市販の音楽CDのBGM利用と著作権
2009年5月12日 10:26
Q 市販の音楽CDを院内でバックグランドミュージックとして使用することは法的に問題ないですか?
A 著作権法上の問題と思われますが、下記を参考になされてはいかがでしょうか。概要としては平成21年5月1日現在、医療機関においては支払は免除されています。
http://www.cric.or.jp/qa/sodan/sodan5_qa.html
http://www.jasrac.or.jp/info/bgm/index.html
ちなみに、ラジオや有線を使用しているところもあると思いますが、これらの施設では「公の伝達権(又は公衆送信権とも言う、第23条」に注意を払わなければなりません。 つまり「放送された音楽を医療機関内にいる患者に聞かせる」ことは、この「公の伝達」に該当します。しかし、非営利目的で聴衆から料金を受けず、通常の家庭用受信装置を用いて再製していることがほとんどである医療機関内における利用は、著作者の許諾を得る必要はないとされています。
※ 本件は平成15年4月1日に確認したものですが、だいぶ期間がたったので平成21年5月12日に再度JASRACのホームページで確認済み。


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