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税務会計のワンポイント

★ 印紙税

医療費に関する領収書には印紙は不要 by 印紙税法第5条(非課税文書)別表第一の17の下段の2

★ 減価償却費

# 平成20年度改正で、償却方法などが一部変更となりました。

1円の備忘価格を除き、全額が償却可能となりました。すでに償却期間が過ぎて、5%の残存価格が残っているケースについては平成20年からの5年間で、均等償却を行うこととなります。なおこの場合、1円の備忘額を残します。
なお、5年間の毎年の償却費は、、{(取得金額-取得価額×95%-1円)÷5}で摘要欄に「均等償却」と記載します。

★ 諸会費

# 歯科医師連盟会費、歯科大学の同窓会費は必要経費とはなりません。

国税不服審判所(平13.3.30裁決、裁決事例集No.61 129頁)
http://www.kfs.go.jp/service/JP/61/12/index.htm

 

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