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歯科医療の対象

2009年3月 4日 12:39

 歯科医療を行う場合、その対象をどこにおくかが問題ですね。「歯」「歯周組織」などは誰にでもわかるでしょうが、それだけでは無いんですね。歯科医療の範囲を定めた文献や規則は見あたりませんが、以下の資料がその目安の一つになるでしょう。

 歯科の診療範囲とは、歯牙、歯肉、口唇、頬粘膜、上下歯槽、硬口蓋、舌前3分の2、口腔底、軟口蓋、顎骨(顎関節を含む)、唾液腺(耳下腺を除く)を加える部位とする。
出典・第2回「歯科口腔外科に関する検討会」議事要旨(平成8年5月16日)

 

 一般の開業医においては問題となることは少ないですが、口腔外科の分野では、口腔ガンの手術時において頸部隔清術がその範囲に入るかなど、問題が生ずる場合もあります。

 この点において、上記の解釈は「歯科口腔外科」としての診療科の標榜に関しての診療範囲であり、歯科全般の診療範囲ではないという御意見もあるようですが、歯科診療の範囲を定めた見解が存在しない以上、歯科における一番広い診療範囲を定めた上記見解が一つの目安となることは確かでしょう。しいて言えば、顎関節も歯科の範疇にはいるかな。

 逆に医師がどの程度歯科医療に踏み込めるかという問題もありますが、歯科医療の範疇には歯科医行為であると同時に医師行為であることが含まれています。例えば、抜歯、齲蝕の治療(充填の技術に属する行為を除く)歯肉疾患の治療、歯髄炎の治療等、所謂口腔外科に属する行為等は医師でもOKです。  

 ちなみに、歯周疾患をはじめとする口腔疾患に対して「禁煙指導」を行うことは可能ですが。「ニコチンパット」の処方は、歯科医師は行うことはできません。

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