医療安全指針とは
2009年4月27日 10:14
# 平成18年6月の改正医療法
平成19年4月から医療機関に対する医療安全の確保のための措置が義務づけられた。
第6条10: 病院、診療所又は助産所の管理者は、厚生労働省令で定めるところにより、医療の安全を確保するための指針の策定、従業者に対する研修の実施その他の当該病院、診療所又は助産所における医療の安全を確保するための措置を講じなければならない。
(1) 医療安全の確保
① 医療安全管理指針の作成
② 院内事故報告や原因究明や改善体制の作成
(2) 院内感染対策
① 院内感染の発症状況の報告、原因究明、改善体制の作成
② 院内感染対策指針の作成
(1)(2)は年に最低2回程度の職員研修会が必要で、これは外部講習会でも可とされる。
これは開催日時・出席者・研修項目の記録が必要。
医療安全管理委員会の設置は歯科診療所では任意設置とされているが設置が望ましいとされ月に1度の開催が必要。
(3) 医薬品に係る安全確保
① 医薬品の安全管理責任者の設置
② 医薬品の安全使用のための情報収集と安全使用の実施
③ 医薬品の安全使用のための業務手順書の作成と実施
(4) 医療機器に係る安全確保
① 医療機器の安全使用のための責任者の設置
② 医療機器の安全使用のための情報収集と安全使用の実施
③ 医療機器の保守点検に関する計画の策定と実施


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