じどのような後発医薬品に変更しても良いことを意味し、調剤薬局ではその指示のもとに調剤したわけだから責任は無い。つまり、調剤薬局の点数が査定されるのでは無く、処方した医療機関の点数が査定されることになる。」のだそうだ。
加えて、厚生労働省では「この問題については、既に先発医薬品と後発医薬品の対応リストなども作成されており、認識されているのではないか。先発医薬品と後発医薬品で適応が異なる場合は、薬局側は医療機関に疑義照会していただきたい。もっとも、適応が異なる後発医薬品がある場合は、医師は『変更不可』に署名するのが本来のあり方だろう」と言っている。
しかし、実務的に考えると、医師が処方する薬剤のみならず、後発医薬品の適応病名はもちろんのこと、いつでるかわからない後発医薬品に常に気を配っているのは不合理と言わざるを得ないと思う。
# 日本ジェネリック製薬協会が「効能効果、用法用量等に違いのある後発医薬品リスト」を作成しています

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