男女雇用機会均等法第9条第3項、育児・介護休業法第10条
2009年7月10日 13:18
妊娠又は出産したこと、産前産後休業又は育児休業等の申し出をしたこと又は取得したこと等を理由として、解雇その他不利益な取扱い(注)をすることは、法律で禁止されている。
※ (注)
① 解雇すること。
② 期間を定めて雇用されている者について、契約の更新をしないこと。
③ あらかじめ契約の更新回数の上限が明示されている場合に、当該回数を引き下げること。
④ 退職又は正社員をパートタイム労働者等の非正規社員とするような労働契約内容の変更を強要すること。
⑤ 不利益な自宅待機を命じること。
⑥ 降格させること。
⑦ 減給をし、又は賞与等において不利益な算定を行うこと。
⑧ 昇進・昇格の人事考査において不利益な評価を行うこと。
⑨ 不利益な配置の変更を行うこと。
⑩ 就業環境を害すること。
⑪ その他
※ (注)
① 解雇すること。
② 期間を定めて雇用されている者について、契約の更新をしないこと。
③ あらかじめ契約の更新回数の上限が明示されている場合に、当該回数を引き下げること。
④ 退職又は正社員をパートタイム労働者等の非正規社員とするような労働契約内容の変更を強要すること。
⑤ 不利益な自宅待機を命じること。
⑥ 降格させること。
⑦ 減給をし、又は賞与等において不利益な算定を行うこと。
⑧ 昇進・昇格の人事考査において不利益な評価を行うこと。
⑨ 不利益な配置の変更を行うこと。
⑩ 就業環境を害すること。
⑪ その他


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