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医療機関における携帯電話の使用

2009年4月28日 08:05

参考: 医用電気機器への電波の影響を防止するための携帯電話端末等の使用に関する指針(電波環境協議会)http://www.emcc-info.net/others/keitai.html
歯科医院においては、手術室やICUなどはあまり関係ないようですが、診療室と待合室がポイントになると思われます。

# 携帯電話端末の使用

(2) 診療室など: 携帯電話端末の電源を切ること。(注2)
また、検査室、診察室、病室及び処置室等の周囲(隣接する上下階及び左右の部屋、廊下等)においても、携帯電話端末の電源を切ること。
[理由]  検査室、診察室、病室及び処置室等では、医用電気機器が多数設備されている可能性が高く、また、医用電気機器を装着した患者が施設内部(隣接する部屋、廊下等)を移動する(又は移動している)可能性があるため。携帯電話端末は電源を入れた状態では、通話中以外でも自動的に電波を発射するため。携帯電話端末から発射される電波は、床、壁等を透過する可能性があるため。
(3) その他の地域: 待合室など医療機関側が携帯電話端末の使用を特に認めた区域でのみ携帯電話を使用すること。(注3)
ただし、医療機関側が使用を認めた区域においても、緊急時などでは、やむを得ず医用電気機器を使用する可能性があるため、付近で医用電気機器が使用されている場合には、携帯電話端末の電源を切ること。
[理由]  携帯電話端末は電源を入れた状態では、通話中以外でも自動的に電波を発射するため。
(注3)  医療機関は、携帯電話端末の使用を認める区域を設定する場合には、当該区域及びその周囲(隣接する上下階及び左右の部屋、廊下等)において医用電気機器を使用しないことを確認すること。

# PHS(パーソナル・ハンディホン・システム)の使用

  これまでに収集した国内の実験データ等を検討した結果、医療機関の屋内に設置されたPHS基地局等から発射される電波により医用電気機器が誤動作する可能性があるため、医療機関の屋内で設置・使用する場合、医療機関は次の注意事項を遵守することが望ましい。
 (1) PHS基地局
 医療機関の屋内に設置されるPHS基地局は、送信バースト出力160ミリワット(平均出力20ミリワット)以下のものに限ること。
基地局を設置する医療機関は、電波による医用電気機器への影響を医用電気機器製造業者、電気通信事業者等の関係者に確認し、医用電気機器に影響を及ぼすことがないよう管理区域を設けるなどの対策を講じた上で、基地局を設置すること。

# 無線LANなどについて

構内ページングシステム基地局、無線LAN、コードレス電話及び特定小電力無線局(以下「小電力無線局」という。)から発射される電波による医用電気機器への影響は携帯電話端末と比較して小さいものの、これらの小電力無線局を医用電気機器の間近まで近づけた場合に、ノイズ混入、誤動作等の影響を受けることがあるため、医用電気機器に小電力無線局を近づけないよう注意することが望ましい。
(注5)  本項でいう構内ページングシステムは、400メガヘルツ帯の電波を使用する医療機関等が設置した自営の無線呼出(いわゆる「ポケットベル」)であり、「構内無線局」及び「特定小電力無線局」に該当するものである。
(注6)  無線局免許を要しない空中線電力10ミリワット以下の無線局(電波法令に合致し、郵政大臣により告示された用途及び周波数等の条件に適合することが必要)であり、医療用テレメータ、テレメータ・テレコントロール、データ伝送、無線電話、無線呼出、ラジオマイク及び移動体識別を行うものなどが該当する。
なお、医療用テレメータのうち、一般的に利用されている1ミリワット程度のものは殆ど影響はない。

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