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医療安全管理

2009年3月 4日 08:03
 医療法の改正により平成19年4月1日から、医療安全管理指針の作成の他、様々な医療安全に対する院内の取り込みが義務づけられました。
 その主なものは以下の通りです。

(1) 医療安全の確保
① 医療安全管理指針の作成
② 院内事故報告や原因究明や改善体制の作成(医療事故・医事紛争事例報告書、院内ヒヤリ・ハット事例報告書)

(2) 院内感染対策
① 院内感染の発症状況の報告、原因究明、改善体制の作成
② 院内感染対策指針の作成

(1)(2)は年に最低2回程度の職員研修会が必要で、これは外部講習会でも可とされる。
これは開催日時・出席者・研修項目の記録が必要。
医療安全管理委員会の設置は歯科診療所では任意設置とされているが設置が望ましいとされ月に1度の開催が必要。

(3) 医薬品に係る安全確保
① 医薬品の安全管理責任者の設置
② 医薬品の安全使用のための情報収集と安全使用の実施
③ 医薬品の安全使用のための業務手順書の作成と実施

(4) 医療機器に係る安全確保
① 医療機器の安全使用のための責任者の設置
② 医療機器の安全使用のための情報収集と安全使用の実施
③ 医療機器の保守点検に関する計画の策定と実施

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