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感染性廃棄物の処理

2009年3月13日 09:19

# 産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況報告書: 平成20年以降、毎年6月30日までに、その年の3月31日以前の1年間に交付した産業廃棄物管理票の交付等の状況を県知事に報告が必要です。

# 産業廃棄物処理にかかわる電子マニフェスト
 電子マニフェストとは、マニフェストを電子化したシステムだが、それを行うにはコストがかかります。
排出事業者の料金
A料金: 加入料:5250円、基本料(年額):26250円、使用料(登録情報1件につき):10.5円。
B料金: 入料:3150円、基本料(年額):2100円(40件まで)、使用料(登録情報1件につき):63円(41件から)。
 つまり、標準的な歯科医院でB料金に加入すると、加入時に3150円、年間の登録手数料として2100円のコストがかかるものと思われる。じゃぁ、これだけのコストを払ってのメリットとは何か?まぁ、歯科医院レベルの事業所ではあまりメリットが無いのではないだろうかというのが私見です。 そもそも、これには業者と排出事業者がJWNETに加入していないといけません。ちなみに、うちで取引のある廃棄物処理業者は二社ともWNETに加入していましたが、、、、、、。
財団法人 日本産業廃棄物処理新興センター: http://www.jwnet.or.jp/

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