建造物侵入容疑で歯科医を逮捕
2009年7月21日 13:06
山口県内の歯科医が、「盗撮目的で水泳大会開催中のプールに侵入」したとして「建造物侵入容疑」で現行犯逮捕。
こういった事例では、「盗撮」自体を「県の迷惑防止条例違反」で検挙する場合と、「やってはいけない行為(不法行為)を目的に建造物内に入った」ことについて「検挙」する場合とがあります。
こういった場合、建物の中に入らなくても「他人の所有地に許可を得ずして駐車(不法行為)する目的で侵入」した場合にも、こういった事例に当てはまる場合があります。
最近では7月15日に最高裁の第1小法廷で「塀が建造物にあたるとの初判断を示して、塀をよじ登った」時点で「建造物侵入」と判断したケースがある。


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