歯科技工士法違反事例
2009年10月30日 12:14
栃木県内の大手の歯科技工所の経営者をはじめとして従業員6人が無資格の者に歯科技工をさせたとして歯科技工法違反で逮捕。
【参考: 歯科技工士法】
# (用語の定義)
第二条 この法律において、「歯科技工」とは、特定人に対する歯科医療の用に供する補てつ物、充てん物又は矯正装置を作成し、修理し、又は加工することをいう。ただし、歯科医師(歯科医業を行うことができる医師を含む。以下同じ。)がその診療中の患者のために自ら行う行為を除く。
2 この法律において、「歯科技工士」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、歯科技工を業とする者をいう。
3 この法律において、「歯科技工所」とは、歯科医師又は歯科技工士が業として歯科技工を行う場所をいう。ただし、病院又は診療所内の場所であつて、当該病院又は診療所において診療中の患者以外の者のための歯科技工が行われないものを除く。
# (禁止行為)
第十七条 歯科医師又は歯科技工士でなければ、業として歯科技工を行つてはならない。
2 歯科医師法 (昭和二十三年法律第二百二号)第七条第二項 の規定により歯科医業の停止を命ぜられた歯科医師は、業として歯科技工を行つてはならない。

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