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    <title>歯科医事法</title>
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    <title>「高額療養費の外来現物給付化」に関するＱ＆Ａについて</title>
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    <published>2011-12-15T23:00:04Z</published>
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    <summary>　「高額療養費の外来現物給付化」に関するＱ＆Ａについて 事 務 連 絡平成23年...</summary>
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        <category term="健康保険法関連" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
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        <![CDATA[<p>　「高額療養費の外来現物給付化」に関するＱ＆Ａについて</p>
<p>事 務 連 絡<br />平成23年12月2日<br />全国健康保険協会 御中<br />厚生労働省保険局保険課<br />　<br />「高額療養費の外来現物給付化」に関するＱ＆Ａについて<br />　<br />健康保険制度の運営につきましては、平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。<br />高額療養費の外来現物給付化については、「健康保険法施行令等の一部を改正する政令の施行について」（平成２３年１０月２１日保発第１０２１第１号）等の通知を出したところですが、これらの事務の実施に当たり、別添の通りＱ＆Ａを作成いたしましたのでお送りします。運用に当たって、十分に留意の上、被保険者等へ適切に御対応いただくようお願い申し上げます。<br />※ 回答で記載している「高額療養費の現物給付化」とは、「医療機関の窓口での支払いを自己負担限度額までにとどめることができる仕組み」をいいます。<br />　　<br />＜外来の高額療養費の現物給付化の基本事項＞<br />　　　<br />【質問１】<br />今回の改正により、何が変更となるのか。<br />（回答）<br />○ 限度額適用認定証等（※）を提示し、患者が外来の診療を受けた場合についても、入院した場合と同様に、医療機関等の窓口での支払いを自己負担限度額までにとどめることができる仕組みが導入されます。<br />※ 「限度額適用認定証」の提示については、７０歳未満の一般、上位所得の方、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示については７０歳未満、７０歳以上ともに低所得にあてはまる方が必要となります。７０歳以上７５歳未満で一般、現役並み所得の方は「高齢受給者証」を提示することになります。<br />　　　<br />【質問２】<br />対象となる医療機関等はどこになるのか。<br />（回答）<br />○ 保険医療機関、保険薬局、指定訪問看護事業者などで受けた保険診療が対象となります。（柔道整復、鍼灸、あん摩マッサージの施術は対象外です）<br />　　　<br />【質問３】<br />外来診療を受けた場合の高額療養費の現物給付化は、いつから実施されるのか。<br />（回答）<br />○ 平成２４年４月１日です。<br />　　　<br />＜限度額適用認定証関係＞<br />　　　<br />【質問４】<br />月途中に限度額適用認定証又は限度額適用・標準負担額減額認定証が交付された場合、外来の高額療養費の現物給付化はどの時点から実施されることになるのか。<br />（回答）<br />○ 月途中に限度額適用認定証又は限度額適用・標準負担額減額認定証が交付され、限度額適用認定証又は限度額適用・標準負担額減額認定証を提示した上でその月に再度外来診療を受けた場合は、入院と同様、月の初めにさかのぼって適用されることになります。そのため、限度額適用認定証又は限度額適用・標準負担額減額認定証が交付された日以降の外来診療だけが現物給付化の対象となるわけではありません。<br />○ なお、月途中に限度額適用認定証又は限度額適用・標準負担額減額認定証が交付されても、医療機関等への提示が翌月となった場合は現物給付化を行わずに、保険者に後日、高額療養費の申請を行うことにより当月分の高額療養費の支給を受けることとします。<br />○ また、限度額適用認定証又は限度額適用・標準負担額減額認定証の交付以前に自己負担限度額に達し、月の途中で限度額適用認定証又は限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を受けた場合、月の初めにさかのぼって適用されるため、すでに医療機関等の窓口で支払った額と自己負担限度額の差額が、原則として後日、保険者から払い戻されることになります。<br />○ 差額の払い戻しは、被保険者が保険者に申請のうえ払い戻されることになりますが、個々のケースにより医療機関等での払い戻しが可能な場合もありますので、医療機関等の窓口にご相談ください。なお、保険者に申請し、払い戻しを受ける場合の申請方法は、保険者にご相談ください。<br />【ケース１】<br />（７０歳未満・一般所得にあてはまる方）<br />４月１日 ：Ａ医療機関で外来診療<br />＜総医療費100,000 円、自己負担額30,000 円＞<br />４月15 日：限度額適用認定証が交付<br />４月16 日：Ａ医療機関で外来診療<br />＜総医療費300,000 円＞<br />この場合、月の初めにさかのぼって適用されることになるため、自己負担限度額に<br />達し、自己負担限度額が80,100 円＋（100,000 円＋300,000 円-267,000 円）×0.01＝81,430 円となります。したがって、４月16 日の窓口での支払いは、81,430 円-30,000円（４月１日支払い分）＝51,430 円でよいことになります。<br />【ケース２】（医療機関から払い戻しを受けることができる場合）<br />（７０歳未満・一般所得にあてはまる方）<br />４月１日 ：Ａ医療機関で外来診療<br />＜総医療費300,000 円、自己負担額90,000 円＞<br />４月15 日：限度額適用認定証が交付<br />４月16 日：Ａ医療機関で外来診療<br />＜総医療費100,000 円＞<br />この場合、月の初めにさかのぼって適用されることになるため、自己負担限度額に達し、自己負担限度額は、80,100 円＋（300,000 円＋100,000 円-267,000 円）×0.01＝81,430 円となります。４月16 日の窓口での支払いは、４月１日に90,000 円を支払っているため必要ありません。なお、既に支払った分と自己負担額との差額、90,000円－81,430 円＝8,570 円が医療機関から払い戻しされることになります。<br />　　　<br />【質問５】<br />平成２４年３月３１日以前に交付された限度額適用認定証又は限度額適用・標準負担額減額認定証でも外来診療で高額療養費の現物給付を受けることが可能なのか。<br />（回答）<br />○ 経過措置を設けており、平成２４年３月３１日以前に交付された限度額適用認定証又は限度額適用・標準負担額減額認定証についても記載されている有効期限までは使用することが可能です。<br />　　　<br />【質問６】<br />平成２４年４月１日から外来診療における高額療養費の現物給付を受けたい場合、限度額適用認定証又は限度額適用・標準負担額減額認定証はどうすればよいのか。<br />（回答）<br />○ 平成２４年３月３１日以前に交付された限度額適用認定証又は限度額適用・標準負担額減額認定証であっても有効期限までは使用することが可能なため、平成２４年３月３１日以前に各保険者に限度額適用認定証又は限度額適用・標準負担額減額認定証の交付申請をしてください。<br />○ なお、交付される限度額適用認定証又は限度額適用・標準負担額減額認定証については、平成２４年４月１日からは新様式での交付になりますが、平成２４年３月３１日までは改正前の旧様式で交付されることになります。<br />　　　<br />【質問７】<br />限度額適用認定証又は限度額適用・標準負担額減額認定証の有効期限は。<br />（回答）<br />○ これまでの限度額適用認定証又は限度額適用・標準負担額減額認定証と同様に、原則として発効日の属する月から最長１年以内の月の末日までとなり、少なくとも１年ごとに更新が必要です。<br />　　<br />【質問８】<br />限度額適用認定証又は限度額適用・標準負担額減額認定証はどのような人が必要となるのか。<br />（回答）<br />○ ７０歳未満の上位所得、一般の被保険者で高額療養費の現物給付化を希望される方は、入院・外来に問わず、所得区分を確認するため、全員、「限度額適用認定証」が必要となります。<br />○ ７０歳未満、７０歳以上ともに低所得にあてはまる方で高額療養費の現物給付化を希望される方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となります。<br />○ ７０歳以上７５歳未満の現役並み所得、一般の方は「高齢受給者証」により所得区分が確認できるため、不要となります。<br />　　　　<br />＜外来現物給付化における高額療養費の算出関係＞<br />　　　<br />【質問９】<br />同一の月に複数の医療機関等を受診した場合どうなるか。医科・歯科別はどうなるか。<br />（回答）<br />○ 複数の医療機関等を受診した場合は、それぞれの医療機関等ごとに外来の高額療養費の算定をすることになります。また、同一医療機関に併設された医科・歯科についても別々に高額療養費を算定することになります。<br />【ケース１】<br />（７０歳未満・一般所得にあてはまる方）<br />Ａ病院（外来・医科）：総医療費100,000 円、自己負担額30,000 円<br />Ｂ薬局：総医療費200,000 円、自己負担額60,000 円<br />Ｃ病院（外来・医科）：総医療費100,000 円、自己負担額30,000 円<br />複数の医療機関等同士の医療費を医療機関の窓口で合算することはできないため、高額療養費の現物給付化の対象とはなりません。<br />※ この場合、高額療養費の現物給付化の対象とはなりませんが、被保険者は後日、保険者に高額療養費の申請を行うことにより高額療養費の支給を受けることになります。<br />【ケース２】<br />（７０歳未満・一般所得にあてはまる方）<br />Ａ病院（外来・医科）：総医療費100,000 円、自己負担額30,000 円<br />Ｂ薬局：総医療費200,000 円、自己負担額60,000 円<br />Ａ病院（２回目・外来・医科）：総医療費300,000 円、自己負担額90,000 円<br />この場合、複数の医療機関同士の医療費を医療機関の窓口で合算することはできないため、Ｂ薬局では60,000 円を支払う必要はあります。ただし、同一の医療機関では合算することが可能なため、自己負担限度額に達し、Ａ病院の医療費は合算され、Ａ病院の外来にかかる自己負担限度額は、80,100 円＋（100,000 円＋300,000 円-267,000 円）×0.01＝81,430 円となります。Ａ病院の２回目の支払いは、81,430 円-30,000 円（１回目支払い分）＝51,430 円でよいことになります。<br />※ この場合、被保険者は、別途、保険者に高額療養費の申請を行うことにより、Ｂ薬局での一部負担金を含めた高額療養費の支給を受けることになります。<br />　　　<br />【質問１０】<br />一つの薬局で複数の医療機関の処方せんがある場合はどうするのか。<br />（回答）<br />○ 一つの薬局の場合、同一の医療機関から発行された処方せんで調剤された費用についてのみ合算されます。<br />　　　<br />【質問１１】<br />同一月に同一の医療機関で外来と入院を受診した場合どうなるのか。<br />（回答）<br />○ 外来と入院は別々の扱いとなります。<br />【ケース】<br />（７０歳未満・一般所得にあてはまる方）<br />Ａ病院（入院）：総医療費400,000 円、自己負担額120,000 円<br />Ａ病院（外来）：総医療費300,000 円、自己負担額90,000 円<br />この場合、外来と入院は別々に扱うことになるため、入院では自己負担限度額の80,100 円＋（400,000 円-267,000 円）×0.01＝81,430 円を支払い、外来でも自己負担限度額の80,100 円＋（300,000 円-267,000 円）×0.01＝80,430 円を支払うことになります。<br />※ この場合、合算の対象となるため、被保険者は後日、高額療養費の申請を保険者に行うことにより差額分の高額療養費の支給を受けることになります。<br />　　　<br />【質問１２】<br />同一月に同一の医療機関に同一の世帯で複数人、受診した場合であって、合算してはじめて高額療養費の対象となるときはどうするのか。<br />（回答）<br />○ 入院の時と同様、高額療養費の現物給付化については、個人単位で計算しますので、各患者が各々自己負担限度額に達しない場合には、高額療養費の現物給付化の対象とはなりません。<br />○ ただし、同一の世帯で合算し、高額療養費の対象となる場合には、後日、保険者に高額療養費の申請を行うことにより高額療養費の支給を受けることになります。<br />　　　<br />【質問１３】<br />同一月に自己負担限度額を超えた後、その月に同じ医療機関で再診を受けた場合はどうなるのか。<br />（回答）<br />○ 自己負担限度額を超えた後、その月に同一医療機関で再診を受けた場合の窓口負担はかかりません。ただし、７０歳未満の上位所得、一般の方は、多数回該当にならない場合（当初３か月間）は自己負担限度額に総医療費の１％の加算があるので、その１％加算分にかかる追加分を窓口で支払います。<br />【ケース】<br />（７０歳未満・一般所得にあてはまる方）<br />４月１日：Ａ医療機関で外来診療 総医療費 300,000 円、自己負担額90,000 円<br />80,100 円+（300,000 円－267,000 円）×0.01=80,430 円（自己負担限度額）<br />窓口での支払額：80,430 円<br />４月16 日：Ａ医療機関で外来診療 総医療費 100,000 円、自己負担額30,000 円<br />（４月１日分と併せて再計算）<br />80,100 円+（400,000 円－267,000 円）×0.01=81,430 円（自己負担限度額）<br />窓口での支払額：81,430 円－80,430 円（４月１日支払分）＝1,000 円<br />　　　<br />【質問１４】<br />月途中で保険者が変更になった場合、高額療養費の現物給付化はどのような扱いとなるのか。<br />（回答）<br />○ 月途中で保険者が変更になった場合、高額療養費の現物給付化は保険者ごと（限度額適用認定証又は限度額適用・標準負担額減額認定証もそれぞれの保険者のものが必要）の算出となります。<br />【ケース】<br />（４月１日から15 日まで ：Ａ健康保険組合、４月16 日から30 日まで：Ｂ健康保険組合の場合）<br />（７０歳未満・一般所得にあてはまる方）<br />４月１日 ：Ａ医療機関で外来診療 総医療費300,000 円、自己負担額90,000 円<br />窓口での支払いは80,100 円＋（300,000 円-267,000 円）×0.01＝80,430円になります。<br />４月２０日：Ａ医療機関で外来診療 総医療費400,000 円<br />保険者変更していなければ、窓口の支払いは総医療費１％分にかかる追加分のみとなりますが、保険者が変更になったことから、窓口での支払いは80,100 円＋（400,000 円-267,000 円）×0.01＝81,430 円になります。<br />　　　<br />＜多数回該当関係＞<br />　　　<br />【質問１５】<br />平成２４年４月の施行段階で多数回該当に該当している場合は引き続き外来でも多数回該当となるのか。<br />（回答）<br />○ 平成２４年４月の施行段階で多数回該当に該当しており、医療機関等で多数回該当にあたることが確認できている場合に限り、多数回該当の限度額により高額療養費の現物給付化が行われます。<br />○ 医療機関等で多数回該当にあてはまることについて確認できない場合には、被保険者は後日、保険者に高額療養費の申請を行うことにより多数回該当の限度額との差額分が、高額療養費として支給されます。<br />　　　<br />【質問１６】<br />多数回該当にあたるかどうか確認するときは、外来と入院で区別されるのか。<br />（回答）<br />○ 区別されません。７０歳未満は外来と入院で区別せず、１回でカウントすることになります。７０歳以上の現役並み所得の方は、外来療養のみによる高額療養費の支給を受けた場合はカウントしません。<br />○ なお、多数回該当の場合の取扱いについては、医療機関等において、被保険者又は被扶養者が多数回該当にあてはまることが確認できた場合に限り、医療機関等の窓口での対応が可能となります。<br />　　<br />事 務 連 絡<br />平成23年12月2日<br />健康保険組合 御中<br />厚生労働省保険局保険課<br />　　　<br />「高額療養費の外来現物給付化」に関するＱ＆Ａについて<br />　　　<br />健康保険制度の運営につきましては、平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。<br />高額療養費の外来現物給付化については、「健康保険法施行令等の一部を改正する政令の施行について」（平成２３年１０月２１日保発第１０２１第１号）等の通知を出したところですが、これらの事務の実施に当たり、別添の通りＱ＆<br />Ａを作成いたしましたのでお送りします。運用に当たって、十分に留意の上、被保険者等へ適切に御対応いただくようお願い申し上げます。<br />※ 回答で記載している「高額療養費の現物給付化」とは、「医療機関の窓口での支払いを自己負担限度額までにとどめることができる仕組み」をいいます。<br />　　　　<br />＜外来の高額療養費の現物給付化の基本事項＞<br />　　　<br />【質問１】<br />今回の改正により、何が変更となるのか。<br />（回答）<br />○ 限度額適用認定証等（※）を提示し、患者が外来の診療を受けた場合についても、入院した場合と同様に、医療機関等の窓口での支払いを自己負担限度額までにとどめることができる仕組みが導入されます。<br />※ 「限度額適用認定証」の提示については、７０歳未満の一般、上位所得の方、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示については７０歳未満、７０歳以上ともに低所得にあてはまる方が必要となります。７０歳以上７５歳未満で一般、現役並み所得の方は「高齢受給者証」を提示することになります。<br />&nbsp;&nbsp; <br />【質問２】<br />対象となる医療機関等はどこになるのか。<br />（回答）<br />○ 保険医療機関、保険薬局、指定訪問看護事業者などで受けた保険診療が対象となります。（柔道整復、鍼灸、あん摩マッサージの施術は対象外です）<br />&nbsp;&nbsp; <br />【質問３】<br />外来診療を受けた場合の高額療養費の現物給付化は、いつから実施されるのか。<br />（回答）<br />○ 平成２４年４月１日です。<br />&nbsp;&nbsp; <br />＜限度額適用認定証関係＞<br />&nbsp; <br />【質問４】<br />月途中に限度額適用認定証又は限度額適用・標準負担額減額認定証が交付された場合、外来の高額療養費の現物給付化はどの時点から実施されることになるのか。<br />（回答）<br />○ 月途中に限度額適用認定証又は限度額適用・標準負担額減額認定証が交付され、限度額適用認定証又は限度額適用・標準負担額減額認定証を提示した上でその月に再度外来診療を受けた場合は、入院と同様、月の初めにさかのぼって適用されることになります。そのため、限度額適用認定証又は限度額適用・標準負担額減額認定証が交付された日以降の外来診療だけが現物給付化の対象となるわけではありません。<br />○ なお、月途中に限度額適用認定証又は限度額適用・標準負担額減額認定証が交付されても、医療機関等への提示が翌月となった場合は現物給付化を行わずに、保険者に後日、高額療養費の申請を行うことにより当月分の高額療養費の支給を受けることとします。<br />○ また、限度額適用認定証又は限度額適用・標準負担額減額認定証の交付以前に自己負担限度額に達し、月の途中で限度額適用認定証又は限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を受けた場合、月の初めにさかのぼって適用されるため、すでに医療機関等の窓口で支払った額と自己負担限度額の差額が、原則として後日、保険者から払い戻されることになります。<br />○ 差額の払い戻しは、被保険者が保険者に申請のうえ払い戻されることになりますが、個々のケースにより医療機関等での払い戻しが可能な場合もありますので、医療機関等の窓口にご相談ください。なお、保険者に申請し、払い戻しを受ける場合の申請方法は、保険者にご相談ください。<br />【ケース１】<br />（７０歳未満・一般所得にあてはまる方）<br />４月１日 ：Ａ医療機関で外来診療<br />＜総医療費100,000 円、自己負担額30,000 円＞<br />４月15 日：限度額適用認定証が交付<br />４月16 日：Ａ医療機関で外来診療<br />＜総医療費300,000 円＞<br />この場合、月の初めにさかのぼって適用されることになるため、自己負担限度額に達し、自己負担限度額が80,100 円＋（100,000 円＋300,000 円-267,000 円）×0.01＝81,430 円となります。したがって、４月16 日の窓口での支払いは、81,430 円-30,000円（４月１日支払い分）＝51,430 円でよいことになります。<br />【ケース２】（医療機関から払い戻しを受けることができる場合）<br />（７０歳未満・一般所得にあてはまる方）<br />４月１日 ：Ａ医療機関で外来診療<br />＜総医療費300,000 円、自己負担額90,000 円＞<br />４月15 日：限度額適用認定証が交付<br />４月16 日：Ａ医療機関で外来診療<br />＜総医療費100,000 円＞<br />この場合、月の初めにさかのぼって適用されることになるため、自己負担限度額に達し、自己負担限度額は、80,100 円＋（300,000 円＋100,000 円-267,000 円）×0.01＝81,430 円となります。４月16 日の窓口での支払いは、４月１日に90,000 円を支払っているため必要ありません。なお、既に支払った分と自己負担額との差額、90,000円－81,430 円＝8,570 円が医療機関から払い戻しされることになります。<br />&nbsp; <br />【質問５】<br />平成２４年３月３１日以前に交付された限度額適用認定証又は限度額適用・標準負担額減額認定証でも外来診療で高額療養費の現物給付を受けることが可能なのか。<br />（回答）<br />○ 経過措置を設けており、平成２４年３月３１日以前に交付された限度額適用認定証又は限度額適用・標準負担額減額認定証についても記載されている有効期限までは使用することが可能です。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />【質問６】<br />平成２４年４月１日から外来診療における高額療養費の現物給付を受けたい場合、限度額適用認定証又は限度額適用・標準負担額減額認定証はどうすればよいのか。<br />（回答）<br />○ 平成２４年３月３１日以前に交付された限度額適用認定証又は限度額適用・標準負担額減額認定証であっても有効期限までは使用することが可能なため、平成２４年３月３１日以前に各保険者に限度額適用認定証又は限度額適用・標準負担額減額認定証の交付申請をしてください。<br />○ なお、交付される限度額適用認定証又は限度額適用・標準負担額減額認定証については、平成２４年４月１日からは新様式での交付になりますが、平成２４年３月３１日までは改正前の旧様式で交付されることになります。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />【質問７】<br />限度額適用認定証又は限度額適用・標準負担額減額認定証の有効期限は。<br />（回答）<br />○ これまでの限度額適用認定証又は限度額適用・標準負担額減額認定証と同様に、原則として発効日の属する月から最長１年以内の月の末日までとなり、少なくとも１年ごとに更新が必要です。<br />&nbsp;&nbsp; <br />【質問８】<br />限度額適用認定証又は限度額適用・標準負担額減額認定証はどのような人が必要となるのか。<br />（回答）<br />○ ７０歳未満の上位所得、一般の被保険者で高額療養費の現物給付化を希望される方は、入院・外来に問わず、所得区分を確認するため、全員、「限度額適用認定証」が必要となります。<br />○ ７０歳未満、７０歳以上ともに低所得にあてはまる方で高額療養費の現物給付化を希望される方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となります。<br />○ ７０歳以上７５歳未満の現役並み所得、一般の方は「高齢受給者証」により所得区分が確認できるため、不要となります。<br />&nbsp;&nbsp; <br />＜外来現物給付化における高額療養費の算出関係＞<br />&nbsp; <br />【質問９】<br />同一の月に複数の医療機関等を受診した場合どうなるか。医科・歯科別はどうなるか。<br />（回答）<br />○ 複数の医療機関等を受診した場合は、それぞれの医療機関等ごとに外来の高額療養費の算定をすることになります。また、同一医療機関に併設された医科・歯科についても別々に高額療養費を算定することになります。<br />【ケース１】<br />（７０歳未満・一般所得にあてはまる方）<br />Ａ病院（外来・医科）：総医療費100,000 円、自己負担額30,000 円<br />Ｂ薬局：総医療費200,000 円、自己負担額60,000 円<br />Ｃ病院（外来・医科）：総医療費100,000 円、自己負担額30,000 円<br />複数の医療機関等同士の医療費を医療機関の窓口で合算することはできないため、高額療養費の現物給付化の対象とはなりません。<br />※ この場合、高額療養費の現物給付化の対象とはなりませんが、被保険者は後日、保険者に高額療養費の申請を行うことにより高額療養費の支給を受けることになります。<br />【ケース２】<br />（７０歳未満・一般所得にあてはまる方）<br />Ａ病院（外来・医科）：総医療費100,000 円、自己負担額30,000 円<br />Ｂ薬局：総医療費200,000 円、自己負担額60,000 円<br />Ａ病院（２回目・外来・医科）：総医療費300,000 円、自己負担額90,000 円<br />この場合、複数の医療機関同士の医療費を医療機関の窓口で合算することはできないため、Ｂ薬局では60,000 円を支払う必要はあります。ただし、同一の医療機関では合算することが可能なため、自己負担限度額に達し、Ａ病院の医療費は合算され、Ａ病院の外来にかかる自己負担限度額は、80,100 円＋（100,000 円＋300,000 円-267,000 円）×0.01＝81,430 円となります。Ａ病院の２回目の支払いは、81,430 円-30,000 円（１回目支払い分）＝51,430 円でよいことになります。<br />※ この場合、被保険者は、別途、保険者に高額療養費の申請を行うことにより、Ｂ薬局での一部負担金を含めた高額療養費の支給を受けることになります。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />【質問１０】<br />一つの薬局で複数の医療機関の処方せんがある場合はどうするのか。<br />（回答）<br />○ 一つの薬局の場合、同一の医療機関から発行された処方せんで調剤された費用についてのみ合算されます。<br />&nbsp;&nbsp; <br />【質問１１】<br />同一月に同一の医療機関で外来と入院を受診した場合どうなるのか。<br />（回答）<br />○ 外来と入院は別々の扱いとなります。<br />【ケース】<br />（７０歳未満・一般所得にあてはまる方）<br />Ａ病院（入院）：総医療費400,000 円、自己負担額120,000 円<br />Ａ病院（外来）：総医療費300,000 円、自己負担額90,000 円<br />この場合、外来と入院は別々に扱うことになるため、入院では自己負担限度額の80,100 円＋（400,000 円-267,000 円）×0.01＝81,430 円を支払い、外来でも自己負担限度額の80,100 円＋（300,000 円-267,000 円）×0.01＝80,430 円を支払うことになります。<br />※ この場合、合算の対象となるため、被保険者は後日、高額療養費の申請を保険者に行うことにより差額分の高額療養費の支給を受けることになります。<br />&nbsp;&nbsp; <br />【質問１２】<br />同一月に同一の医療機関に同一の世帯で複数人、受診した場合であって、合算してはじめて高額療養費の対象となるときはどうするのか。<br />（回答）<br />○ 入院の時と同様、高額療養費の現物給付化については、個人単位で計算しますので、各患者が各々自己負担限度額に達しない場合には、高額療養費の現物給付化の対象とはなりません。<br />○ ただし、同一の世帯で合算し、高額療養費の対象となる場合には、後日、保険者に高額療養費の申請を行うことにより高額療養費の支給を受けることになります。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />【質問１３】<br />同一月に自己負担限度額を超えた後、その月に同じ医療機関で再診を受けた場合はどうなるのか。<br />（回答）<br />○ 自己負担限度額を超えた後、その月に同一医療機関で再診を受けた場合の窓口負担はかかりません。ただし、７０歳未満の上位所得、一般の方は、多数回該当にならない場合（当初３か月間）は自己負担限度額に総医療費の１％の加算があるので、その１％加算分にかかる追加分を窓口で支払います。<br />【ケース】<br />（７０歳未満・一般所得にあてはまる方）<br />４月１日：Ａ医療機関で外来診療 総医療費 300,000 円、自己負担額90,000 円<br />80,100 円+（300,000 円－267,000 円）×0.01=80,430 円（自己負担限度額）<br />窓口での支払額：80,430 円<br />４月16 日：Ａ医療機関で外来診療 総医療費 100,000 円、自己負担額30,000 円<br />（４月１日分と併せて再計算）<br />80,100 円+（400,000 円－267,000 円）×0.01=81,430 円（自己負担限度額）<br />窓口での支払額：81,430 円－80,430 円（４月１日支払分）＝1,000 円<br />&nbsp;&nbsp; <br />【質問１４】<br />月途中で保険者が変更になった場合、高額療養費の現物給付化はどのような扱いとなるのか。<br />（回答）<br />○ 月途中で保険者が変更になった場合、高額療養費の現物給付化は保険者ごと（限度額適用認定証又は限度額適用・標準負担額減額認定証もそれぞれの保険者のものが必要）の算出となります。<br />&nbsp;&nbsp; <br />【ケース】<br />（４月１日から15 日まで ：Ａ健康保険組合、４月16 日から30 日まで：Ｂ健康保険組合の場合）<br />（７０歳未満・一般所得にあてはまる方）<br />４月１日 ：Ａ医療機関で外来診療 総医療費300,000 円、自己負担額90,000 円<br />窓口での支払いは80,100 円＋（300,000 円-267,000 円）×0.01＝80,430円になります。<br />４月２０日：Ａ医療機関で外来診療 総医療費400,000 円<br />保険者変更していなければ、窓口の支払いは総医療費１％分にかかる追加分のみとなりますが、保険者が変更になったことから、窓口での支払いは80,100 円＋（400,000 円-267,000 円）×0.01＝81,430 円になります。<br />&nbsp;&nbsp; <br />＜多数回該当関係＞<br />&nbsp;&nbsp; <br />【質問１５】<br />平成２４年４月の施行段階で多数回該当に該当している場合は引き続き外来でも多数回該当となるのか。<br />（回答）<br />○ 平成２４年４月の施行段階で多数回該当に該当しており、医療機関等で多数回該当にあたることが確認できている場合に限り、多数回該当の限度額により高額療養費の現物給付化が行われます。<br />○ 医療機関等で多数回該当にあてはまることについて確認できない場合には、被保険者は後日、保険者に高額療養費の申請を行うことにより多数回該当の限度額との差額分が、高額療養費として支給されます。<br />&nbsp;&nbsp; <br />【質問１６】<br />多数回該当にあたるかどうか確認するときは、外来と入院で区別されるのか。<br />（回答）<br />○ 区別されません。７０歳未満は外来と入院で区別せず、１回でカウントすることになります。７０歳以上の現役並み所得の方は、外来療養のみによる高額療養費の支給を受けた場合はカウントしません。<br />○ なお、多数回該当の場合の取扱いについては、医療機関等において、被保険者又は被扶養者が多数回該当にあてはまることが確認できた場合に限り、医療機関等の窓口での対応が可能となります。<br /></p>]]>
        
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    <title>健康保険法施行令等の一部を改正する政令の施行について</title>
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    <published>2011-12-15T22:58:56Z</published>
    <updated>2011-12-15T22:59:26Z</updated>

    <summary>★　健康保険法施行令等の一部を改正する政令の施行について 保発1021第1号平成...</summary>
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        <![CDATA[<p>★　健康保険法施行令等の一部を改正する政令の施行について</p>
<p>保発1021第1号<br />平成23年10月21日<br />全国健康協会理事長 殿<br />厚生労働省保険局長<br />　<br />健康保険法施行令等の一部を改正する政令の施行について<br />　<br />健康保険法施行令等の一部を改正する政令（平成２３年政令第３２７号。以下「令」という。）が本日公布され、平成２４年４月１日から施行されるところです。<br />これらの改正の趣旨及び主な内容は下記のとおりですので、運用に当たって、十分に留意の上、被保険者等への周知など遺憾なきようお願い申し上げます。<br />　<br />記<br />　<br />第１ 改正の趣旨及び主な内容<br />高額な薬剤費等がかかる患者の負担を軽減するため、従来の入院療養に加え、外来療養についても、同一医療機関での同一月の窓口負担が自己負担限度額を超える場合は、患者が高額療養費を事後に申請して受給する手続きに代えて、保険者から医療機関に支給することで、窓口での支払いを自己負担限度額までにとどめる取扱い（現物給付化）を導入するものである。<br />　　　<br />第２ 改正の具体的内容<br />１ 健康保険法施行令（大正１５年勅令第２４３号）の一部改正（令第１条関係）<br />被保険者又は被扶養者が、保険医療機関、保険薬局、健康保険法（大正１１年法律第７０号）第６３条第３項第２号に掲げる病院、診療所、薬局（以下「保険医療機関等」という。）又は指定訪問看護事業者から療養を受けた場合の高額療養費の支給については、あらかじめ保険者の認定を受けた所得区分に応じ、保険者からその保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に支払うものとする。なお、具体的な事務取扱いは、別途通知する。<br />　　<br />２ 船員保険法施行令（昭和２８年政令第２４０号）、国民健康保険法施行令（昭和３３年政令第３６２号）及び高齢者の医療の確保に関する法律施行令（平成１９年政令第３１８号）の一部改正（令第３条、第５条及び第７条関係）<br />高額療養費に関する事項について、上記１と同様の改正を行う。<br />　　<br />３ その他関係政令の一部改正<br />国家公務員共済組合法施行令等につき、高額療養費に関する事項について、上記１と同様の改正を行う。<br />　　<br />参考：　高額療養費の現物給付化における所得区分（健康保険法施行令第４３条関係）</p>
<p>【70歳未満・入院、外来】<br />上位所得者　標準報酬月額53万円以上　自己負担限度額（１月当たり）150,000円＋（医療費－500,000円）×１％〈多数該当 83,400円〉<br />一般　上位所得者、低所得者以外　自己負担限度額（１月当たり）80,100円＋（医療費－267,000円）×１％〈多数該当 44,400円〉<br />低所得者　被保険者が市町村民税非課税等　自己負担限度額（１月当たり）35,400円〈多数該当24,600円〉<br />　<br />【70歳以上・入院】<br />現役並み所得者　標準報酬月額28万円以上等　自己負担限度額（１月当たり）80,100円＋（医療費－267,000円）×１％〈多数該当 44,400円〉<br />一般　現役並み所得者、低所得Ⅰ・Ⅱ以外　自己負担限度額（１月当たり）44,400円<br />低所得Ⅱ　被保険者が市町村民税非課税等　自己負担限度額（１月当たり）24,600円<br />低所得Ⅰ　地方税法の規定による市町村民税に係る所得がない　自己負担限度額（１月当たり）　15,000円<br />　　<br />【70歳以上・外来】<br />現役並み所得者　標準報酬月額28万円以上等　自己負担限度額（１月当たり）44,400円<br />一般　現役並み所得者、低所得Ⅰ・Ⅱ以外　自己負担限度額（１月当たり）12,000円<br />低所得Ⅱ　被保険者が市町村民税非課税等　自己負担限度額（１月当たり）8,000円<br />低所得Ⅰ　地方税法の規定による市町村民税に係る所得がない　自己負担限度額（１月当たり）8,000円<br />　<br />【70歳未満・入院、外来（75歳到達時特例対象療養に該当する場合）】<br />上位所得者　標準報酬月額53万円以上　自己負担限度額（１月当たり）75,000円＋（医療費－250,000円）×１％〈多数該当 41,700円〉<br />一般　上位所得者、低所得者以外　自己負担限度額（１月当たり）40,050円＋（医療費－133,500円）×１％〈多数該当 22,200円〉<br />低所得者　被保険者が市町村民税非課税等　自己負担限度額（１月当たり）17,700円〈多数該当12,300円〉<br />　<br />【70歳以上・入院（75歳到達時特例対象療養に該当する場合）】<br />現役並み所得者　標準報酬月額28万円以上等　自己負担限度額（１月当たり）40,050円＋（医療費－133,500円）×１％〈多数該当 22,200円〉<br />一般　現役並み所得者、低所得Ⅰ・Ⅱ以外　自己負担限度額（１月当たり）22,200円<br />低所得Ⅱ　被保険者が市町村民税非課税等　自己負担限度額（１月当たり）12,300円<br />低所得Ⅰ　地方税法の規定による市町村民税に係る所得がない　自己負担限度額（１月当たり）7,500円<br />　　<br />【70歳以上・外来（75歳到達時特例対象療養に該当する場合）】<br />現役並み所得者　標準報酬月額28万円以上等　自己負担限度額（１月当たり）22,200円<br />一般　現役並み所得者、低所得Ⅰ・Ⅱ以外　自己負担限度額（１月当たり）6,000円<br />低所得Ⅱ　被保険者が市町村民税非課税等　自己負担限度額（１月当たり）4,000円<br />低所得Ⅰ　地方税法の規定による市町村民税に係る所得がない　自己負担限度額（１月当たり）4,000円<br />※ 75歳到達時特例対象療養は、「被保険者が75歳に到達した月において、当該被保険者又は当該被保険者の被扶養者が当該月に受けた療養」及び「被扶養者が75歳到達した月において、当該被扶養者が当該月に受けた療養」のことをいう。</p>
<p><br />＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝<br />　　<br />保発1021第2号<br />平成23年10月21日<br />健康保険組合理事長 殿<br />厚生労働省保険局長<br />健康保険法施行令等の一部を改正する政令の施行について<br />健康保険法施行令等の一部を改正する政令（平成２３年政令第３２７号。以下「令」という。）が本日公布され、平成２４年４月１日から施行されるところです。<br />これらの改正の趣旨及び主な内容は下記のとおりですので、運用に当たって、十分に留意の上、被保険者等への周知など遺憾なきようお願い申し上げます。<br />　<br />記<br />　<br />第１ 改正の趣旨及び主な内容<br />高額な薬剤費等がかかる患者の負担を軽減するため、従来の入院療養に加え、外来療養についても、同一医療機関での同一月の窓口負担が自己負担限度額を超える場合は、患者が高額療養費を事後に申請して受給する手続きに代えて、保険者から医療機関に支給することで、窓口での支払いを自己負担限度額までにとどめる取扱い（現物給付化）を導入するものである。<br />　<br />第２ 改正の具体的内容<br />１ 健康保険法施行令（大正１５年勅令第２４３号）の一部改正（令第１条関係）<br />被保険者又は被扶養者が、保険医療機関、保険薬局、健康保険法（大正１１年法律第７０号）第６３条第３項第２号に掲げる病院、診療所、薬局（以下「保険医療機関等」という。）又は指定訪問看護事業者から療養を受けた場合の高額療養費の支給については、あらかじめ保険者の認定を受けた所得区分に応じ、保険者からその保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に支払うものとする。なお、具体的な事務取扱いは、別途通知する。<br />　<br />２ 船員保険法施行令（昭和２８年政令第２４０号）、国民健康保険法施行令（昭和３３年政令第３６２号）及び高齢者の医療の確保に関する法律施行令（平成１９年政令第３１８号）の一部改正（令第３条、第５条及び第７条関係）<br />高額療養費に関する事項について、上記１と同様の改正を行う。<br />　　<br />３ その他関係政令の一部改正<br />国家公務員共済組合法施行令等につき、高額療養費に関する事項について、上記１と同様の改正を行う。<br />　<br />参考：　高額療養費の現物給付化における所得区分（健康保険法施行令第４３条関係）<br />　<br />【70歳未満・入院、外来】<br />上位所得者　標準報酬月額53万円以上　自己負担限度額（１月当たり）150,000円＋（医療費－500,000円）×１％〈多数該当 83,400円〉<br />一般　上位所得者、低所得者以外　自己負担限度額（１月当たり）80,100円＋（医療費－267,000円）×１％〈多数該当 44,400円〉<br />低所得者　被保険者が市町村民税非課税等　自己負担限度額（１月当たり）35,400円〈多数該当24,600円〉<br />　<br />【70歳以上・入院】<br />現役並み所得者　標準報酬月額28万円以上等　自己負担限度額（１月当たり）80,100円＋（医療費－267,000円）×１％〈多数該当 44,400円〉<br />一般　現役並み所得者、低所得Ⅰ・Ⅱ以外　自己負担限度額（１月当たり）44,400円<br />低所得Ⅱ　被保険者が市町村民税非課税等　自己負担限度額（１月当たり）24,600円<br />低所得Ⅰ　地方税法の規定による市町村民税に係る所得がない　自己負担限度額（１月当たり）15,000円<br />　　<br />【70歳以上・外来】<br />現役並み所得者　標準報酬月額28万円以上等　自己負担限度額（１月当たり）44,400円<br />一般　現役並み所得者、低所得Ⅰ・Ⅱ以外　自己負担限度額（１月当たり）12,000円<br />低所得Ⅱ　被保険者が市町村民税非課税等　自己負担限度額（１月当たり）8,000円<br />低所得Ⅰ　地方税法の規定による市町村民税に係る所得がない　自己負担限度額（１月当たり）8,000円<br />　<br />【70歳未満・入院、外来（75歳到達時特例対象療養に該当する場合）】<br />上位所得者　標準報酬月額53万円以上　75,000円＋（医療費－250,000円）×１％〈多数該当 41,700円〉<br />一般　上位所得者、低所得者以外　自己負担限度額（１月当たり）40,050円＋（医療費－133,500円）×１％〈多数該当 22,200円〉<br />低所得者　被保険者が市町村民税非課税等　自己負担限度額（１月当たり）17,700円〈多数該当12,300円〉<br />　<br />【70歳以上・入院（75歳到達時特例対象療養に該当する場合）】<br />現役並み所得者　標準報酬月額28万円以上等　40,050円＋（医療費－133,500円）×１％〈多数該当 22,200円〉<br />一般　現役並み所得者、低所得Ⅰ・Ⅱ以外　自己負担限度額（１月当たり）22,200円<br />低所得Ⅱ　被保険者が市町村民税非課税等　自己負担限度額（１月当たり）12,300円<br />低所得Ⅰ　地方税法の規定による市町村民税に係る所得がない　自己負担限度額（１月当たり）7,500円<br />　<br />【70歳以上・外来（75歳到達時特例対象療養に該当する場合）】<br />現役並み所得者　標準報酬月額28万円以上等　自己負担限度額（１月当たり）22,200円<br />一般　現役並み所得者、低所得Ⅰ・Ⅱ以外　自己負担限度額（１月当たり）6,000円<br />低所得Ⅱ　被保険者が市町村民税非課税等　自己負担限度額（１月当たり）4,000円<br />低所得Ⅰ　地方税法の規定による市町村民税に係る所得がない　自己負担限度額（１月当たり）4,000円<br />※ 75歳到達時特例対象療養は、「被保険者が75歳に到達した月において、当該被保険者又は当該被保険者の被扶養者が当該月に受けた療養」及び「被扶養者が75歳到達した月において、当該被扶養者が当該月に受けた療養」のことをいう。</p>
<p><br />＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝<br />保発1021第3号<br />平成23年10月21日<br />都道府県知事 殿<br />厚生労働省保険局長<br />健康保険法施行令等の一部を改正する政令の施行について<br />健康保険法施行令等の一部を改正する政令（平成２３年政令第３２７号。以下「令」という。）が本日公布され、平成２４年４月１日から施行されるところです。<br />これらの改正の趣旨及び主な内容は下記のとおりですので、運用に当たって、十分に留意の上、貴都道府県内の市町村（特別区を含む。）、国民健康保険組合、後期高齢者広域連合等への周知など遺憾なきようお願い申し上げます。<br />　<br />記<br />　<br />第１ 改正の趣旨及び主な内容<br />高額な薬剤費等がかかる患者の負担を軽減するため、従来の入院療養に加え、外来療養についても、同一医療機関での同一月の窓口負担が自己負担限度額を超える場合は、患者が高額療養費を事後に申請して受給する手続きに代えて、保険者から医療機関に支給することで、窓口での支払いを自己負担限度額までにとどめる取扱い（現物給付化）を導入するものである。<br />　<br />第２ 改正の具体的内容<br />１ 健康保険法施行令（大正１５年勅令第２４３号）の一部改正（令第１条関係）<br />被保険者又は被扶養者が、保険医療機関、保険薬局、健康保険法（大正１１年法律第７０号）第６３条第３項第２号に掲げる病院、診療所、薬局（以下「保険医療機関等」という。）又は指定訪問看護事業者から療養を受けた場合の高額療養費の支給については、あらかじめ保険者の認定を受けた所得区分に応じ、保険者からその保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に支払うものとする。なお、具体的な事務取扱いは、別途通知する。<br />　<br />２ 船員保険法施行令（昭和２８年政令第２４０号）、国民健康保険法施行令（昭和３３年政令第３６２号）及び高齢者の医療の確保に関する法律施行令（平成１９年政令第３１８号）の一部改正（令第３条、第５条及び第７条関係）<br />高額療養費に関する事項について、上記１と同様の改正を行う。<br />　<br />３ その他関係政令の一部改正<br />国家公務員共済組合法施行令等につき、高額療養費に関する事項について、上記１と同様の改正を行う。<br />　<br />参考１　高額療養費の現物給付化における所得区分（国民健康保険法施行令第２９条の４関係）<br />　<br />【70歳未満・入院、外来】<br />上位所得者　基礎控除後の総所得金額等の合計が600万円を超える世帯（国保加入者に限る）　自己負担限度額（１月当たり）150,000円＋（医療費－500,000）×１％〈多数該当 83,400円〉<br />一般　上位所得者、低所得者以外　自己負担限度額（１月当たり）80,100円＋（医療費－267,000円）×１％〈多数該当 44,400円〉<br />低所得者　世帯主（組合員）及び世帯の被保険者全員が市町村民税非課税等の世帯　自己負担限度額（１月当たり）35,400円〈多数該当24,600円〉<br />　<br />【70歳以上・入院】<br />現役並み所得者　課税所得が145万円以上の70歳以上の国保加入者がいる世帯（※１）　自己負担限度額（１月当たり）80,100円＋（医療費－267,000円）×１％〈多数該当 44,400円〉<br />一般　現役並み所得者、低所得Ⅰ・Ⅱ以外　自己負担限度額（１月当たり）44,400円<br />低所得Ⅱ　世帯主（組合員）及び世帯の被保険者全員が市町村民税非課税　自己負担限度額（１月当たり）24,600円<br />低所得Ⅰ　世帯主（組合員）及び世帯の被保険者全員の地方税法の規定による市町村民税に係る所得がない　自己負担限度額（１月当たり）15,000円<br />　　<br />【70歳以上・外来】<br />現役並み所得者　課税所得が145万円以上の70歳以上の国保加入者がいる世帯（※１）　自己負担限度額（１月当たり）44,400円<br />一般　現役並み所得者、低所得Ⅰ・Ⅱ以外　自己負担限度額（１月当たり）12,000円<br />低所得Ⅱ　世帯主（組合員）及び世帯の被保険者全員が市町村民税非課税　自己負担限度額（１月当たり）8,000円<br />低所得Ⅰ　世帯主（組合員）及び世帯の被保険者全員の地方税法の規定による市町村民税に係る所得がない　自己負担限度額（１月当たり）8,000円<br />　<br />【70歳未満・入院、外来（75歳到達時特例対象療養（※２）に該当する場合）】<br />上位所得者　基礎控除後の総所得金額等の合計が600万円を超える世帯（国保加入者に限る）　自己負担限度額（１月当たり）75,000円＋（医療費－250,000）×１％〈多数該当 41,700円〉<br />一般　上位所得者、低所得者以外　自己負担限度額（１月当たり）40,050円＋（医療費－133,500円）×１％〈多数該当 22,200円〉<br />低所得者　世帯主（組合員）及び世帯の被保険者全員が市町村民税非課税等の世帯　自己負担限度額（１月当たり）17,700円〈多数該当12,300円〉<br />　　　<br />【70歳以上・入院（75歳到達時特例対象療養（※２）に該当する場合）】<br />現役並み所得者　課税所得が145万円以上の70歳以上の国保加入者がいる世帯（※１）　自己負担限度額（１月当たり）40,050円＋（医療費－133,500円）×１％〈多数該当 22,200円〉<br />一般　現役並み所得者、低所得Ⅰ・Ⅱ以外　自己負担限度額（１月当たり）22,200円<br />低所得Ⅱ　世帯主（組合員）及び世帯の被保険者全員が市町村民税非課税世帯　自己負担限度額（１月当たり）12,300円<br />低所得Ⅰ　世帯主（組合員）及び世帯の被保険者全員の地方税法の規定による市町村民税に係る所得がない　自己負担限度額（１月当たり）7,500円<br />　　　<br />【70歳以上・外来（75歳到達時特例対象療養（※２）に該当する場合）】<br />現役並み所得者　課税所得が145万円以上の70歳以上の国保加入者がいる世帯（※１）　自己負担限度額（１月当たり）22,200円<br />一般　現役並み所得者、低所得Ⅰ・Ⅱ以外　自己負担限度額（１月当たり）6,000円<br />低所得Ⅱ　世帯主（組合員）及び世帯の被保険者全員が市町村民税非課税　自己負担限度額（１月当たり）4,000円<br />低所得Ⅰ　世帯主（組合員）及び世帯の被保険者全員の地方税法の規定による市町村民税に係る所得がない　自己負担限度額（１月当たり）4,000円<br />（※１）70歳以上の被保険者が複数いる世帯（特定同一世帯所属者を含む）の場合、収入の合計額が520万円未満（70歳以上の被保険者が一人の場合、383万円未満）を除く。<br />（※２）75歳到達時特例対象療養は、「被保険者が75歳に到達した月において当該被保険者が受けた療養」及び「被用者保険の被保険者が75歳に到達する月において、国民健康保険の被保険者の資格を取得した当該被保険者の被扶養者であったものが、その月に受けた療養」のことをいう。（月の初日に医療保険の種類の変更となる場合を除く。）<br />　　<br />参考２　高額療養費の現物給付化における所得区分（高齢者の医療の確保に関する法律施行令第１６条関係）<br />　　<br />【入院】<br />現役並み所得者　課税所得が145万円以上の同じ世帯に属する被保険者（※１）　自己負担限度額（１月当たり）80,100円＋（医療費－267,000円）×１％〈多数該当 44,400円〉<br />一般　現役並み所得者、低所得Ⅰ・Ⅱ以外　自己負担限度額（１月当たり）44,400円<br />低所得Ⅱ　世帯員全員が市町村民税非課税等　自己負担限度額（１月当たり）24,600円<br />低所得Ⅰ　世帯員全員の地方税法の規定による市町村民税に係る所得がない等　自己負担限度額（１月当たり）15,000円<br />　　<br />【外来】<br />現役並み所得者　課税所得が145万円以上の同じ世帯に属する被保険者（※１）　自己負担限度額（１月当たり）44,400円<br />一般　現役並み所得者、低所得Ⅰ・Ⅱ以外　自己負担限度額（１月当たり）12,000円<br />低所得Ⅱ　世帯員全員が市町村民税非課税等　自己負担限度額（１月当たり）8,000円<br />低所得Ⅰ　世帯員全員の地方税法の規定による市町村民税に係る所得がない等　8,000円<br />　　　<br />【75歳到達時特例対象療養に該当する場合・入院】（※２）<br />現役並み所得者　課税所得が145万円以上の同じ世帯に属する被保険者（※１）　自己負担限度額（１月当たり）40,050円＋（医療費－133,500円）×１％〈多数該当 22,200円〉<br />一般　現役並み所得者、低所得Ⅰ・Ⅱ以外　自己負担限度額（１月当たり）22,200円<br />低所得Ⅱ　世帯員全員が市町村民税非課税等　自己負担限度額（１月当たり）12,300円<br />低所得Ⅰ　世帯員全員の地方税法の規定による市町村民税に係る所得がない等　自己負担限度額（１月当たり）7,500円<br />　　<br />【75歳到達時特例対象療養に該当する場合・外来】（※２）<br />現役並み所得者　課税所得が145万円以上の同じ世帯に属する被保険者（※１）　自己負担限度額（１月当たり）22,200円<br />一般　現役並み所得者、低所得Ⅰ・Ⅱ以外　自己負担限度額（１月当たり）6,000円<br />低所得Ⅱ　世帯員全員が市町村民税非課税等　自己負担限度額（１月当たり）4,000円<br />低所得Ⅰ　世帯員全員の地方税法の規定による市町村民税に係る所得がない等　自己負担限度額（１月当たり）4,000円<br />（※１） 世帯の被保険者全員の収入の合計額が520万円未満（世帯の被保険者が1人の場合は383万円未満）である場合を除く。<br />（※２） 75歳到達時特例対象療養は、「被保険者が75歳に到達した月において、被保険者が受けた療養」のことをいう。</p>
<p>＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝<br />保発1021第4号<br />平成23年10月21日<br />地方厚生（支）局長 殿<br />厚生労働省保険局長<br />（公印省略）<br />健康保険法施行令等の一部を改正する政令の施行について<br />標記については、別添のとおり、健康保険組合理事長あて通知したので、その指導に当たっては遺憾なきよう取り扱われたい。<br />＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝<br />保発1021第2号<br />平成23年10月21日<br />健康保険組合理事長 殿<br />厚生労働省保険局長<br />健康保険法施行令等の一部を改正する政令の施行について<br />健康保険法施行令等の一部を改正する政令（平成２３年政令第３２７号。以下「令」という。）が本日公布され、平成２４年４月１日から施行されるところです。<br />これらの改正の趣旨及び主な内容は下記のとおりですので、運用に当たって、十分に留意の上、被保険者等への周知など遺憾なきようお願い申し上げます。<br />　　　<br />記<br />　　　<br />第１ 改正の趣旨及び主な内容<br />高額な薬剤費等がかかる患者の負担を軽減するため、従来の入院療養に加え、外来療養についても、同一医療機関での同一月の窓口負担が自己負担限度額を超える場合は、患者が高額療養費を事後に申請して受給する手続きに代えて、保険者から医療機関に支給することで、窓口での支払いを自己負担限度額までにとどめる取扱い（現物給付化）を導入するものである。<br />　　　<br />第２ 改正の具体的内容<br />１ 健康保険法施行令（大正１５年勅令第２４３号）の一部改正（令第１条関係）<br />被保険者又は被扶養者が、保険医療機関、保険薬局、健康保険法（大正１１年法律第７０号）第６３条第３項第２号に掲げる病院、診療所、薬局（以下「保険医療機関等」という。）又は指定訪問看護事業者から療養を受けた場合の高額療養費の支給については、あらかじめ保険者の認定を受けた所得区分に応じ、保険者からその保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に支払うものとする。なお、具体的な事務取扱いは、別途通知する。<br />　　<br />２ 船員保険法施行令（昭和２８年政令第２４０号）、国民健康保険法施行令（昭和３３年政令第３６２号）及び高齢者の医療の確保に関する法律施行令（平成１９年政令第３１８号）の一部改正（令第３条、第５条及び第７条関係）<br />高額療養費に関する事項について、上記１と同様の改正を行う。<br />　　　　<br />３ その他関係政令の一部改正<br />国家公務員共済組合法施行令等につき、高額療養費に関する事項について、上記１と同様の改正を行う。<br /></p>]]>
        
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    <title>診療報酬等の支払い早期化に関する関係者の対応について</title>
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    <published>2011-11-18T04:02:52Z</published>
    <updated>2011-11-18T04:03:17Z</updated>

    <summary>保発1109第1号　都道府県知事殿政令市町殿特別区長殿全国健康保険協会理事長殿健...</summary>
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        <name>DSC</name>
        
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        <category term="健康保険法関連" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://dscyoffice.info/ijiho/">
        <![CDATA[<p>保発1109第1号<br />　<br />都道府県知事殿<br />政令市町殿<br />特別区長殿<br />全国健康保険協会理事長殿<br />健康保険組合理事長殿<br />社会保険診療報酬支払基金理事長殿<br />　<br />厚生労働省保険局長　他<br />　<br />診療報酬等の支払い早期化に関する関係者の対応について<br />　<br />表記について、「保険医療機関又は保険薬局に係る光ディスク等を用いた費用の請求等に関する取扱いについて」（平成18年4月10日保総発第0410001号）における「保険医療機関又は保険薬局に係る電子情報組織等を用いた費用の請求に関する取扱要領」に定める診療（調剤）報酬（以下「診療報酬等」という。）の請求に当たり、電子情報組織等を使用する場合の届出を行った保険医療機関又は保険薬局（以下「医療機関等」という。）に対する診療報酬等の支払いについては、各都道府県国民健康保険団体連合会（以下「国保連」という。）を介するものを対象に、平成24年3月に医療機関から請求された診療報酬等の支払い分（過誤分含む。）から、原則として請求月の翌月20日まで（この期日が、土日祝日に該当する場合には、別の期日となる場合がある。以下各々の期日について同じ。）に行うこととしたので、各関係者においては、下記の１から４までに記載するとおり、お取り計らい願いたい。<br />　なお、医療機関等への診療報酬等の支払いが、既に請求月の翌月20日より前に行われている国保連においては、この支払い分について、今般の通知により特段の措置を求めるものではない。<br />　<br />（中略）</p>
<p>記（要約）</p>
<p>１　都道府県民生主管部（局）における対応<br />(1)　管内保険者への通知<br />(2)　国保連への周知<br />①　医療機関への支払い<br />②　各保険者等への請求<br />　<br />２　都道府県後期高齢者医療主管部（局）における対応<br />　<br />３　都道府県・指定都市・中核市の公費負担医療主管部（局）における対応<br />　<br />４　出産育児一時金等の支払いに関する被用者保険の保険者の対応</p>]]>
        
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    <title>歯科医療の用に供する補てつ物等の安全性の確保について</title>
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    <published>2011-10-25T02:52:55Z</published>
    <updated>2011-10-25T02:53:50Z</updated>

    <summary>医政発0926第1号平成23年9月26日　各　都道府県知事　殿　厚生労働省医政局...</summary>
    <author>
        <name>DSC</name>
        
    </author>
    
        <category term="法令一般" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://dscyoffice.info/ijiho/">
        <![CDATA[<p>医政発0926第1号<br />平成23年9月26日<br />　<br />各　都道府県知事　殿<br />　<br />厚生労働省医政局長<br />　<br />歯科医療の用に供する補てつ物等の安全性の確保について<br />　<br />歯科技工の業務については歯科技工士法（昭和３０年法律第１６８号）等により適正に運用されるように規律し、もって歯科保健医療の普及及ぴ向上を図つているところであるが、近年、歯科医療技術の進展、物流システムの発展に伴う補てつ物の作成過程の多様化・複雑化により、歯科医療の用に供する補てつ物等（以下「補てつ物等」という。）の安全性について関心が高まってきている。こうした中、補てつ物等の作成等について不適切・な取扱いが見られることから、下記のとおり示すこととしたので、貴管内及ぴ管下の市町村（特別区を含む）、関係機関、関係団体等に周知するとともに、貴管下の歯科医療従事者等に対して周知の徹底及ぴ遵守の要請を図られたい。<br />　<br />記<br />　<br />歯科技工士法第１８条及ぴ歯科技工士法施行規則（昭和３０年厚生省令第２３号）第１２条により、補てつ物等の作成等は歯科医師の指示書に基づき行われなけれぱならないこととされており、これは通常、委託という契約形態によつて行われているところである。<br />この際、治療にあたる歯科医師から補てつ物等の作成又は加エすることを指示された者が、当該歯科医師の指示していない第三者へ補てつ物等の作成又は加工を依頼することは、いわゆる補てつ物等の作成等の再委託にあたり、これは当該歯科医師の指示書に基づかない歯科技工が行われることとなるため認められないこと。<br />　<br />【参考】歯科技工士法<br />（歯科技工指示書）<br />第１８条歯科医師又は歯科技工士は、厚生労働省令で定める事項を記載した歯科医師の指示書によらなければ、業として歯科技工を行ってはならない。ただし、病院又は診療所内の場所において、かつ、息者の治療を担当する歯科医師の直接の指示に基づいて行う場合は、この限りではない。<br />　<br />【参考】歯科技工士法施行規則<br />（指示書）<br />第１２条法第１８条の規定による指示書の記載事項は、次のとおりとする。<br />一　設計<br />ニ　作成の方法<br />三　使用材料<br />四　発行の年月日<br />五　発行した歯科医師の住所及ぴ氏名<br />六　当該指示書による歯科技工が行われる場所が歯科技工所である場合は、その名称</p>]]>
        
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    <title>医薬品の適応外使用に係る保険診療上の取扱いについて</title>
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    <id>tag:dscyoffice.info,2011:/ijiho//13.805</id>

    <published>2011-09-30T05:37:21Z</published>
    <updated>2011-09-30T05:37:58Z</updated>

    <summary>保医発0928第1号平成23年9月28日地方厚生（支）局医療課長都道府県民生主管...</summary>
    <author>
        <name>DSC</name>
        
    </author>
    
        <category term="健康保険法関連" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://dscyoffice.info/ijiho/">
        <![CDATA[<p>保医発0928第1号<br />平成23年9月28日<br />地方厚生（支）局医療課長<br />都道府県民生主管部（局）<br />国民健康保険主管課（部）長殿<br />都道府県後期高齢者医療主管部（局）<br />後期高齢者医療主管課（部）長<br />厚生労働省保険局医療課長<br />厚生労働省保険局歯科医療管理官<br />　　　<br />医薬品の適応外使用に係る保険診療上の取扱いについて<br />　　　<br />保険診療における医薬品の取扱いについては、厚生労働大臣が承認した効能又は効果、用法及び用量（以下「効能効果等」という。）によることとされているところであるが、「保険診療における医薬品の取扱いについて」（昭和55年9月3日付保発第51号厚生省保険局長通知）により、有効性及び安全性の確認された医薬品（副作用報告義務期間又は再審査の終了した医薬品をいう。）が薬理作用に基づき処方された場合には、診療報酬明細書の医薬品の審査に当たり、学術的に正しく、また、全国統一的な対応が求められているところである。<br />これを踏まえ、今般、当該効能効果等の適応外使用の事例について、社会保険診療報酬支払基金が設置している「審査情報提供検討委員会」において検討が行われ、別添のとおり検討結果が取りまとめられたところである。<br />厚生労働省としては、当該検討結果は妥当適切なものと考えているので、その取扱いに遺漏のないよう関係者に対し周知徹底を図られたい。</p>
<p>【歯科分】</p>
<p>★　２３３ ジクロフェナクナトリウム②（歯科２）<br />《平成２３年９月２６日新規》<br />○ 標榜薬効（薬効コード）<br />解熱鎮痛消炎剤（１１４）<br />○ 成分名<br />ジクロフェナクナトリウム【内服薬】<br />○ 主な製品名<br />ボルタレン錠、他後発品あり<br />○ 承認されている効能・効果<br />① 下記の疾患ならびに症状の鎮痛・消炎<br />関節リウマチ、変形性関節症、変形性脊椎症、腰痛症、腱鞘炎、頸肩腕症候群、神経痛、後陣痛、骨盤内炎症、月経困難症、膀胱炎、前眼部炎症、歯痛<br />② 手術ならびに抜歯後の鎮痛・消炎<br />③ 下記疾患の解熱・鎮痛<br />急性上気道炎（急性気管支炎を伴う急性上気道炎を含む。）<br />○ 薬理作用<br />１ 抗炎症作用<br />① 急性炎症に対する作用<br />② 亜急性炎症に対する作用<br />２ 鎮痛作用<br />３ 解熱作用<br />４ プロスタグランジン合成阻害作用<br />○ 使用例<br />原則として、「ジクロフェナクナトリウム【内服薬】」を「顎関節症の関節痛」に対して処方した場合、当該使用事例を審査上認める。<br />○ 使用例において審査上認める根拠薬理作用が同様と推定される。<br />○ 留意事項<br />消炎鎮痛剤による治療は、原因療法ではなく、対症療法であることに留意すること。<br />○ その他参考資料等<br />顎関節症患者のための初期治療診療ガイドライン<br />　<br />★　２３４ ナプロキセン（歯科３）<br />《平成２３年９月２６日新規》<br />○ 標榜薬効（薬効コード）<br />解熱鎮痛消炎剤（１１４）<br />○ 成分名<br />ナプロキセン【内服薬】<br />○ 主な製品名<br />ナイキサン錠<br />○ 承認されている効能・効果<br />① 下記疾患の消炎、鎮痛、解熱<br />関節リウマチ、変形性関節症、痛風発作、強直性脊椎炎、腰痛症、肩関節周囲炎、頸肩腕症候群、腱・腱鞘炎、月経困難症、帯状疱疹<br />② 外傷後並びに手術後の消炎、鎮痛<br />③ 歯科・口腔外科領域における抜歯並びに小手術後の消炎、鎮痛<br />○ 薬理作用<br />① 鎮痛作用<br />② 抗炎症作用<br />③ 解熱作用<br />○ 使用例<br />原則として、「ナプロキセン【内服薬】」を「顎関節症の関節痛」に対して処方した場合、当該使用事例を審査上認める。<br />○ 使用例において審査上認める根拠<br />薬理作用が同様と推定される。<br />○ 留意事項<br />消炎鎮痛剤による治療は、原因療法ではなく、対症療法であることに留意すること。<br />○ その他参考資料等<br />顎関節症患者のための初期治療診療ガイドライン</p>
<p>★　２３５ ロキソプロフェンナトリウム水和物②（歯科４）<br />《平成２３年９月２６日新規》<br />○ 標榜薬効（薬効コード）<br />解熱鎮痛消炎剤（１１４）<br />○ 成分名<br />ロキソプロフェンナトリウム水和物【内服薬】<br />○ 主な製品名<br />ロキソニン錠、ロキソニン細粒、他後発品あり<br />○ 承認されている効能・効果<br />① 下記疾患並びに症状の消炎・鎮痛<br />関節リウマチ、変形性関節症、腰痛症、肩関節周囲炎、頸肩腕症候群、歯痛<br />② 手術後、外傷後並びに抜歯後の鎮痛・消炎<br />③ 下記疾患の解熱・鎮痛<br />急性上気道炎（急性気管支炎を伴う急性上気道炎を含む。）<br />○ 薬理作用<br />① 鎮痛作用<br />② 抗炎症作用<br />③ 解熱作用<br />○ 使用例<br />原則として、「ロキソプロフェンナトリウム水和物【内服薬】」を「顎関節症の関節痛」に対して処方した場合、当該使用事例を審査上認める。<br />○ 使用例において審査上認める根拠<br />薬理作用が同様と推定される。<br />○ 留意事項<br />消炎鎮痛剤による治療は、原因療法ではなく、対症療法であることに留意すること。<br />○ その他参考資料等<br />顎関節症患者のための初期治療診療ガイドライン</p>]]>
        
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    <title>医療機関、薬局及び保険者における診療報酬明細書等の個人情報の適切な取扱いについて</title>
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    <published>2011-08-23T03:59:12Z</published>
    <updated>2011-08-23T04:00:02Z</updated>

    <summary>医療機関、薬局及び保険者における診療報酬明細書等の個人情報の適切な取扱いについて...</summary>
    <author>
        <name>DSC</name>
        
    </author>
    
        <category term="医事法一般" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://dscyoffice.info/ijiho/">
        <![CDATA[医療機関、薬局及び保険者における診療報酬明細書等の個人情報の適切な取扱いについて<br />事務連絡<br />平成２３年８月３日<br />各都道府県衛生主管部（局）長殿<br />厚生労働省医政局総務課<br />厚生労働省医薬食品局総務課<br />厚生労働省保険局総務課<br />　　<br />医療機関、薬局及ぴ保険者における診療報酬明細書等の個人情報の適切な取扱いについて<br />　　<br />関係者におかれては、個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号。以下「個人情報保護法」という。）等に基づき個人情報の適切な取扱いに取り組まれているところと承知しておりますが、最近、一部の医療機関、薬局及び保険者似下「医療機関等」という。）において、情報の第三者提供にっいて、大学病院等における学術研究目的での利用について通知・公表している場合や本来の利用目的に沿って個人データの取扱いを外部委託する場合以外の場合において、診療報酬請求明細書等に記載された個人情報に当たり得る情報を、あらかじめ本人の同意を得ないで営利買的等のために第三者へ売却又は譲渡している事例がある、との情報が複数寄せられております。<br />こうした事例については、患者、被保険者等（以下「患者等」という。）の個人情報保護を徹底する観点から、厳に慎重な方法で行われる必要があり、以下の事項について関係機関・関係団体等に対する周知・指導等をお願いします。<br />なお、貫管内の保健所設置市、特別区に対しても、併せて周知願います。<br />　　<br />記<br />　　<br />１．「個人情報」の定義の周知徹底<br />上記のような事例において、診療報酬明細書情報の分析等を業とする事業者から、「患者等の氏名や生年月日を削除していれば、診療報酬明細書情報であっても個人情報に該当しないため、第三者へ販売又は譲渡しても問題はない。」といった趣旨の説明が医療機関等になされる場合がある。<br />しかしながら、個人情報の定義として、個人情報保護法第２条第１項において、「生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの（他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個入を識別することができることとなるものを含む。）をいう。」とされており、氏名や生年月日等の直接的に特定個人を識別することができる情報を削除したとしても、受診した医療機関名などの他の情報と照合することにより、特定の患者等を識別することができる場合には、その情報は個人情報に該当する場合がある。<br />こうした観点から個人情報に該当するか否かについては、情報を保有する医療機関等において個別に判断することとなるが、個別の判断に迷う場合には、個人情報保護法上第三者提供の制限の適用が除外されている場合（大学病院等における学術研究目的での利用について通知・公表している場合や本来の利用目的の達成のため必要な範囲において個人データの取扱いの全部又は一部を委託する場合（注）など）を除き、個人情報に該当するものとして、取り扱うことが望ましいこと。<br />また、診療報酬明細書等の情報については、その情報により、作成・記録した医師個人を識別することができる場合は、患者等のみならず医師の個人情報にも該当すること。（注）「健保組合等における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」（乎成１６年１２月２７日通達）Ⅲの５．においては、第三者提供に該当せず、健保組合等が本人の同意を得ずに情報の提洪を行うことができる場合の例として、レセプト点検、医療費分析、保健指導等の業務を委託する場合などを挙げている。<br />　　<br />２．個人情報の第三者へ提洪を行う場合の取扱いの周知徹底<br />個人情報を第三者へ提供する場合については、個人情報保護法第２３条において、以下の場合等を除き、原則としてあらかじめ本人の同意を得るべきこととしていること。<br />①　法令に基づく場合<br />②　人の生命、身体又は射産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難な場合<br />③　公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき<br />④　国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぽすおそれがあるとき<br />　　<br />３．国における診療報酬明細書情報等の提供に関する取扱いについて現在、国が保有ずる診療報酬明細書及び特定健診等の情報に関する第三者提供についての取扱いが「レセプト情報・特定健診等情報の提供に関するガイドライン（平成２３年３月３１日厚生労働省保険局長決定）」において定められており、医療機関等においては、本ガイドラインに定められた以下の事項を、診療報酬明紬書等の情報を第三者へ混供する際の参考としていただきたいこと。<br />①　他の情報と照合することにより特定個人が識別されることを避ける等の観点から、提供する情報を利用する目的の範囲、公表する方法、具体的な利用方法等をあらかじめ当事者間で明確にしておくこと。また原則として提供先において、他の情報との照合を行うことを禁止すること。<br />②　特定個人が識別される可能性をできる限り低くする観点から、原則、医療機関や薬局コードは提供しないこととしていること。<br />③　提供する相手先について、「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等の各ガイドラインに従ったセキュリティ水準の具備を求めること。<br />④　情報漏えい等の事故が起こった場合の貢任関係をあらかじめ当事者間で明確にしておくこと。<br />　　<br />４．個人情報の取扱いにっいてのガイドライン等の周知徹底<br />上記に関連し、過去、厚生労働省において公表した、以下の個人情報の取扱いについてのガイドライン等を関係機関・関係団体等の間で改めて周知徹底すること。（厚生労働省ホームページ：<a href="http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/seisaku/kojin/">http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/seisaku/kojin/</a>)]]>
        
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    <title>歯科口腔保健の推進に関する法律</title>
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    <published>2011-08-03T04:29:47Z</published>
    <updated>2011-08-03T04:30:18Z</updated>

    <summary>8月2日の第177回国会で「歯科口腔保健の推進に関する法律」が成立。　【条文】　...</summary>
    <author>
        <name>DSC</name>
        
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        <category term="法令一般" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://dscyoffice.info/ijiho/">
        <![CDATA[8月2日の第177回国会で「歯科口腔保健の推進に関する法律」が成立。<br />　<br />【条文】<br />　　<br />歯科口腔保健の推進に関する法律<br />　　　<br />（目的）<br />第一条 この法律は、口腔くうの健康が国民が健康で質の高い生活を営む上で基礎的かつ重要な役割を果たしているとともに、国民の日常生活における歯科疾患の予防に向けた取組が口腔の健康の保持に極めて有効であることに鑑み、歯科疾患の予防等による口腔の健康の保持（以下「歯科口腔保健」という。）の推進に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに、歯科口腔保健の推進に関する施策の基本となる事項を定めること等により、歯科口腔保健の推進に関する施策を総合的に推進し、もって国民保健の向上に寄与することを目的とする。<br />　　<br />（基本理念）<br />第二条 歯科口腔保健の推進に関する施策は、次に掲げる事項を基本として行われなければならない。<br />一 国民が、生涯にわたって日常生活において歯科疾患の予防に向けた取組を行うとともに、歯科疾患を早期に発見し、早期に治療を受けることを促進すること。<br />二 乳幼児期から高齢期までのそれぞれの時期における口腔とその機能の状態及び歯科疾患の特性に応じ<br />二<br />て、適切かつ効果的に歯科口腔保健を推進すること。<br />三 保健、医療、社会福祉、労働衛生、教育その他の関連施策の有機的な連携を図りつつ、その関係者の協力を得て、総合的に歯科口腔保健を推進すること。<br />　　　<br />（国及び地方公共団体の責務）<br />第三条 国は、前条の基本理念（次項において「基本理念」という。）にのっとり、歯科口腔保健の推進に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。<br />２ 地方公共団体は、基本理念にのっとり、歯科口腔保健の推進に関する施策に関し、国との連携を図りつつ、その地域の状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。<br />　　　　<br />（歯科医師等の責務）<br />第四条 歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士その他の歯科医療又は保健指導に係る業務（以下この条及び第十五条第二項において「歯科医療等業務」という。）に従事する者は、歯科口腔保健（歯の機能の回復によるものを含む。）に資するよう、医師その他歯科医療等業務に関連する業務に従事する者との緊密な連携を図りつつ、適切にその業務を行うとともに、国及び地方公共団体が歯科口腔保健の推進に関して講ずる施策に協力するよう努めるものとする。<br />　　<br />（国民の健康の保持増進のために必要な事業を行う者の責務）<br />第五条 法令に基づき国民の健康の保持増進のために必要な事業を行う者は、国及び地方公共団体が歯科口腔保健の推進に関して講ずる施策に協力するよう努めるものとする。<br />　　　<br />（国民の責務）<br />第六条 国民は、歯科口腔保健に関する正しい知識を持ち、生涯にわたって日常生活において自ら歯科疾患の予防に向けた取組を行うとともに、定期的に歯科に係る検診（健康診査及び健康診断を含む。第八条において同じ。）を受け、及び必要に応じて歯科保健指導を受けることにより、歯科口腔保健に努めるものとする。<br />　　　<br />（歯科口腔保健に関する知識等の普及啓発等）<br />第七条 国及び地方公共団体は、国民が、歯科口腔保健に関する正しい知識を持つとともに、生涯にわたって日常生活において歯科疾患の予防に向けた取組を行うことを促進するため、歯科口腔保健に関する知識及び歯科疾患の予防に向けた取組に関する普及啓発、歯科口腔保健に関する国民の意欲を高めるための運動の促進その他の必要な施策を講ずるものとする。<br />　　<br />（定期的に歯科検診を受けること等の勧奨等）<br />第八条 国及び地方公共団体は、国民が定期的に歯科に係る検診を受けること及び必要に応じて歯科保健指導を受けること（以下この条及び次条において「定期的に歯科検診を受けること等」という。）を促進するため、定期的に歯科検診を受けること等の勧奨その他の必要な施策を講ずるものとする。<br />　　　<br />（障害者等が定期的に歯科検診を受けること等のための施策等）<br />第九条 国及び地方公共団体は、障害者、介護を必要とする高齢者その他の者であって定期的に歯科検診を受けること等又は歯科医療を受けることが困難なものが、定期的に歯科検診を受けること等又は歯科医療を受けることができるようにするため、必要な施策を講ずるものとする。<br />　　<br />（歯科疾患の予防のための措置等）<br />第十条 前三条に規定するもののほか、国及び地方公共団体は、個別的に又は公衆衛生の見地から行う歯科疾患の効果的な予防のための措置その他の歯科口腔保健のための措置に関する施策を講ずるものとする。<br />　　　<br />（口腔の健康に関する調査及び研究の推進等）<br />第十一条 国及び地方公共団体は、口腔の健康に関する実態の定期的な調査、口腔の状態が全身の健康に及ぼす影響に関する研究、歯科疾患に係るより効果的な予防及び医療に関する研究その他の口腔の健康に関する調査及び研究の推進並びにその成果の活用の促進のために必要な施策を講ずるものとする。<br />　　　<br />（歯科口腔保健の推進に関する基本的事項の策定等）<br />第十二条 厚生労働大臣は、第七条から前条までの規定により講ぜられる施策につき、それらの総合的な実施のための方針、目標、計画その他の基本的事項を定めるものとする。<br />２ 前項の基本的事項は、健康増進法（平成十四年法律第百三号）第七条第一項に規定する基本方針、地域保健法（昭和二十二年法律第百一号）第四条第一項に規定する基本指針その他の法律の規定による方針又は指針であって保健、医療又は福祉に関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない。<br />３ 厚生労働大臣は、第一項の基本的事項を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するものとする。<br />４ 厚生労働大臣は、第一項の基本的事項を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。<br />　　　<br />第十三条 都道府県は、前条第一項の基本的事項を勘案して、かつ、地域の状況に応じて、当該都道府県において第七条から第十一条までの規定により講ぜられる施策につき、それらの総合的な実施のための方針、目標、計画その他の基本的事項を定めるよう努めなければならない。<br />２ 前項の基本的事項は、健康増進法第八条第一項に規定する都道府県健康増進計画その他の法律の規定による計画であって保健、医療又は福祉に関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない。<br />　　　<br />（財政上の措置等）<br />第十四条 国及び地方公共団体は、歯科口腔保健の推進に関する施策を実施するために必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。<br />　　　<br />（口腔保健支援センター）<br />第十五条 都道府県、保健所を設置する市及び特別区は、口腔保健支援センターを設けることができる。<br />２ 口腔保健支援センターは、第七条から第十一条までに規定する施策の実施のため、歯科医療等業務に従事する者等に対する情報の提供、研修の実施その他の支援を行う機関とする。<br />　　　<br />附 則<br />この法律は、公布の日から施行する。<br />　<br />理 由<br />口腔の健康が国民が健康で質の高い生活を営む上で基礎的かつ重要な役割を果たしているとともに、国民の日常生活における歯科疾患の予防に向けた取組が口腔の健康の保持に極めて有効であることに鑑み、国民保健の向上に寄与するため、歯科口腔保健の推進に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに、歯科口腔保健の推進に関する施策の基本となる事項を定めること等により、歯科口腔保健の推進に関する施策を総合的に推進する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。]]>
        
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    <title>医療法人の附帯業務の拡大について</title>
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    <published>2011-07-10T23:42:47Z</published>
    <updated>2011-07-10T23:43:14Z</updated>

    <summary>厚生労働省医政局長通知「医療法人の附帯業務の拡大について」（平成23年6月1日医...</summary>
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        <name>DSC</name>
        
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        <category term="医療法関連" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://dscyoffice.info/ijiho/">
        <![CDATA[厚生労働省医政局長通知「医療法人の附帯業務の拡大について」（平成23年6月1日医政発0601第5号）<br />　<br />医政発０６０１第５号<br />平成２３年６月１日<br />各都道府県知事　殿<br />各地方厚生（支）局長<br />厚生労働省医政局長<br />　　<br />医療法人の附帯業務の拡大について<br />　　<br />医療法人の附帯業務については、医療法（昭和２３年法律第２０５号）第４２条の規定により、医療法人は、その開設する病院、診療所又は介護老人保健施設の業務に支障のない限り、定款又は寄附行為（以下「定款等」という。）の定めるところにより、同条各号に掲げる業務の全部又は一部を行うことができることとされ、医療法人の附帯業務の具体的な内容については、「医療法人の附帯業務について」（平成１９年３月３０日付け医政発第０３３００５３号。以下「通知」という。）の別表に取りまとめられているところである。<br />　今般、構造改革特別区域に係る第１９次提案において、医療法人について、認可外保育施設であって、地方公共団体が、一定の基準への適合を条件としてその運営に要する費用を補助するものの設置を可能とするよう要望があったこと等を踏まえ、通知の別表の一部を改正し、本日から適用することとした。<br />　貴職におかれては、下記の改正の内容及び留意事項について、御了知の上、貴管内の医療法人等に対する周知方お願いする。<br />　<br />記<br />　<br />第１ 改正の内容<br />通知の別表の一部を別添の新旧対照表のとおり改正する。<br />　　<br />第２ 留意事項<br />新たに追加された業務を医療法人が行う場合にあっては、定款等の変更が必要であるが、定款等の変更の申請の際には、医療法施行規則（昭和２３年厚生省令第５０号）第３２条第３項に規定する書類を申請書に添付すること。<br />なお、各個別法で定められた所定の手続については、定款等の変更の認可後に行うこと。ただし、これらの手続を並行して行う場合は、各手続の進捗状況に伴い定款等の変更の認可日が遅れることはやむを得ないこと。<br />　<br />○「医療法人の附帯業務について」（平成１９年３月３０日医政発第０３３００５３号）の別表<br />【改正後】<br />第６号 保健衛生に関する業務<br />・ 保健衛生上の観点から行政庁が行う規制の対象となる業務の全てをいうのではなく、直接国民の保健衛生の向上を主たる目的として行われる以下の業務であること。<br />①～⑱ （略）<br />⑲ 学校教育法（昭和２３年法律第２６号）第１条に規定する学校、 同法第１２４条に規定する専修学校及び同法第１３４条第１項に規定する各種学校並びに児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第３９条第１項に規定する保育所及び同法第５９条第１項に規定する施設のうち、 同法第３９条第１項に規定する業務を目的とするもの（以下、「認可外保育施設」という。）において、 障害のある幼児児童生徒に対し、看護師等が行う療養上の世話又は必要な診療の補助を行う事業※ 病院又は診療所によるものは、医療法人の本来業務に該当すること。<br />⑳ 認可外保育施設（児童福祉法第３４条の１５に規定する家庭的保育事業その他これに類する事業が行われる認可外保育施設を除く。）であって、地方公共団体がその職員、設備等に関する基準を定め、当該基準に適合することを条件としてその運営を委託し、又はその運営に要する費用を補助するもの。<br />　<br />【改正前】<br />第６号 保健衛生に関する業務<br />・ 保健衛生上の観点から行政庁が行う規制の対象となる業務の全てをいうのではなく、直接国民の保健衛生の向上を主たる目的として行われる以下の業務であること。<br />①～⑱ （略）<br />⑲ 学校教育法（昭和２３年法律第２６号）第１条に規定する学校、 同法第１２４条に規定する専修学校及び同法第１３４条第１項に規定する各種学校並びに児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第３９条第１項に規定する保育所及び同法第５９条第１項に規定する施設のうち、 同法第３９条第１項に規定する業務を目的とするものにおいて、 障害のある幼児児童生徒に対し、 看護師等が行う療養上の世話又は必要な診療の補助を行う事業※ 病院又は診療所によるものは、医療法人の本来業務に該当すること。]]>
        
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    <title>医療機関の患者への報告義務を認めた判決</title>
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    <published>2011-07-04T06:19:55Z</published>
    <updated>2011-07-04T06:20:25Z</updated>

    <summary>医療機関の患者への報告義務を認めた判決（大阪地裁判決　平成２０年２月２１日） &amp;...</summary>
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        <category term="判例集" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://dscyoffice.info/ijiho/">
        <![CDATA[<p>医療機関の患者への報告義務を認めた判決（大阪地裁判決　平成２０年２月２１日）</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>・　治療により身体障害1級の後遺症が残った患者が診療録等を示しながらの顛末報告を病院に求めたが、病院は報告をしなかった。病院の診療録等に基づいて顛末を報告する義務違反を認め、患者の慰謝料請求を認めた判決。<br />・　原告は平成3年4月22日から定期的にＡ大学歯学部附属病院に「白板症」で通院していたが、平成4年1月30日に転移癌の疑いがあるとして同病院に入院。<br />・　原告は同病院にて平成8年11月27日まで様々な加療を受けたが、平成9年7月頃、音声・言語機能障害、咀嚼機能障害、肩関節機能障害、股関節機能障害、呼吸器機能障害により、身体障害1級と認定されるに至る。<br />・　原告は平成9年、大阪地裁に対して「診療に際して作成された医療記録等について証拠保全の申立て」を行い、保全がなされた。<br />・　平成10年9月11日に原告は、「Ａ病院に過失があった」として大阪地裁に損害賠償請求訴訟を行ったが一審、二審とも請求を棄却。<br />・　原告は被告のＡ病院に対して、「診療録等を開示して本件診療の顛末を明らかにするよう求めた」が、再三の要求にも拘わらず開示しなかった。そこで原告は被告に「診療契約上の付随義務である診療録等の開示義務違反、診療契約上の顛末報告義務違反を理由に、診療契約の債務不履行、又は、人格権侵害の不法行為に基づき、損害賠償を求めて本件訴訟」を起こした。<br />・　原告の請求金額は1700万円（内訳：精神的苦痛に対する慰謝料1250万円＋医学文献の購入費60万円＋私的鑑定書作成費用120万円＋裁判所鑑定費用70万円＋弁護士費用200万円）<br />・　判決では、精神的苦痛として30万円の慰謝料を容認。<br />・　争点<br />1.病院は患者に対し診療契約上の付随義務として診療録等の開示義務を負うか<br />2.病院は患者に対し診療録等に基づいて顛末を報告する義務を負うか<br />3.病院に顛末を報告する義務違反があったか</p>]]>
        
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    <title>虫歯治療によるアレルギー症状の裁判の和解</title>
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    <published>2011-07-02T00:18:04Z</published>
    <updated>2011-07-02T00:18:27Z</updated>

    <summary>★　虫歯治療によるアレルギー症状の裁判の和解（大阪高裁　平成２３年５月２６日）・...</summary>
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        <name>DSC</name>
        
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        <category term="判例集" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://dscyoffice.info/ijiho/">
        <![CDATA[★　虫歯治療によるアレルギー症状の裁判の和解（大阪高裁　平成２３年５月２６日）<br />・　患者（53才女性）が2006年5月に自宅近くの歯科医院で虫歯の治療（たぶんCR）を行った。<br />・　治療後唇が腫れ上がったので他の医療機関に受診。そこで治療に使用したプラスチック材のアレルギーの可能性を指摘された。<br />※　個人的見解だが、麻酔による誤咬の可能性は無かったのか？<br />・　患者（原告）は「アレルギーテストをしなかった」として2009年5月に提訴。<br />・　2010年12月の一審判決で「アレルギーテストの必要性を否定」して、原告敗訴→控訴。<br />・　控訴審で、和解を提案。被告歯科医は「原告がアレルギーテストとは別に、唇を強く引っ張るなど治療上の対応に問題があったと主張したことに対して、身に覚えがなく精神的なダメージを受けた」として謝罪を和解条件に盛り込むよう求めた・<br />・　和解内容：　「被告は見舞金として25万円を支払う」「女性が医療行為を批判して医師のプライドを傷つけたことを率直に謝罪する」。]]>
        
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    <title>平成２３年度医療監視（抜粋）</title>
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    <published>2011-06-29T06:27:06Z</published>
    <updated>2011-06-29T06:27:38Z</updated>

    <summary>★　平成２３年度医療監視（抜粋）医政発0526第12号平成２３年５月２６日　厚生...</summary>
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        <category term="医療法関連" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://dscyoffice.info/ijiho/">
        <![CDATA[<p>★　平成２３年度医療監視（抜粋）<br />医政発0526第12号<br />平成２３年５月２６日<br />　<br />厚生労働省医政局長<br />　　<br />平成２３年度の医療法第２５条第１項の規定に基づく立入検査の実施について<br />　　　<br />Ⅰ. 安全管理のための体制の確保等について<br />　　　<br />Ⅱ．院内感染防止対策について<br />　<br />Ⅲ. 最近の医療機関における事件等に関連する事項について<br />集団食中毒、無資格者による医療行為、診療用放射線機器の過剰照射等の事件が発生していることから、次に掲げる事項に留意しつつ立入検査を行う。</p>
<p>イ．無資格者による医療行為等の防止について<br />無資格者による医療行為を防止するため、医療機関に対し採用時における免許証原本の確認の徹底を指導するとともに、患者等から通報等があった場合は直ちに検査を実施し、無資格者による医療行為が行われていることが明らかになった事例については、刑事訴訟法（昭和23年法律第131号）第239条第２項の規定により告発するなど厳正に対処する。なお、医療機関内においては、患者に対して資格の種類や有無等の情報を正しく提供できるようにすることが望ましい。</p>
<p>オ．医療機関の開設者の確認及び非営利性の確認について<br />医療法第７条及び第８条に基づく医療機関の開設手続に当たっては、開設者が実質的に医療機関の運営の責任主体たり得ること及び営利を目的とするものでないことを十分確認する必要があるが、医療機関の開設後においても、開設者が実質的に医療機関の開設・経営の責任主体でなくなったにもかかわらず、医療機関の廃止届を提出せず、当該医療機関が開設者以外の営利法人等により開設・経営されていることのないよう十分留意する。<br />具体的には、開設者が実質的に医療機関の開設・経営の責任主体であること及び営利を目的とするものでないことに疑義が生じた場合には、当該開設者が医療法人であるか個人であるかにかかわらず、医療法第25条に基づき、報告徴収や税法上の帳簿書類（確定申告書、財務諸表、現金出納簿、開業届出書等の帳簿等）等の検査を行い、実態面の各種事情を十分精査した上で、必要に応じて指導を行う。<br />　　<br />ク．診療用放射線の防護に係る医療法施行規則の改正等について<br />平成17年６月１日、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律(平成16年法律第69号)の施行に伴い、医療法施行規則を改正し、診療用放射線の防護に係る事項について放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和32年法律第167号)との斉一を図るべく用語の定義の変更や語句の整理等を行ったことから、医療機関における運用が適切に行われていることを確認するとともに、指導を行う。<br />また、平成18年３月30日、新たな医療技術への対応を図るため、診療用放射線に関する通知の一部改正を行ったことから、医療機関における運用が適切に行われていることを確認するとともに、指導を行う。<br />　　　<br />ケ．職員の健康管理について<br />全職員が関係法令に基づいた定期健康診断を受診していることを確認するとともに、特に結核に関する健康管理の徹底について、管理者に対し注意喚起を行う。<br />　　<br />サ．防火対策について<br />火気の取扱いについては、職員のみならず患者・付添人に対しても注意を喚起し、火災発生の未然防止に努めていることを確認する。<br />　　<br />Ⅳ. 立入検査後の対応その他<br />ア．立入検査後の対応について<br />医療法上適法を欠く等の疑いのある医療機関への立入検査については、「医療監視の実施方法等の見直しについて」（平成９年６月27日指第72号健康政策局指導課長通知）を参考とし、立入検査の結果、不適合・指導事項を確認したときは、関係部局間の連携に留意しつつ、不適合・指導事項、根拠法令及び不適合・指導理由を文書で速やかに立入検査を行った医療機関へ通知するとともに、その改善の時期、方法等を具体的に記した改善計画書を期限をもって当該医療機関から提出させるなど、その改善状況を逐次把握するよう努める。<br />また、特に悪質な事案に対しては、必要に応じ、厚生労働省による技術的助言を得た上で、違法事実を確認した場合は、法令に照らし厳正に対処する。<br />　　　<br />ウ．診療所等の開設届後の現地確認について<br />開設許可及び使用許可を必要としない診療所等について、その開設届の内容と現地での実態とが異なる事例が見受けられるところであるが、これらの診療所等に対しては、開設届を受理した後、現住所、建物等の構造設備、管理者、従事者等が届出内容と一致しているか、院内感染及び医療事故の未然防止、非営利性の徹底等の観点から問題がないかについて速やかに現地確認を行うよう努める。<br />　　　<br />エ．広告規制違反について<br />先般の医療法改正により、医療法第６条の８として、広告違反のおそれがある場合における報告命令、立入検査等の規定が新設されたところであるが、同法第２５条第１項に基づく立入検査の際、同法等に違反することが疑われる広告又は違反広告の疑いのある情報物を発見した場合においては、「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関して広告し得る事項等及び広告適正化のための指導等に関する指針（医療広告ガイドライン）について（平成19年３月30日医政発第0330014号医政局長通知）を参考とし、指導等を行う。<br />　　　<br />カ．住民等から提供された情報に対する対応について<br />住民、患者等からの医療機関に関する苦情、相談等については、医学的知見に関して診療に関する学識経験者の団体等に相談し、速やかに事実確認を行うなど適切に対応する。また、医師、歯科医師が行う医療の内容に係る苦情等について、過剰診療などが疑われる場合には、必要に応じ、厚生労働省による技術的助言を得た上で、保険・精神・福祉担当部局等の関係部局との連携を図り厳正に対処する。<br />　　　<br />キ．医療監視員の資質の向上等について<br />講習会などにより医療監視員の資質の向上を図るとともに、十分な立入検査体制の確保に努める。<br />　　<br />ク．厚生労働省への情報提供について<br />医療機関における医療事故の報道が相次いでいるが、厚生労働省としても、その内容によっては迅速に実態を把握する必要があることから、医療機関において重大な医療関係法規の違反若しくは管理上重大な事故（多数の人身事故、院内感染の集団発生、診療用放射線器具等の紛失等）があった場合又は軽微な事故であっても参考になると判断される事案があった場合には、その概要を医政局指導課へ情報提供していただくようお願いする。また、併せて都道府県知事が医療法上の処分を行った場合にも医政局指導課へ連絡していただくようお願いする。</p>
<p>&nbsp;</p>]]>
        
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    <title>インプラントに関する損害賠償訴訟（名古屋地裁　平成２２年１０月１３日）</title>
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    <published>2011-06-23T02:37:44Z</published>
    <updated>2011-06-23T02:38:17Z</updated>

    <summary>★　インプラントに関する損害賠償訴訟（名古屋地裁　平成２２年１０月１３日）・　愛...</summary>
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        <category term="判例集" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://dscyoffice.info/ijiho/">
        <![CDATA[★　インプラントに関する損害賠償訴訟（名古屋地裁　平成２２年１０月１３日）<br />・　愛知県内の歯科医院でインプラントを受けた60歳代の男性が、「不適切な治療で苦痛を受けた」として約550万円の損害賠償を請求。<br />・　術後、噛み合わせが悪くなったり痛みが続き、別の歯科医院でインプラントを除去。<br />・　被告歯科医師側は弁論期日に出廷せず反論もしなかった。<br />・　判決では、「院長は事前の検査結果を十分解析せず、同意なく行った治療の方法も適切でなかった」として約440万円の支払を認める。]]>
        
    </content>
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    <title>智歯抜歯後の骨髄炎に関する損害賠償訴訟（名古屋地裁　平成２３年６月１５日）</title>
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    <published>2011-06-23T02:30:09Z</published>
    <updated>2011-06-23T02:38:53Z</updated>

    <summary>★　智歯抜歯後の骨髄炎に関する損害賠償訴訟（名古屋地裁　平成２３年６月１５日）・...</summary>
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        <category term="判例集" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://dscyoffice.info/ijiho/">
        <![CDATA[★　智歯抜歯後の骨髄炎に関する損害賠償訴訟（名古屋地裁　平成２３年６月１５日）<br />・　名古屋市内の40歳代の男性が2004年8月に市内の歯科医院で右下の智歯を抜歯。<br />・　その後下顎の骨髄炎を発症。2005年4月以降名古屋大学病院で骨髄炎の摘出手術を計15回受けたが、症状が慢性化して疼痛と摂食不良が続いている。<br />・　歯科医院側は抜歯後の対応に問題は無く、病院での「残った親知らずの抜歯が骨髄炎を発症した可能性がある」とした。<br />・　判決では、「名古屋大学病院の処置は適切」「感染の時期は被告の抜歯手術特後」とし、「注意義務違反と抜歯後感染や骨髄炎は因果関係が認められる」と結論。1億8000万円の請求に対して4000万円の支払を認めた。]]>
        
    </content>
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    <title>保険指定取消の取消訴訟（平成２３年５月３１日　東京高裁）</title>
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    <published>2011-06-10T02:12:33Z</published>
    <updated>2011-06-10T02:13:00Z</updated>

    <summary>★　110531：　保険指定取消の取消訴訟（平成２３年５月３１日　東京高裁）・　...</summary>
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        <category term="判例集" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://dscyoffice.info/ijiho/">
        <![CDATA[★　110531：　保険指定取消の取消訴訟（平成２３年５月３１日　東京高裁）<br />・　山梨県内の医師が、保険医療機関指定と保険医登録の取消処分を受けたことを不服とし、その取消を求めた裁判で一審では敗訴。<br />・　処分の原因となった内容：　インフルエンザに伴う無診察投薬を原因とし、指導、監査で約42万円の不正を指摘。<br />・　保険医取消後、執行停止の申立が認められて保険診療は再開。<br />・　二審の判断事由：　「保険医療機関の指定および保険医の登録の各取消処分が事実上、医療機関の廃止および医師としての活動の停止を意味する極めて重大な不利益処分である」とした上で、「処分に当たっては、処分理由となる行為だけでなく、その行為の動機など諸事情も考慮しなければならない」とし、取消処分は、その処分理由に比べて重きに過ぎ、比例原則に反するとしている。]]>
        
    </content>
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    <title>震災関連の保険請求の取扱い</title>
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    <published>2011-03-30T03:19:00Z</published>
    <updated>2011-03-30T03:19:19Z</updated>

    <summary>事務連絡平成２３年３月２９日地方厚生( 支) 局医療課都道府県民生主管部（局）国...</summary>
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        <category term="健康保険法関連" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://dscyoffice.info/ijiho/">
        <![CDATA[<p>事務連絡<br />平成２３年３月２９日<br />地方厚生( 支) 局医療課<br />都道府県民生主管部（局）<br />国民健康保険主管課（部） 御中<br />都道府県後期高齢者医療主管部（局）<br />後期高齢者医療主管課（部）<br />厚生労働省保険局医療課</p>
<p><br />東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震に関する診療報酬等の請求の取扱いについて東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震による被災に関する診療報酬等の請求の事務については、下記のとおり取扱うこととするので、貴管下関係団体への周知徹底を図るようよろしくお願いしたい。</p>
<p>記</p>
<p>１ 平成２３年３月診療分に係る診療報酬等の請求について<br />平成２３年３月診療分に係る診療報酬等の請求については、今回の地震による被災により診療録等を滅失又は棄損した場合、あるいは地震発生直後における診療行為については十分に把握することが困難である場合の対応として、下記（１）又は（２）の場合において下記により概算請求を行うことができるものとすること。</p>
<p>（１）診療録等の滅失等の場合の概算による請求<br />今回の地震により診療録等を滅失又は棄損した保険医療機関、保険薬局又は訪問看護ステーションについては、平成２３年３月１１日以前の診療等分については概算による請求を行うことができるものであること。<br />この場合にあって、同年３月１２日以降に診療等を行ったときは、同年３月１２日以降の診療等分については原則として通常の手続きによる請求を行うこと。</p>
<p>（２）被災後に診療を行った場合の概算による請求<br />災害救助法適用地域（東京都の区域を除く。）に所在する医科に係る保険医療機関であって、平成２３年３月１２日以降に診療を行ったものについては、当該保険医療機関の状況に鑑み通常の手続きによる請求を行うことが困難な場合には、同月１か月分を通して概算による請求を行うことができるものであること。</p>
<p>（３）通常の手続による請求を行う方法<br />上記（１）及び（２）による場合以外については、下記３により、診療報酬等の請求を行うものとすること。</p>
<p>２ 概算請求を行う場合の取扱いについて<br />（１）概算による請求を選択する保険医療機関等については、やむを得ない事情がある場合を除き、平成２３年４月１３日までに概算による請求を選択する旨、各審査支払機関に届け出ること。</p>
<p>（２）診療報酬等の算出方法<br />原則として平成２２年１１月診療等分から平成２３年１月診療等分までの診療報酬等支払実績により（当該保険医療機関等について特別な事情がある場合には、別途保険医療機関等と調整をする。）、下記①から③により算出し、それを合計して支払を行うこととなる（③を加算することができるのは上記１（２）の請求を行う医科に係る保険医療機関のみ）ため、各保険医療機関等においては、別紙の様式により、当該保険医療機関等の平成２３年３月の入院、外来別の診療実日数（※１）を合わせて届け出るものとすること。<br />なお、保険薬局又は訪問看護ステーションについては、外来分として取り扱うものとする。<br />① 入院分<br />平成２２年１１月～平成２３年１月入院分診療報酬等支払額平成２３年３月の入院診療× 実日数（※１）９２<br />② 外来分<br />平成２２年１１月～平成２３年１月外来分診療報酬等支払額平成２３年３月の外来診療× 実日数（※１）７０<br />（※１）上記１（１）の請求を行う保険医療機関等については、平成２３年３月１１日までの診療等実日数。<br />③ 平成２３年３月１２日以降の診療増（入院診療の増加、地震発生直後における時間外診療分）及び一部負担金等の猶予分平成22年11月～平成23年１月入院分診療報酬等支払額平成23年３月12日以降× の入院診療実日数×（0.05＋0.038）９２<br />平成22年11月～平成23年１月外来分診療報酬等支払額平成23年３月12日以降＋ × の外来診療実日数×（0.047＋0.038）７０</p>
<p>（３）上記１（１）に該当する保険医療機関等であって、上記１（２）に規定する地域以外の区域に所在するものについては、罹災証明書又は罹災届出証明書を併せて各審査支払機関に提出すること。</p>
<p>（４）この方法の対象となる請求の範囲については、公費負担医療に係るものについても含まれること。</p>
<p>（５）この方法による請求を選択した保険医療機関等については、この方法による概算額をもって平成２３年３月分の診療報酬等支払額を確定するものであること。</p>
<p>３ 通常の方法による請求を行う場合の取扱いについて<br />（１）請求書の提出期限について<br />平成２３年３月診療分（４月提出分）に係る診療報酬請求書等の提出期限については、災害救助法の適用地域（東京都の区域を除く。）に所在する保険医療機関等に限り、平成２３年４月１３日とすること。<br />また、提出期限に遅れたものについては、翌月以降に提出するものとすること。</p>
<p>（２）被保険者証等を保険医療機関に提示せずに受診した者に係る請求の取扱いについて被保険者証等を保険医療機関に提示せずに受診した者に係る請求については、以下の方法により診療報酬の請求を行うものとすること。<br />① 保険医療機関においては、受診の際に確認した被保険者の事業所等や過去に受診したことのある医療機関に問い合わせること等により、また、窓口で確認した事項等により、可能な限り保険者等を記載すること。<br />② 保険者を特定した場合にあっては、当該保険者に係る保険者番号を診療報酬明細書（以下「明細書」という。）の所定の欄に記載すること。<br />なお、被保険者証の記号・番号が確認できた場合については、当該記号・番号を記載することとし、当該記号・番号が確認できない場合にあっては、明細書の欄外上部に赤色で不詳と記載すること。<br />③ 上記①の方法により保険者を特定できないものにあっては、住所又は事業所名、患者に確認している場合にはその連絡先について、明細書の欄外上部に記載し、当該明細書について、国民健康保険団体連合会（以下「国保連」という。）へ提出する分、社会保険診療報酬支払基金（以下「支払基金」という。）へ提出する分、それぞれについて別に束ねて、請求するものとすること。<br />なお、請求において、国民健康保険の被保険者である旨、国民健康保険組合の被保険者である旨及び後期高齢者医療の被保険者である旨を確認した者に係るものについては国保連に、被用者保険の被保険者等である旨を確認した者に係るものについては支払基金に請求するものとする。また、支払基金か国保連のいずれに提出するべきか不明なレセプトについては、保険医療機関において、可能な限り確認した上で、個別に判断し、いずれかに提出すること。<br />④ 保険者が特定できない場合の診療報酬請求書の記載方法については、国保連分は、当該不明分につき診療報酬請求書を作成する方法で、支払基金分は、診療報酬請求書の備考欄に未確定分である旨を明示し、一括して所定事項を記載すること。</p>
<p>（３）医療機関の窓口において一部負担金の支払いを猶予したものに関する取扱い① 「東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震による被災者に係る一部負担金等の取扱いについて」（平成２３年３月１５日付け医療課事務連絡）により一部負担金等の支払いを猶予された者については、当該猶予措置等の対象となる明細書と猶予措置等の対象とならない明細書を別様にして請求すること。<br />なお、猶予措置等に係る明細書については、明細書の欄外上部に赤色で災１と記載するとともに、猶予措置等に係る明細書と猶予措置等の対象とならない明細書の双方を２枚１組にし、通常の明細書とは別に束ねて提出すること。<br />ただし、猶予措置等に係る診療等とそれ以外の診療等を区別することが困難な明細書については、赤色で災２と記載すること。<br />また、猶予措置等に係る明細書の減額割合等の記載については、「診療報酬請求書等の記載要領等について」（昭和５１年８月７日保険発第８２号）に基づき、記載すること。<br />④ 一部負担金等の猶予をしたときには、患者負担分がゼロであるため、保険優先の公費負担医療（特定疾患治療研究事業【法別番号51】などの「公費併用レセプト」となるもの。）の対象にならない。このため、一部負担金等の支払を猶予した場合には、従来、公費併用レセプトとして請求する方のものであっても、明細書は医保単独として取り扱い、公費負担者番号及び公費受給者番号は記載を要しない。<br />（参考）被保険者証の記号・番号は不明で、かつ、一部負担金等を猶予した場合には、不詳災１と記載することとなる。</p>
<p>（４）調剤報酬等の取扱いについて<br />調剤報酬の請求及び訪問看護療養費の取扱いについても、上記と同様の取扱いとすること。<br />なお、調剤報酬に関し、窓口で住所又は事業所名を確認していない場合については、処方せんを発行した保険医療機関に問い合わせること等により、保険者の確認を行うこととし、平成２３年４月以降の調剤分については、住所又は事業所名を確認すること。</p>
<p>４ レセプト電算処理システムの取扱いについて<br />レセプト電算処理システムに参加している保険医療機関等において、保険者が特定できない者等に係る診療報酬明細書等については、電子レセプトによる請求でなく紙レセプトにより請求すること。ただし、紙レセプトの出力が困難な場合には電子レセプトにより請求することも差し支えない。（電子レセプトにより請求する際には別添の事項を参考として記載すること。）</p>
<p>５ ４月診療分及び５月診療分の診療報酬等の請求の取扱いについて<br />４月診療分及び５月診療分の診療報酬等の請求の取扱いについては別途連絡すること。</p>
<p>事務連絡<br />平成２３年３月２９日<br />関 係 団 体 御中<br />厚生労働省保険局医療課<br />東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震に関する<br />診療報酬等の請求の取扱いについて<br />標記につきまして、別紙のとおり、地方厚生(支)局医療課、都道府県民生主<br />管部(局)国民健康保険主管課(部)及び都道府県後期高齢者医療主管部(局)後期<br />高齢者医療主管課(部)あて連絡するとともに別添団体各位に協力を依頼しまし<br />たので、貴会におかれましても、関係者に対し周知を図られますようお願いい<br />たします。<br />（別添）<br />社団法人 日本医師会 御中<br />社団法人 日本歯科医師会 御中<br />社団法人 日本薬剤師会 御中<br />社団法人 日本病院会 御中<br />社団法人 全日本病院協会 御中<br />社団法人 日本精神科病院協会 御中<br />社団法人 日本医療法人協会 御中<br />社団法人 全国自治体病院協議会 御中<br />社団法人 日本私立医科大学協会 御中<br />社団法人 日本私立歯科大学協会 御中<br />社団法人 日本病院薬剤師会 御中<br />社団法人 日本看護協会 御中<br />社団法人 全国訪問看護事業協会 御中<br />財団法人 日本訪問看護振興財団 御中<br />日本病院団体協議会 御中<br />独立行政法人 国立病院機構本部 御中<br />独立行政法人 国立がん研究センター 御中<br />独立行政法人 国立循環器病研究センター 御中<br />独立行政法人 国立精神・神経医療研究センター 御中<br />独立行政法人 国際医療研究センター 御中<br />独立行政法人 国立成育医療研究センター 御中<br />独立行政法人 国立長寿医療研究センター 御中<br />健康保険組合連合会 御中<br />全国健康保険協会 御中<br />社団法人 国民健康保険中央会 御中<br />社会保険診療報酬支払基金 御中<br />一般社団法人 保健医療福祉情報システム工業会 御中<br />財務省主計局給与共済課 御中<br />文部科学省高等教育局医学教育課 御中<br />総務省自治行政局公務員部福利課 御中<br />警察庁長官官房給与厚生課 御中<br />防 衛 省 人 事 教 育 局 御中<br />労働基準局労災補償部補償課 御中<br />各都道府県後期高齢者広域連合 御中</p>
<p>(別紙)<br />東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震に伴う被災に関する概算による<br />診療報酬請求に関する届出書(平成23 年３月診療分)</p>
<p>略</p>
<p>別添<br />電子レセプトの記録に係る留意事項<br />本事務連絡に基づき診療報酬等を請求する場合には、電子レセプトの記載について以下の点に留意すること。なお、システム上の問題等によりこれらの方法によって電子レセプトによる請求ができない場合には、紙レセプトにより請求することとする。</p>
<p>１．事務連絡３（２）②関連（保険者を特定できた場合）<br />保険者を特定した場合であって、被保険者証の記号・番号が確認できない場合は、<br />○ 被保険者証の「保険者番号」を記録する<br />○ 被保険者証の「記号」は記録しない<br />○ 「番号」は「999999999（９桁）」を記録する<br />○ 摘要欄の先頭に「不詳」を記録する<br />○ 保険者番号が不明な場合には、「保険者番号」は「99999999（８桁）」を記録し、摘要欄に住所又は事業所名、患者に確認している場合にはその連絡を記録する。</p>
<p>２．事務連絡３（２）③関連（保険者を特定できない場合）<br />保険者を特定できない場合には、<br />○ 「保険者番号」は「99999999（８桁）」を記録する<br />○ 被保険者証の記号・番号が確認できた場合は記号・番号を記録する<br />○ 被保険者証の記号・番号が確認できない場合は上記１と同様に、<br />● 「記号」は記録しない<br />● 「番号」は「999999999（９桁）」を記録する<br />● 摘要欄の先頭に住所又は事業所名、患者に確認している場合にはその連絡先を記録する</p>
<p>３．事務連絡３（２）④関連<br />本事務連絡３（２）④において、「明細書の欄外上部に赤色で災１と記載する」とされているものについては、「レセプト共通レコードの「レセプト特記事項に「９６」、保険者レコードの「減免区分」に「３：支払猶予」、摘要欄の先頭に「災１」と記録する」こと。<br />また、「災２と記載する」とされているものについては、「レセプト共通レコードの「レセプト特記事項」に「９７」、保険者レコードの「減免区分」に「３：支払猶予」、摘要欄の先頭に「災２」と記録する」こと。</p>
<p>４．事務連絡３（４）関連（調剤レセプトの場合）<br />処方せんを発行した保険医療機関について、「都道府県番号」、「点数表番号」又は「医療機関コード」のいずれかが不明な場合には、「都道府県番号」、「点数表番号」及び「医療機関コード」の全てを記録せず、「保険医療機関の所在地及び名称」欄に、当該保険医療機関の所在地及び名称を記録すること。<br /></p>]]>
        
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