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「写しを発行」と「写しを控え」の違い

2009年6月23日 08:07

例えば領収書であるが、複写式の領収書を使用する場合、もちろん1枚目に記載し二枚目(写し)を発行するのが通例で、その逆は無い。もちろん、こういったケースは何も領収証だけでなく、保険の申込書を始め様々なケースにおいて同様の取扱いが見られる。

それを念頭に「歯科管理料」の文書を見てみよう。

# 歯科疾患管理料
(2) 「注1」に規定する管理計画書 ~ 中略 ~ 患者又はその家族に提供した管理計画書の写しを診療録に添付すること。

これだけでは無いが、保険関連の文章をみると、ほとんどは「写しを控え」という取扱いのようだ。これは世間の常識とは真逆である。

ではどうしてこういったことが起きるのであろうか?以下は推論であるが、、、、。
一般の契約などにおいては、領収書などの文書の交付先(領収書を受け取った方)が、例えば金額の改竄などの不正利用をしないかという視点で捉えられている。従って、1枚目よりも改竄のしにくい(やろうと思えばできるが)2枚目を発行するのが通例だ。

しかし、保険という仕組みでは「歯科医師が不正を働かないように」という視点で取扱いができているようだ。従って、改竄をしにくい2枚目を控えてとしてカルテに添付という方式になっているのだろう。
もっとも、そういう意図での仕組みになっているのか、実際にはルールを作った人に聞いてみなければわからないのだが、はたからみるとそいう言う意味にとれるのは間違いない。

# 歯科疾患管理料
(2) 「注1」に規定する管理計画書 ~ 中略 ~ 作成した管理計画書は診療録に添付し、管理計画書の写しを患者又はその家族に交付すること。

これが、本来の常識に基づいた文章なのだろう。

コメント(2)

外閣府 :

誰が見ても、どこからどう見ても、ご想像の通りの意味です。
この件(行政が医師、歯科医師、ことに歯科医師こそが改ざんの主体であるとみなしている事実)は内閣府が厚労省を呼んで確認しています。

その議事録は公表されていますので、読めます。
残念ながらどれかというのを失念してURLを示せませんが。

ついでに純粋に国民の立場から申し上げたいことは、写しを発行すべきは国民に対して、年金保険料など行政が受け取る金の明細でしょうに。ことこの点で反対な国民は、(担当官以外は)皆無です。盗人こそが最も悪知恵が働く、の顕著な例でしょう。

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なるほどねぇ。

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