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歯科診療バス

2009年4月 7日 08:28

3月26日に某県歯科医師会で「歯科診療バス」の披露式があった。

ありゃ、数年前に患者の居宅前に診療車で乗り付けて、その車内で診療した場合には訪問診療とみなさず。つまり訪問診療は居宅内で行うことという見解が出されたと記憶していますが、それはどうなったの?

02/05/01 厚生労働省疑義解釈
(問7)歯科訪問診療料は歯科医師が通院の困難な患者の居宅等に赴き,治療機材等を当該患者の居宅等に持ち込んで診療を行うことを評価したものであり,治療機材等が備えられた車両内で診療を行った場合には算定できないと考えて差し支えないか.
(答) 歯科訪問診療料は患者の居宅等の屋内において診療を行った場合に限り算定できるものである.

問8)歯科訪問診療料において,屋内で診察・処置等を行い,一部の診療行為のみを屋外で行った場合の取り扱い如何.
(答) 歯科訪問診療料は,歯科医師が通院の困難な患者の居宅等に赴き,治療機材等を当該患者の居宅等に持ち込んで診察を行うことを適切に評価するものである.
 居宅等を訪問して個別に診察・処置した上で,機材等を屋内に搬入できない関係で患者を屋外に移し一部の処置等を行った場合に限り,診療報酬明細書の摘要欄にその旨を記載した上で算定して差し支えない.

あくまでも、保険診療という観点からであるが、
* 往診車での診療は原則不可
* 一部診療のみ往診車で行うことは可
ということになるのだが。

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