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歯科医師の任務とは

2009年3月10日 13:48

歯科医師法に以下のように記載されています。
第1条(歯科医師の任務)
歯科医師は、歯科医療及び保健指導をつかさどることによって、公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もって国民の健康な生活を確保するものとする。

それでは歯科医師の義務とは何であろうか?歯科医師法には以下のように記載してあります。
 歯科医師の義務・禁止事項
(1) 診療応召の義務(歯科医師法19条)
(2) 無診察治療の禁止(歯科医師法20条)
(3) 処方箋交付の義務(歯科医師法21条)
(4) 保健指導を行う義務(歯科医師法22条)
(5) 診療録の作成・保存の義務(歯科医師法第23条)

 歯科医師の業務に関する規則
(1) 死亡診断書の記載事項(歯科医師法施行規則19条の2)
(2) 処方箋の記載事項(歯科医師法施行規則20条)
患者の氏名・年齢・薬名・分量・用法・用量・発行年月日・使用期間及び病院若しくは診療所の名称及び所在地又は歯科医師の住所を記載し、記名押印又は署名
(3) 薬剤容器等の記載事項(歯科医師法施行規則21条)
用法・用量・交付の年月日・患者の氏名及び病院若しくは診療所の名称及び所在地又は歯科医師の住所及び氏名
(4) 診療録の記載事項(歯科医師法施行規則22条)
一 診療を受けた者の住所・氏名・性別及び年齢
二 病名及び主要症状
三 治療方法(処方及び処置)
四 診療の年月日
 その他に上記には記載されていませんが、刑法第134条に診療に関する守秘義務があります。(正確には医師としか言っていないが)

まとめ 公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もって国民の健康な生活を確保すること

 従って、歯科医院の中で患者さんの治療を行うだけでなく、校医としての業務、小児健診を代表とされる業務のほかに、社会保健事業への参画と言った様々な仕事が存在するのである。

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