従業員の健康診断
2009年3月24日 08:04
従業員を雇用していると健康診断が義務づけられている。その健康診断は大きく分けて「採用時」のものと「定期的」なものとがある。
(1) 採用時の健康診断
採用時の健康診断は労働安全衛生規則第43条で定められている。
労働安全衛生規則第43条
(雇入時の健康診断)
第四十三条 事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、当該労働者に対し、次の項目について 医師による健康診断を行わなければならない。ただし、医師による健康診断を受けた後、三月を経過しない者を雇い入れる場合において、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、当 該健康診断の項目に相当する項目については、この限りでない。
ここに「常時使用する労働者」とはどういう場合を指すか?いわゆる常勤雇用者が該当するのは言うまでもないが、「1週間の労働時間が常勤労働者の4分の3以上で、雇用期間の定めの無い、いわゆるパート労働者」もそれに含まれる。逆に言うと、この条件に該当しないパート労働者では必要ないということになるが、医療従事者という雇用環境を考えると、法の定めが無いとしても「雇入時の健康診断」を行うことが望ましい。
(2) 定期健康診断
定期健康診断は労働安全衛生規則第44条で定められている。
労働安全衛生規則第44条
(定期健康診断)
第四十四条 事業者は、常時使用する労働者(第四十五条第一項に規定する労働者を除く。)に対し、一年以内ごとに一回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。
* ここで注意しなければならないのは、健康診断の間隔で、「年に1回では無く、1年以内毎に1回」であることに注意しなければならない。


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