歯科医院の法務
山口県内の歯科医が、「盗撮目的で水泳大会開催中のプールに侵入」したとして「建造物侵入容疑」で現行犯逮捕。
こういった事例では、「盗撮」自体を「県の迷惑防止条例違反」で検挙する場合と、「やってはいけない行為(不法行為)を目的に建造物内に入った」ことについて「検挙」する場合とがあります。
こういった場合、建物の中に入らなくても「他人の所有地に許可を得ずして駐車(不法行為)する目的で侵入」した場合にも、こういった事例に当てはまる場合があります。
最近では7月15日に最高裁の第1小法廷で「塀が建造物にあたるとの初判断を示して、塀をよじ登った」時点で「建造物侵入」と判断したケースがある。
★ 歯科衛生士の診療の補助業務についての考え方(平成20年6月16日・日本歯科医学会 歯科衛生士業務に関わる検討会 資料より編集)
なお、この資料には以下のように記載してあります。
| 歯科衛生士業務については、歯科衛生士法を所管する厚生労働省医政局歯科保健課に一義的に法的解釈権があり、事態によっては司法が判断を下すものである。今回、歯科医学会の示す歯科衛生士の診療の補助業務についての考え方は、歯科医療における学問的権威の見解であり、それがそのまま法的な規範となるものではないが、各方面においてその見解が尊重されることになるものと思慮するものである。 |
★ 以下は上記使用のうちの要点をまとめたものです。全文は「たしか平成20年8月初旬の日本歯科新聞に、また前文を含めた資料本体は日本歯科医師会のメンバーズページで見られる」そうです。
| 診療行為 | 備 考 | 学会名 | 絶対的医療行為度 | 歯科衛生士の経験・能力 | 要研修 | ||
| 低い | 普通 | 高い | |||||
| ★ 一般的行為 | |||||||
| インフォームドコンセント | イン | 100 | × | × | × | ||
| 補綴 | |||||||
| 健康調査表(問診票)記入の補助(聞き取りして記載) | 口外 | 0 | ○ | ○ | ○ | ||
| 老年 | 20 | ○ | ○ | ○ | |||
| 初診時の健康検査票の記載事項の確認を行い、歯科医師に伝える | 管理 | 50 | × | ○ | ○ | ||
| 初診時の食生活調査(聞き取り) | 小児 | 0 | ○ | ○ | ○ | ||
| 処方箋の口述記載 | 歯周 | 10 | ○ | ○ | ○ | ||
| 口腔内の概診 | 管理 | 70 | × | × | ○ | ○ | |
| 口腔外の診察(顔貌・構音・機能上の習慣などの診察なので敢えて分類すると「検査」でしょうか) | 補綴 | 80 | × | × | ○ | ○ | |
| 投薬時の薬剤と投与方法の確認 | 口外 | 50 | × | ○ | ○ | ||
| 小児 | 80 | × | × | ○ | |||
| 老年 | 80 | × | × | ○ | |||
| 服薬指導 | 管理 | 80 | × | × | ○ | ○ | |
| ★ 共通行為 | |||||||
| 診断用模型の印象採得 | 小児 | 20 | ○ | ○ | ○ | ||
| 歯周 | 20 | ○ | ○ | ○ | |||
| イン | 20 | × | ○ | ○ | |||
| 保存 | 40 | × | ○ | ○ | |||
| 顎 | 65 | × | ○ | ○ | |||
| 概形模型 | 補綴 | 30 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ★ X線関係 | |||||||
| X線撮影の説明 | イン | 100 | × | × | × | ||
| X線撮影(診療放射線技師法第24条により歯科医師以外は禁止) | イン | 100 | × | × | × | ||
| 保存 | 100 | × | × | × | |||
| ★ 麻酔関係 | |||||||
| 全身麻酔の手技(気管挿管、抜管など) | 麻酔 | 100 | × | × | × | ||
| ペインクリニックの手技 | 麻酔 | 100 | × | × | × | ||
| 吸入鎮静法の実施 | 麻酔 | 100 | × | × | × | ||
| 静脈内鎮静法の実施 | 麻酔 | 100 | × | × | × | ||
| 静脈内鎮静法時のモニタリング | 障害 | 40 | × | ○ | ○ | ○ | |
| 笑気鎮静法時のモニタリング | 障害 | 40 | × | ○ | ○ | ○ | |
| 表面麻酔薬の塗布 | 局所麻酔時 | 小児 | 10 | ○ | ○ | ○ | |
| ラバー装着時 | 小児 | 20 | ○ | ○ | ○ | ||
| 歯周 | 10 | ○ | ○ | ○ | |||
| 口外 | 20 | ○ | ○ | ○ | |||
| 老年 | 50 | × | ○ | ○ | |||
| 保存 | 50 | × | ○ | ○ | |||
| 麻酔 | 50 | × | ○ | ○ | |||
| 浸潤麻酔# ほんとに良いの? | 支台歯形成の前準備 | 補綴 | 50 | × | ○ | ○ | |
| 口外 | 80 | × | × | ○ | |||
| 保存 | 80 | × | × | ○ | ○ | ||
| スケーリング等歯科衛生士業務遂行のため必要な場合 | 老年 | 90 | × | × | ○ | ||
| 歯周 | 100 | × | × | × | |||
| 麻酔 | 100 | × | × | × | |||
| 伝達麻酔 | 麻酔 | 100 | × | × | × | ||
| 保存 | 100 | × | × | × | |||
| 輸液剤の交換・輸液速度の調節 | 麻酔 | 30 | × | × | ○ | ○ | |
| 静脈確保 | 麻酔 | 70 | × | × | ○ | ○ | |
| 口外 | 70 | × | × | ○ | |||
| 老年 | 90 | × | × | ○ | |||
| 採血 | 麻酔 | 70 | × | × | ○ | ○ | |
| 口外 | 70 | × | × | ○ | |||
| イン | 70 | × | × | ○ | |||
| 老年 | 90 | × | × | ○ | |||
| 皮下・皮内・筋肉内注射 | 口外 | 80 | × | × | ○ | ||
| 老年 | 90 | × | × | ○ | |||
| ★ 修復・補綴関係 | |||||||
| 齲窩の開拡・エンジンによる軟化象牙質除去・覆髄剤貼付 | 保存 | 100 | × | × | × | ||
| 窩洞形成 | 保存 | 100 | × | × | × | ||
| 補綴物(Cr・Br)の除去 | 顎 | 100 | × | × | × | ||
| 窩洞・支台歯形成の前準備(歯肉圧排) | 補綴 | 30 | ○ | ○ | ○ | ||
| 保存 | 60 | × | ○ | ○ | |||
| クラウンの支台歯形成・ブリッジの支台歯形成 | 補綴 | 100 | × | × | × | ||
| インレーの印象採得 | 小児 | 50 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 保存 | 100 | × | × | × | |||
| クラウンの精密印象 | 補綴 | 100 | × | × | × | ||
| ブリッジの精密印象 | 補綴 | 100 | × | × | × | ||
| 有床義歯の印象採得 | 補綴 | 100 | × | × | × | ||
| 咬合採得 | 保存 | 100 | × | × | × | ||
| クラウンの咬合採得 | 補綴 | 50 | × | ○ | ○ | ||
| ブリッジの咬合採得 | 補綴 | 80 | × | × | ○ | ||
| 有床義歯の咬合採得 | 補綴 | 100 | × | × | × | ||
| 義歯の装着 | 補綴 | 100 | × | × | × | ||
| 直接リライニング | 補綴 | 100 | × | × | × | ||
| 間接リライニング用の印象採得 | 補綴 | 80 | × | × | ○ | ○ | |
| テンポラリークラウン(ブリッジ)の調整 | 補綴 | 30 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 顎 | 100 | × | × | × | |||
| インレーなどの咬合調整 | 保存 | 80 | × | × | ○ | ||
| クラウンの調整 | 補綴 | 80 | × | × | ○ | ○ | |
| ブリッジの調整 | 補綴 | 80 | × | × | ○ | ○ | |
| 義歯の調整 | 補綴 | 100 | × | × | × | ||
| 義歯不適合部の確認と検査 | 老年 | 50 | × | ○ | ○ | ||
| 粘膜調整材の貼付 | 補綴 | 50 | × | ○ | ○ | ||
| 咬合調整 | 補綴 | 100 | × | × | × | ||
| 顎 | 100 | × | × | × | |||
| 有床義歯のトレー調整 | 補綴 | 30 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| インレーの試適 | 保存 | 80 | × | × | ○ | ||
| クラウンの試適 | 補綴 | 80 | × | × | ○ | ○ | |
| ブリッジの試適 | 補綴 | 80 | × | × | ○ | ○ | |
| 鑞義歯試適 | 補綴 | 100 | × | × | × | ||
| テンポラリークラウンの仮着 | 補綴 | 30 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| クラウンの仮着 | 補綴 | 30 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ブリッジの仮着 | 補綴 | 30 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 仮封 | 保存 | 50 | × | ○ | ○ | ||
| 小児 | 50 | × | ○ | ○ | |||
| インレーなどの合着 | 保存 | 80 | × | × | ○ | ||
| クラウンの合着(他学会に揃えます) | 補綴 | 80 | × | × | ○ | ||
| ブリッジの合着 | 補綴 | 80 | × | × | ○ | ||
| 義歯床の研磨(他学会に揃えます) | 補綴 | 30 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 形成修復物の研磨 | 小児 | 30 | ○ | ○ | ○ | ||
| 成形充填材の研磨 | 保存 | 70 | × | ○ | ○ | ||
| インレーなどの研磨 | 保存 | 30 | × | ○ | ○ | ||
| 窩洞の清掃 | 保存 | 40 | × | ○ | ○ | ||
| エッチング・ボンディング操作 | 保存 | 70 | × | ○ | ○ | ||
| 成形充填材の填塞 | 保存 | 80 | × | × | ○ | ||
| ★ 歯周関係 | |||||||
| 急性発作時の貼薬 | 歯周 | 100 | × | × | × | ||
| 暫間固定(歯質の削除) | 歯周 | 100 | × | × | × | ||
| 歯面、根面研磨(PMTCなど)# いわゆるPMTCは歯科衛生士法第2条1項の1に定められた歯科衛生士本来の業務であり、歯科診療補助では無い。従って「○」。 | 歯周 | 10 | ○ | ○ | ○ | ||
| 老年 | 60 | × | ○ | ○ | |||
| 歯石除去(縁上) | 歯周 | 10 | ○ | ○ | ○ | ||
| スケーリング・ルートプレーニング(縁下)(SRP) | 歯周 | 50 | × | ○ | ○ | ||
| 老年 | 60 | × | ○ | ○ | |||
| 歯周組織検査(プロービング) | 歯周 | 50 | × | ○ | ○ | ||
| 補綴 | 30 | ○ | ○ | ○ | |||
| 老年 | 40 | × | ○ | ○ | |||
| 歯周組織検査(動揺度、付着歯肉、歯間離開度検査等) | 歯周 | 10 | ○ | ○ | ○ | ||
| 歯肉包帯 | 保存 | 50 | × | ○ | ○ | ||
| 歯肉包帯(除去) | 歯周 | 10 | ○ | ○ | ○ | ||
| 歯周外科後処置(その他) | 歯周 | 10 | ○ | ○ | ○ | ||
| 歯周外科後処置(抜糸) | 歯周 | 50 | × | ○ | ○ | ||
| 歯周ポケット内の洗浄と貼薬 | 老年 | 50 | × | ○ | ○ | ||
| LDS(ペリオクリン) | 歯周 | 60 | × | × | ○ | ||
| 歯周ポケットの掻爬 | 歯周 | 70 | × | × | ○ | ||
| ★ 歯内関係 | |||||||
| 抜髄・根管拡大・根管充填・断髄剤貼付 | 保存 | 100 | × | × | × | ||
| EMR(電気的根管長測定)# EMRは根管治療の一連の作業としてファイル等を根管間に入れて行う行為なので歯科医師本人が行う検査では? | 小児 | 60 | × | ○ | ○ | ○ | |
| 保存 | 80 | × | × | ○ | |||
| 細菌培養検査での根管からの検体採取 | 保存 | 60 | × | ○ | ○ | ||
| 根管治療時の根管洗滌 | 小児 | 70 | × | ○ | ○ | ○ | |
| 保存 | 70 | × | ○ | ○ | |||
| 根管貼薬 | 保存 | 80 | × | × | ○ | ||
| 歯髄鎮痛消炎剤貼付 | 保存 | 80 | × | × | ○ | ||
| 感染根管でのイオン導入 | 保存 | 70 | × | ○ | ○ | ||
| ★ 口腔外科関係 | |||||||
| 切開 | 口外 | 100 | × | × | × | ||
| 小手術後の洗浄 | 口外 | 50 | × | ○ | ○ | ||
| 軟膏塗布 | 口外 | 50 | × | ○ | ○ | ||
| 交換期乳歯抜去後の創面の洗滌 | 小児 | 60 | × | ○ | ○ | ○ | |
| 抜糸 | 口外 | 60 | × | ○ | ○ | ||
| ★ 小児・矯正関係 | |||||||
| ワイヤーベンディング | 矯正 | 100 | × | × | × | ||
| 床型咬合誘導装置作製の印象採得 | 小児 | 50 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ★ その他 | |||||||
| マニピュレーション | 顎 | 100 | × | × | × | ||
| 血糖値測定 | 口外 | 0 | ○ | ○ | ○ | ||
| 老年 | 30 | ○ | ○ | ○ | |||
| モニタの装着(血圧、心電図、パルスオキシメータ) | 麻酔 | 10 | ○ | ○ | ○ | ||
| 小児 | 30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| イン | 30 | × | × | ○ | ○ | ||
| 障害 | 30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 口外 | 30 | ○ | ○ | ○ | |||
| 老年 | 30 | ○ | ○ | ○ | |||
| 口腔乾燥の検査(ガムテスト等) | 老年 | 30 | ○ | ○ | ○ | ||
| 口外 | 30 | ○ | ○ | ○ | |||
| 補綴 | 30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 咬合圧検査(デンタルプレスケール、咬合圧計等) | 口外 | 30 | ○ | ○ | ○ | ||
| 口臭検査 | 口外 | 30 | ○ | ○ | ○ | ||
| 味覚検査 | 口外 | 30 | ○ | ○ | ○ | ||
| 咀嚼能力(能率)検査 | イン | 30 | × | × | ○ | ||
| 補綴 | 30 | ○ | ○ | ○ | |||
| 咬合圧の検査(デンタルプレスケール・咬合力計等) | 老年 | 40 | × | ○ | ○ | ||
| 装着したモニターの測定と監視および記録 | 口外 | 50 | × | ○ | ○ | ||
| 咬合検査(咬合紙などによる) | 補綴 | 50 | × | ○ | ○ | ○ | |
| ゴシックアーチ描記 | 補綴 | 50 | × | ○ | ○ | ○ | |
| 歯髄検査(歯髄電気診断器の使用) | 補綴 | 50 | × | ○ | ○ | ○ | |
| 保存 | 50 | × | ○ | ○ | ○ | ||
| 小児 | 60 | × | ○ | ○ | ○ | ||
| カリエスメーター | 小児 | 60 | × | ○ | ○ | ||
| 歯間分離器具(セパレーター)の装着、撤去 | 小児 | 10 | ○ | ○ | ○ | ||
| 修復物装着前の仮封材またはTekの除去 | 小児 | 10 | ○ | ○ | ○ | ||
| 保存 | 40 | × | ○ | ○ | |||
| ラバーダムの装着、撤去 | 小児 | 10 | ○ | ○ | ○ | ||
| 保存 | 40 | × | ○ | ○ | |||
| 障害者のラバーダム防湿 | 障害 | 40 | × | ○ | ○ | ○ | |
| 暫間固定(エナメルボンド等、除去) | 歯周 | 50 | × | ○ | ○ | ||
| 象牙質知覚過敏症での薬剤貼付 | 保存 | 50 | × | ○ | ○ | ||
| 象牙質知覚過敏症でのイオン導入 | 保存 | 60 | × | ○ | ○ | ||
| ホワイトニング | 保存 | 70 | × | ○ | ○ | ||
| 救急救命処置 | 口外 | 80 | × | × | ○ | ||
| 人工呼吸器の管理と操作 | 口外 | 80 | × | × | ○ | ||
歯科衛生士業務に関わる検討会 資料 はここまで。
X線フィルムの所有権は医療機関にあるのだが、場合によっては他の医療機関で必要とする場合があるが、その場合にはどうしたら良いか?
① 患者さんから、X線フィルムが欲しいと言われても譲渡することはできない。しかし、ケースによっては貸与、コピーの譲渡という方法が考えられる。
② X線フィルムを添付して後医に診療情報を提供する場合にも①の方法が考えられる。
③ 例えば、A歯科医院で診断の都合上パノラマX線撮影の必要性が生じたが当該歯科医院にはパノラマX線装置の設備が無い。そのためA歯科医院ではB歯科医院にパノラマX線撮影だけを依頼した。この場合のX線フィルムの所有権はA歯科医院にある。従って、この場合にB歯科医院からA歯科医院にX線フィルムを譲渡することは可能である。
※ この場合、保険点数の請求はどうなるのだろう?A歯科医院で保険請求し、A歯科医院はB歯科医院に撮影料を支払うということになるのだろうか?
かつては地方自治法236条1項をたてに公立病院の医療費の請求時効は5年であるという行政側の主張があり、公立病院の医療費の請求時効は5年とされ一般の民間病院の3年(民法170条1号)と異なっていた。
このように時効が二つあるのでは受診者にとっても迷惑な話であるが、去る平成17年11月21日に以下のような最高裁判決がでて、公立病院の医療費の請求時効も民法を基準に3年であることが確定した。
平成17年11月21日 第二小法廷判決 平成17年(受)第721号 診療費等請求事件
要旨: 公立病院における診療に関する債権の消滅時効期間は,民法170条1号により3年と解すべきである
内容: 件名 診療費等請求事件 (最高裁判所 平成17年(受)第721号 平成17年11月21日 第二小法廷判決 棄却)
原審 東京高等裁判所 (平成16年(ネ)第4554号)
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人●●●●の上告受理申立て理由について
公立病院において行われる診療は,私立病院において行われる診療と本質的な差異はなく,その診療に関する法律関係は本質上私法関係というべきであるから,公立病院の診療に関する債権の消滅時効期間は,地方自治法236条1項所定の5年ではなく,民法170条1号により3年と解すべきである。
以上と同旨の見解に基づき,本件の診療費等の債権のうち,その履行期から本件訴え提起時までに3年を経過したものについて,時効により消滅したとする原審の判断は,正当として是認することができる。原判決に所論の違法はなく,論旨は採用することができない。
よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。
インターネットによる医療相談(平成10年度 医療法関係質疑応答集)
「医療相談」について、最近、インターネット上において、有料無料を問わず「医療相談」と称し、メールを媒介とし、相談に応じている診療所がある。
これについては、医師法第20条に基づき、「健康相談」の域にとどまるべきであり、また個別具体的事項について回答することはできないと解釈されるが如何か。また、ホームページ上において、「健康相談」を「医療相談」と称することについては、平成9年度医療監視等講習会質疑応答集に基づき、広告規制の対象に該当しないと解釈されるか否かについて御教示願いたい。
回答:前段については、貴見のとおりである。 (健康政策局医事課)
後段のインターネット上のホームページについては、現在のところは、医療法上の広告には該当しないのではないかと考えているが、今後は、インターネットの普及状況、他の法律におけるインターネット上の広告の取扱いなどを勘案し、医療法における取扱いについても検討する必要があるものと考えている。(健康政策局総務課)
Q 市販の音楽CDを院内でバックグランドミュージックとして使用することは法的に問題ないですか?
A 著作権法上の問題と思われますが、下記を参考になされてはいかがでしょうか。概要としては平成21年5月1日現在、医療機関においては支払は免除されています。
http://www.cric.or.jp/qa/sodan/sodan5_qa.html
http://www.jasrac.or.jp/info/bgm/index.html
ちなみに、ラジオや有線を使用しているところもあると思いますが、これらの施設では「公の伝達権(又は公衆送信権とも言う、第23条」に注意を払わなければなりません。 つまり「放送された音楽を医療機関内にいる患者に聞かせる」ことは、この「公の伝達」に該当します。しかし、非営利目的で聴衆から料金を受けず、通常の家庭用受信装置を用いて再製していることがほとんどである医療機関内における利用は、著作者の許諾を得る必要はないとされています。
※ 本件は平成15年4月1日に確認したものですが、だいぶ期間がたったので平成21年5月12日に再度JASRACのホームページで確認済み。
★ 法的な手続き
(1) 口頭もしくは普通郵便や内容証明郵便で、こちらの要求を相手方に伝える。個人的には、最初から「内容証明郵便」の使用は避けるべきと考える。
(2) その要求で解決すれば問題はないが、それで解決しないときは、なんらかの法的な手続を検討することになるが、法的な手続には、「調停」「督促手続」「訴訟」「起訴前の和解」などがある。
(3) 民事紛争の法的な解決手段の一つとして訴訟があるが、これは時間と労力がかかるので、避けられればそれにこしたことは無い。
★ 民事調停手続
調停には民事調停法にまとめられた一般民事調停と家事審判法に規定される家事調停とがある。どちらもも裁判官、民間人の調停委員を加えた調停委員会の手続として進められる。
調停は、訴訟のように裁判官が判決を下すものでは無く、双方の合意による妥当な解決を図るのが目的である。その合意に「法的に不当な点」がなければ、「訴訟上の和解」と同様な効果が得られる。合意が得られなければ、調停は終了となる。
# 一般民事調停の手続
(1) 相手方の住所地を管轄する簡易裁判所に申立をすることが原則。
(2) 受理された件は、調停委員会を開いて調停を行う。
(3) 調停の場所は、原則として裁判所だが、現地で調停が行われる場合がある。
(4) 調停期日には、原則として当事者本人が出頭しなければならない。正当な理由がないのに出頭しないときは5万円以下の過料に処せられることがある。ただし、病気などの理由で本人が出頭できないときは「代理人を出頭」させることができる。この場合の代理人とは原則的に「弁護士」で、それ以外の代理人をたてる場合には許可が必要。
当事者本人が病気その他やむを得ない事由で出頭できないときは、代理人を出頭させることができる(委任状提出)。弁護士以外の代理人は、調停委員会の許可が必要である。この許可の手続は本人、または、代理人からする。
★ 起訴前の和解手続
起訴前の和解は、紛争の自主的解決を促進し、起訴を予防する制度として、訴えの提起前に簡易裁判所の裁判官の前でなされる和解手続である。
★ 督促手続(支払督促)
督促手続は、金銭その他の代替物、または、有価証券の一定数量の給付を目的とする請求に限り債権者の申立により支払督促を発し、債務者に異議がなければ簡易迅速に債務名義を得させるための判決手続代用の手続である。
異議があるときは、通常の訴訟に移行する。管轄は、相手方(債務者)の簡易裁判所である。
法律には「趣旨」「文言」「運用」の三要素があります。
以前マスコミを騒がせたライブドアのニッポン放送株の時間外取引は法的には禁止されていないが問題となったものだ。それは、時間外取引は時間内に行われると相場の乱高下をきたす取引に対して許可されている方法で、それは株式相場の健全な運営という証券取引法の趣旨に基づくものである。
しかし、本来TOBで行われるべき支配権を得るための株式取得に時間外取引が利用されたことが各界の波紋を呼び、証券取引法の改正まで検討された。
つまり証券取引法上の違法行為では無いが、法の趣旨を逸脱したマナー違反ととらえられていたのである。しかしながら「マナー(道徳)」は地域性・宗教観・倫理観などの様々な要因に左右され、所詮「井の中の蛙」で終わる場合もあり、特に外国人には通用しない場合が発生することは容易に想像できる。
某投手の巨人軍入団の際の空白の1日もそうであるが、法にはパグがつきものなのである。問題は時代の流れにあわせて速やかにパッチを貼るか否かである。InternetやPCの世界ではプログラムのパグとパッチは常識ですが、法の世界はそれほど身軽にできていないのでタイムラグが大きくなるのはしょうがないのである。
証券取引法がどうのこうのと言うと、金融や経済に明るくない人はなかなか理解できず、どちらの主張が正しいか判断できないがたとえていうとこうなのである。
例1: スーパーAはお客さん用に道路向かいに大きな駐車場を設置している。しかしながら、スーパーの入り口に近い道路に路上駐車するお客が絶えない。もちろん、その道路は駐車禁止では無いが路上駐車が原因で付近は渋滞し、事故も多く大きな迷惑になっていることは間違いない。この路上駐車を「違法行為では無い」といって済まされるのか?
例2: デパートBの商品搬入口の前の道路は駐車禁止である。それを踏まえてデパートでは納入業者の車両の駐停止時間を5分以内とし警備員が交通整理をしている。しかしながら、入れ替わり立ち替わりに納入業者の車両が停止しているため、付近の道路は常に停止車両がつながって周囲の迷惑になっている。これを「個々の車両は荷下ろしのための5分以内の停止で道交法の違法行為では無い」といって済まされるのか?(この法令は以前の道交法に基づくものである)
保険診療の一部負担金に対する対応も、最近某所で問題化しているようだが、法(規則)を解釈する場合には、文言の狭きにとらわれず、「法の趣旨」を理解できるようになる必要があるのである。
2007年の新規提訴医療訴訟件数は994件(前年比+31)。歯科は82件(前年比+8)。
平均審理期間は23.6ヶ月(前年比-1.5ヶ月)。
既済件数は1027件(前年比-112)で、和解率は約52%。原告勝訴率(一部勝訴も含む)は37.8%。
刑務所内の受刑者歯科治療訴訟判決(鳥取地裁 平成21年3月23日)
鳥取刑務所内の受刑者が歯科治療を希望したが受け入れられなかったとして160万円の損害賠償を求めた裁判で、裁判所は「受刑者の歯科診療の申請件数が非常に多い状況をかんがみれば、緊急に治療すべきと判断しがたい受刑者について8カ月を要する状況はやむを得ない」として退けた。

