医事法一般
事務連絡
平成23年8月3日
各都道府県衛生主管部(局)長殿
厚生労働省医政局総務課
厚生労働省医薬食品局総務課
厚生労働省保険局総務課
医療機関、薬局及ぴ保険者における診療報酬明細書等の個人情報の適切な取扱いについて
関係者におかれては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)等に基づき個人情報の適切な取扱いに取り組まれているところと承知しておりますが、最近、一部の医療機関、薬局及び保険者似下「医療機関等」という。)において、情報の第三者提供にっいて、大学病院等における学術研究目的での利用について通知・公表している場合や本来の利用目的に沿って個人データの取扱いを外部委託する場合以外の場合において、診療報酬請求明細書等に記載された個人情報に当たり得る情報を、あらかじめ本人の同意を得ないで営利買的等のために第三者へ売却又は譲渡している事例がある、との情報が複数寄せられております。
こうした事例については、患者、被保険者等(以下「患者等」という。)の個人情報保護を徹底する観点から、厳に慎重な方法で行われる必要があり、以下の事項について関係機関・関係団体等に対する周知・指導等をお願いします。
なお、貫管内の保健所設置市、特別区に対しても、併せて周知願います。
記
1.「個人情報」の定義の周知徹底
上記のような事例において、診療報酬明細書情報の分析等を業とする事業者から、「患者等の氏名や生年月日を削除していれば、診療報酬明細書情報であっても個人情報に該当しないため、第三者へ販売又は譲渡しても問題はない。」といった趣旨の説明が医療機関等になされる場合がある。
しかしながら、個人情報の定義として、個人情報保護法第2条第1項において、「生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個入を識別することができることとなるものを含む。)をいう。」とされており、氏名や生年月日等の直接的に特定個人を識別することができる情報を削除したとしても、受診した医療機関名などの他の情報と照合することにより、特定の患者等を識別することができる場合には、その情報は個人情報に該当する場合がある。
こうした観点から個人情報に該当するか否かについては、情報を保有する医療機関等において個別に判断することとなるが、個別の判断に迷う場合には、個人情報保護法上第三者提供の制限の適用が除外されている場合(大学病院等における学術研究目的での利用について通知・公表している場合や本来の利用目的の達成のため必要な範囲において個人データの取扱いの全部又は一部を委託する場合(注)など)を除き、個人情報に該当するものとして、取り扱うことが望ましいこと。
また、診療報酬明細書等の情報については、その情報により、作成・記録した医師個人を識別することができる場合は、患者等のみならず医師の個人情報にも該当すること。(注)「健保組合等における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」(乎成16年12月27日通達)Ⅲの5.においては、第三者提供に該当せず、健保組合等が本人の同意を得ずに情報の提洪を行うことができる場合の例として、レセプト点検、医療費分析、保健指導等の業務を委託する場合などを挙げている。
2.個人情報の第三者へ提洪を行う場合の取扱いの周知徹底
個人情報を第三者へ提供する場合については、個人情報保護法第23条において、以下の場合等を除き、原則としてあらかじめ本人の同意を得るべきこととしていること。
① 法令に基づく場合
② 人の生命、身体又は射産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難な場合
③ 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
④ 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぽすおそれがあるとき
3.国における診療報酬明細書情報等の提供に関する取扱いについて現在、国が保有ずる診療報酬明細書及び特定健診等の情報に関する第三者提供についての取扱いが「レセプト情報・特定健診等情報の提供に関するガイドライン(平成23年3月31日厚生労働省保険局長決定)」において定められており、医療機関等においては、本ガイドラインに定められた以下の事項を、診療報酬明紬書等の情報を第三者へ混供する際の参考としていただきたいこと。
① 他の情報と照合することにより特定個人が識別されることを避ける等の観点から、提供する情報を利用する目的の範囲、公表する方法、具体的な利用方法等をあらかじめ当事者間で明確にしておくこと。また原則として提供先において、他の情報との照合を行うことを禁止すること。
② 特定個人が識別される可能性をできる限り低くする観点から、原則、医療機関や薬局コードは提供しないこととしていること。
③ 提供する相手先について、「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等の各ガイドラインに従ったセキュリティ水準の具備を求めること。
④ 情報漏えい等の事故が起こった場合の貢任関係をあらかじめ当事者間で明確にしておくこと。
4.個人情報の取扱いにっいてのガイドライン等の周知徹底
上記に関連し、過去、厚生労働省において公表した、以下の個人情報の取扱いについてのガイドライン等を関係機関・関係団体等の間で改めて周知徹底すること。(厚生労働省ホームページ:http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/seisaku/kojin/)
事務連絡
平成22年9月30日
地方厚生(支)局医療課御中
厚生労働省保険局医療課
処方せんの記載上の注意事項について
処方せんの記載については、「診療報酬請求書等の記載要領等について」(昭和51年8月7日保険発第82号)において、「都道府県番号」、「点数表番号」及び「医療機関コード」を記載することとされたが、その記載について平成22年9月30日までの間については省略することができるものとされている。
しかしながら、平成22年10月1日以降に処方せんを発行する際には、「医療機関コード」等について記載が必要となるため、記載漏れや記載間違いがないよう、その取扱いについて貴管下の保険医療機関等に対し周知徹底を図られたい。
(参考)
「診療報酬請求書等の記載要領等について」(昭和51年8月7日保医発第82号)
別紙2
第5 処方せんの記載上の注意事項
4の2 「都道府県番号」、「点数表番号」及び「医療機関コード」欄について「都道府県番号」欄には、保険医療機関の所在する都道府県番号2桁(診療報酬明細書に記載する都道府県番号と同様の番号)を記載すること。「点数表番号」欄には、医科は1を、歯科は3を記載すること。「医療機関コード」欄には、それぞれの医療機関について定められた医療機関コード7桁(診療報酬明細書に記載する医療機関コードと同様の番号)を記載すること。また、健康保険法第63条第3項第2号及び第3号に規定する医療機関については、「医療機関コード」欄に「9999999」の7桁を記載すること。なお、これらの記載については、平成22年9月30日までの間は省略することができるものとする。
(昭和三一年二月一一日 医発第一〇〇号)
(各都道府県知事あて厚生省医務局長通知)
標記の件に関する別紙甲号の東京都からの照会に対し、別紙乙号の通り回答したから御了知ありたい。
〔別紙甲号〕
X線フィルムの保存ならびに取扱に対する疑義について
(昭和三〇年一一月一一日 衛医医収第二九九八号)
(厚生省医務局長あて東京都衛生局長照会)
診療所のX線フィルムの保存ならびに所有権については、昭和二十八年四月二日付厚生省医務局医務課長宛で明らかにされたところであるが、労働基準法第五十二条の規定による定期健康診断についても適用されるか。
また、団体が行う場合は健康管理上特に必要なものとして、特殊な取り扱いが許されるか、左記について回答を煩わしたい。
記
1 労働基準法第五十二条第二項の規定による「使用者の指示した以外の診療所」で診断を受けた場合、当該診療所から「使用者の指定した診療所」へ一時的貸与は可能と思われるが、譲渡は可能か。
2 「使用者が指定したX線装置のない診療所」で健康診断を行い、X線撮影のみ他の診療所または病院へ依頼した場合、そのX線フィルムを当該診療所または病院から「使用者の指定した診療所」へ譲渡は可能か。
3 受診者の転勤に伴い「使用者の指定した甲地の診療所」から転勤先「乙地の指定した診療所」へ譲渡は可能か。
〔別紙乙号〕
エックス線フィルムの保存及び取扱について
(昭和三一年二月一一日 医発第一〇〇号)
(東京都知事あて厚生省医務局長回答)
昭和三十一年十一月十一日衛医医収第二、九九八号をもって貴都衛生局長から照会のあった標記の件について左記の通り回答する。
記
1 エックス線フィルムは譲渡し得ない。
2 病院又は診療所において、その診療する患者に関してエックス線撮影を行う必要のある場合において、当該診療の一環としてのエックス線撮影のみを当該病院又は診療所から他の病院又は診療所に依頼した場合においては、当該エックス線フィルムの保存義務は撮影を依頼した病院又は診療所にあるものと解する。従ってこれを譲渡することは差し支えない。
3 エックス線フィルムは譲渡し得ないが、必要がある場合には一時的貸与の方法をとることにより健康管理に遺憾のないよう配意することが望ましい。
