労働契約法
2009年2月27日 12:48
★ 労働契約法(要約)
第3条: 労働契約は「労働者」と「使用者」が対等の立場における合意に基づいて締結し、又は変更しなければならない。
第4条: 使用者は労働契約の内容について、できるだけ書面にて労働者に周知し理解させる必要がある。
第8条: 使用者と労働者は、両者の合意により労働条件を変更することができる。
第17条: 使用者は、期間の定めのある労働契約について、やむを得ない事由がある場合でなければ、その契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することができない。
第19条: 公務員に対しては、労働契約法は適用除外。
この法律は平成20年3月1日に施行していますので注意しましょう。


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