法律の基本的な考え方

2009年4月 7日 12:28

# 法の概念
法の中心になるものは憲法の理念のもとに国会で制定された「法律」であり、法律の細則を定めた政令(施行令)・省令(施行規則)や地方にて制定された条例等も含まれる。その他に裁判所の判決・慣習なども法としての効力を持つことがある。
例) 日本国憲法 → 歯科医師法(他の法令) → 歯科医師法施行令 → 歯科医師法施行規則 → 厚生労働省通知

# 政令とは内閣が定めた命令で閣議の決定によって成立し、主務大臣が署名し、総理大臣が連署し、天皇が公布する。

根拠法: 日本国憲法
第73条 内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
6.この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。
但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。

# 省令とは、各省の大臣が主任の行政事務について、または、法律もしくは政令の委任に基づいて発する命令。

根拠法: 国家行政組織法
(行政機関の長の権限)
第12条 各省大臣は、主任の行政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として省令を発することができる。
2 各外局の長は、その機関の所掌事務について、それぞれ主任の各省大臣に対し、案をそなえて、省令を発することを求めることができる。
3 省令には、法律の委任がなければ、罰則を設け、又は義務を課し、若しくは国民の権利を制限する規定を設けることができない。

# 通知(通達)
 通達とは書面によって送付された訓令のこと。訓令とは上級行政機関がその指揮命令権に基づいて下級行政機関に発する命令を言う。
 通達は、法令に違反しないかぎりにおいてしか効力を有しないので、法律の規定を重視し、ついで法律が空白である範囲において通達に従う
べきである。

# 行政指導
 行政機関が、行政目的を実現するために私人又は他の行政機関に対して法的拘束力の無い手法によって働きかけることをいう。そういった意味では保険医の指導が行政指導として認識していいのか疑問である。

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