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インターネットによる医療相談

2009年5月13日 07:40

インターネットによる医療相談(平成10年度 医療法関係質疑応答集)

「医療相談」について、最近、インターネット上において、有料無料を問わず「医療相談」と称し、メールを媒介とし、相談に応じている診療所がある。

これについては、医師法第20条に基づき、「健康相談」の域にとどまるべきであり、また個別具体的事項について回答することはできないと解釈されるが如何か。また、ホームページ上において、「健康相談」を「医療相談」と称することについては、平成9年度医療監視等講習会質疑応答集に基づき、広告規制の対象に該当しないと解釈されるか否かについて御教示願いたい。
                            
回答:前段については、貴見のとおりである。   (健康政策局医事課)
  後段のインターネット上のホームページについては、現在のところは、医療法上の広告には該当しないのではないかと考えているが、今後は、インターネットの普及状況、他の法律におけるインターネット上の広告の取扱いなどを勘案し、医療法における取扱いについても検討する必要があるものと考えている。(健康政策局総務課)

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