勤務歯科医である長男への退職金等は代表者への賞与と認定
2009年5月27日 13:33
平成8年2月8日鳥取地裁判決: 大学病院に勤務していた歯科医師が、同時に父親が代表である同族会社の役員に就いていたが、それに対して支払われていた役員報酬・役員退職金の実質が代表者に対する報酬・賞与と認定。
つまり、この歯科医師は名目的な役員に過ぎず、同族間での所得の横流しに過ぎないという判断のようだ。


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