医業広告
# 医業広告とは
広告の定義については「不定多衆に知らせるべき方法をもって一定、の事項を告知する義にしてその書面によると否とを問わず、又承知すべき者の範囲の多少の制限あるを妨げるものではない。」(大正14年3月11日大審院判決)という旧医師法の判例が原則として維持されています。
# 医業広告の禁止事項
(1) 医療法第69条第4項: 虚偽広告の禁止
(2) 医療法施行規則第42条の3: 比較広告の禁止・誇大広告の禁止
(3) 広告規制に違反した場合: 医療法(昭和23年法律第205号)第73条の規定により、6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金となります。
# 医療法の広告規制の適用を受けないもの
(1) ホームページ: 内容が不特定多数の患者を誘引する目的を持っているもの等を除く。
(2) パンフレット、年報等: 付近の住民に配布するような形式をとる場合を除く。
(3) 年賀状等の時節のあいさつや医療機関の新築等のあいさつ: 個人的な交際範囲を超える場合を除く。
(4) 新聞や雑誌の記事: 記事と称して実質的に広告となっている場合を除く。
(5) 医療機関が行う求人広告: 医師等の技能等を掲載したもの等求人目的を逸脱した場合を除く。
(6) 病院や診療所の待合室等の院内掲示
(7) 市町村の広報誌に掲載される検診等のお知らせ
(厚生労働省監修「医療法Q&A」参照)
# なお具体的には以下のような注意が必要です
意外にドメインやメアドは忘れがちですが、これらも広告規制の対象となります。例えば
(1) nihonichi-shikaiin.com
(2) itakunai@shika.com
などは不可です。
また、現在不適切な広告が目立つ代表格は「バナー広告」でしょう。バナー広告も広告規制の対象となりますので、不適切な表記にならないように注意しましょう。


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