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医療費の前払いの請求
2009年3月 9日 07:32
診療契約は民法上の準委任契約とされ、民法第649条〔受任者の費用前払請求権〕によって委任費用の前払いの請求はできます。ただし、これは自費診療には当てはまりますが、保険診療においては請求不可といわれています。なお、明確な解釈は見つけておりません。
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