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医療費の未収金

2009年5月11日 15:53

先日某新聞社のWebサイトをみていたら、同県内の県立病院の未収金の話が載っていた。

それによると、未収金の割合は医業収益の1.2%とのこと。しかし、未収金は一部負担金において生じるわけだから、一部負担金の割合を2割と仮定すると、一部負担金における未収率は6%にもなるということになるのだが????本当なのだろうか?

また報道では『05年度以降、未収金の債権が5年で自動消滅する「時効」がなくなったため、累積の未収金は年々増加』とあるが、これも???である。

これについては以下のようなことでは無いかと思われる。

今まで、自治体病院の診療費の請求時効は地方自治法第236条1項を根拠に5年としていたが、平成17年11月21日の最高裁判決で、民法170条1号をもとに3年とすることが確定した。従って、「時効が無くなった云々」という内容はおかしいのではないかと思われるが、どうなのだろう?

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