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セクシャルハラスメント対策

2009年7月13日 08:15
男女雇用機会均等法第11条で、事業主は職場におけるセクシャルハラスメント対策として、雇用管理上必要な措置(以下の9項目)を講じなければならない。
① セクシャルハラスメントの内容及びセクシャルハラスメントがあってはならない旨の方針を明確化し、管理・監督者を含む労働者に通知すること。
② 行為者については、厳正に対処する旨の方針及び対処の内容を就業規則その他の職場における服務規律等を定めた文書に規定し、管理・監督者を含む労働者に通知すること。
③ 相談窓口をあらかじめ定めること。
④ 相談窓口担当者が、内容や状況に応じ適切に対応できるようにすること。
⑤ 相談の申し出があった場合、事実関係を迅速かつ正確に確認すること。
⑥ 事実確認ができた場合は、行為者及び被害者に対する措置をそれぞれ適正に行うこと。
⑦ 再発防止に向けた措置を講ずること。事実関係が確認できなかった場合も同様な措置を講じること。
⑧ 相談者・行為者のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、労働者に周知すること。
⑨ 相談したこと、事実関係の確認に協力したこと等を理由として、不利益な取扱いを行ってはならない旨を定め、労働者に周知・啓発すること。

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