就業規則の基本
2009年6月12日 12:49
# 常用従業員が常時10名以上の事業所では就業規則を作成する必要がある。(労働基準法第89条)
# 就業規則の作成や変更に際して、労働者の過半数を代表するものの意見を聞く必要がある。(労働基準法第90条)
# 就業規則の作成は会社毎ではなく事業所単位で作成する必要がある。
# 就業規則は書面による交付か常時事業所の見やすいところに掲示する必要がある。(労働基準法第106条)
# 絶対的記載内容
① 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇に関する事項。
② 賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項。
③ 退職に関する事項
# 相対的記載内容(定めがある場合)
① 退職手当: 支給対象範囲の労働者、退職手当の決定や計算や支払いの方法
② 労働者の負担する費用など: 食費、旅行積立
③ 表彰及び制裁の種類や程度に関する事項


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