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白い歯のギフトカード

2009年3月 9日 09:58

大阪市内の歯科医院で、ホワイトデーにちなんで「白い歯」のギフトカードを企画したそうです。

75分コース(5,750円)と120分コース(19,950円)の2種類だそうですが、歯科医院の窓口における物品販売自体、「患者の利便性の範囲内」で認められている行為。通信販売による衛生用品の販売などは営利としてみなされ違法と言われかねない。

今回の件は医療行為のギフト券の販売が営利の医療行為か否かということなのでしょうが、わかりません。地域によっては「地域振興券」が医療機関でも使えるところがありますが、これは金券と同様に特定のお店だけで使えるものでは無いので○なのでしょうが、今回のように特定の歯科院でしか使えない医療のギフト券の販売はどうなるのだろ?

個人的には△又は▲と思っているんですが。

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