労働基準法の改正
労働基準法が改正されます(平成22年4月1日施行)
http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/tp1216-1.html
(1) 時間外労働の割増賃金率の引き上げ
1カ月60時間を超える時間外労働については法定割増賃金率が、現行の25%から50%に引き上げ。
注: ただし以下の中小企業については当分の間猶予。
# サービス業: 資本金又は出資金が5000万円以下。または、常時使用する労働者数が100人以下。
(2) 割増賃金の支払に代えた有給の休暇の仕組みが導入
# 事業場で労使協定を締結すれば、1か月に60時間を超える時間外労働を行った労働者に対して、改正法による引上げ分(25%から50%に引き上げた差の25%分)の割増賃金の支払に代えて、有給の休暇を付与することができます。
# 労働者がこの有給の休暇を取得した場合でも、現行の25%の割増賃金の支払は必要です。
(3) 割増賃金引上げなどの努力義務が労使に課されます
「時間外労働の限度基準」(平成10年労働省告示第154号:限度基準告示)により、1か月に45時間を超えて時間外労働を行う場合には、あらかじめ労使で特別条項付きの時間外労働協定を締結する必要がありますが、新たに、
① 特別条項付きの時間外労働協定では、月45時間を超える時間外労働に対する割増賃金率も定めること
② ①の率は法定割増賃金率(25%)を超える率とするように努めること③ 月45時間を超える時間外労働をできる限り短くするように努めることが必要となります。
(4) 年次有給休暇を時間単位で取得できるようになります
# 現行では、年次有給休暇は日単位で取得することとされていますが、事業場で労使協定を締結すれば、1年に5日分を限度として時間単位で取得できるようになります。
# 年次有給休暇を日単位で取得するか、時間単位で取得するかは、労働者が自由に選択することができます。


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