医療法関連

厚生労働省医政局長通知「医療法人の附帯業務の拡大について」(平成23年6月1日医政発0601第5号)
 
医政発0601第5号
平成23年6月1日
各都道府県知事 殿
各地方厚生(支)局長
厚生労働省医政局長
  
医療法人の附帯業務の拡大について
  
医療法人の附帯業務については、医療法(昭和23年法律第205号)第42条の規定により、医療法人は、その開設する病院、診療所又は介護老人保健施設の業務に支障のない限り、定款又は寄附行為(以下「定款等」という。)の定めるところにより、同条各号に掲げる業務の全部又は一部を行うことができることとされ、医療法人の附帯業務の具体的な内容については、「医療法人の附帯業務について」(平成19年3月30日付け医政発第0330053号。以下「通知」という。)の別表に取りまとめられているところである。
 今般、構造改革特別区域に係る第19次提案において、医療法人について、認可外保育施設であって、地方公共団体が、一定の基準への適合を条件としてその運営に要する費用を補助するものの設置を可能とするよう要望があったこと等を踏まえ、通知の別表の一部を改正し、本日から適用することとした。
 貴職におかれては、下記の改正の内容及び留意事項について、御了知の上、貴管内の医療法人等に対する周知方お願いする。
 

 
第1 改正の内容
通知の別表の一部を別添の新旧対照表のとおり改正する。
  
第2 留意事項
新たに追加された業務を医療法人が行う場合にあっては、定款等の変更が必要であるが、定款等の変更の申請の際には、医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)第32条第3項に規定する書類を申請書に添付すること。
なお、各個別法で定められた所定の手続については、定款等の変更の認可後に行うこと。ただし、これらの手続を並行して行う場合は、各手続の進捗状況に伴い定款等の変更の認可日が遅れることはやむを得ないこと。
 
○「医療法人の附帯業務について」(平成19年3月30日医政発第0330053号)の別表
【改正後】
第6号 保健衛生に関する業務
・ 保健衛生上の観点から行政庁が行う規制の対象となる業務の全てをいうのではなく、直接国民の保健衛生の向上を主たる目的として行われる以下の業務であること。
①~⑱ (略)
⑲ 学校教育法(昭和23年法律第26号)第1条に規定する学校、 同法第124条に規定する専修学校及び同法第134条第1項に規定する各種学校並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所及び同法第59条第1項に規定する施設のうち、 同法第39条第1項に規定する業務を目的とするもの(以下、「認可外保育施設」という。)において、 障害のある幼児児童生徒に対し、看護師等が行う療養上の世話又は必要な診療の補助を行う事業※ 病院又は診療所によるものは、医療法人の本来業務に該当すること。
⑳ 認可外保育施設(児童福祉法第34条の15に規定する家庭的保育事業その他これに類する事業が行われる認可外保育施設を除く。)であって、地方公共団体がその職員、設備等に関する基準を定め、当該基準に適合することを条件としてその運営を委託し、又はその運営に要する費用を補助するもの。
 
【改正前】
第6号 保健衛生に関する業務
・ 保健衛生上の観点から行政庁が行う規制の対象となる業務の全てをいうのではなく、直接国民の保健衛生の向上を主たる目的として行われる以下の業務であること。
①~⑱ (略)
⑲ 学校教育法(昭和23年法律第26号)第1条に規定する学校、 同法第124条に規定する専修学校及び同法第134条第1項に規定する各種学校並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所及び同法第59条第1項に規定する施設のうち、 同法第39条第1項に規定する業務を目的とするものにおいて、 障害のある幼児児童生徒に対し、 看護師等が行う療養上の世話又は必要な診療の補助を行う事業※ 病院又は診療所によるものは、医療法人の本来業務に該当すること。
2011年7月11日 08:42 | | コメント(0)

★ 平成23年度医療監視(抜粋)
医政発0526第12号
平成23年5月26日
 
厚生労働省医政局長
  
平成23年度の医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査の実施について
   
Ⅰ. 安全管理のための体制の確保等について
   
Ⅱ.院内感染防止対策について
 
Ⅲ. 最近の医療機関における事件等に関連する事項について
集団食中毒、無資格者による医療行為、診療用放射線機器の過剰照射等の事件が発生していることから、次に掲げる事項に留意しつつ立入検査を行う。

イ.無資格者による医療行為等の防止について
無資格者による医療行為を防止するため、医療機関に対し採用時における免許証原本の確認の徹底を指導するとともに、患者等から通報等があった場合は直ちに検査を実施し、無資格者による医療行為が行われていることが明らかになった事例については、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第239条第2項の規定により告発するなど厳正に対処する。なお、医療機関内においては、患者に対して資格の種類や有無等の情報を正しく提供できるようにすることが望ましい。

オ.医療機関の開設者の確認及び非営利性の確認について
医療法第7条及び第8条に基づく医療機関の開設手続に当たっては、開設者が実質的に医療機関の運営の責任主体たり得ること及び営利を目的とするものでないことを十分確認する必要があるが、医療機関の開設後においても、開設者が実質的に医療機関の開設・経営の責任主体でなくなったにもかかわらず、医療機関の廃止届を提出せず、当該医療機関が開設者以外の営利法人等により開設・経営されていることのないよう十分留意する。
具体的には、開設者が実質的に医療機関の開設・経営の責任主体であること及び営利を目的とするものでないことに疑義が生じた場合には、当該開設者が医療法人であるか個人であるかにかかわらず、医療法第25条に基づき、報告徴収や税法上の帳簿書類(確定申告書、財務諸表、現金出納簿、開業届出書等の帳簿等)等の検査を行い、実態面の各種事情を十分精査した上で、必要に応じて指導を行う。
  
ク.診療用放射線の防護に係る医療法施行規則の改正等について
平成17年6月1日、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律(平成16年法律第69号)の施行に伴い、医療法施行規則を改正し、診療用放射線の防護に係る事項について放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和32年法律第167号)との斉一を図るべく用語の定義の変更や語句の整理等を行ったことから、医療機関における運用が適切に行われていることを確認するとともに、指導を行う。
また、平成18年3月30日、新たな医療技術への対応を図るため、診療用放射線に関する通知の一部改正を行ったことから、医療機関における運用が適切に行われていることを確認するとともに、指導を行う。
   
ケ.職員の健康管理について
全職員が関係法令に基づいた定期健康診断を受診していることを確認するとともに、特に結核に関する健康管理の徹底について、管理者に対し注意喚起を行う。
  
サ.防火対策について
火気の取扱いについては、職員のみならず患者・付添人に対しても注意を喚起し、火災発生の未然防止に努めていることを確認する。
  
Ⅳ. 立入検査後の対応その他
ア.立入検査後の対応について
医療法上適法を欠く等の疑いのある医療機関への立入検査については、「医療監視の実施方法等の見直しについて」(平成9年6月27日指第72号健康政策局指導課長通知)を参考とし、立入検査の結果、不適合・指導事項を確認したときは、関係部局間の連携に留意しつつ、不適合・指導事項、根拠法令及び不適合・指導理由を文書で速やかに立入検査を行った医療機関へ通知するとともに、その改善の時期、方法等を具体的に記した改善計画書を期限をもって当該医療機関から提出させるなど、その改善状況を逐次把握するよう努める。
また、特に悪質な事案に対しては、必要に応じ、厚生労働省による技術的助言を得た上で、違法事実を確認した場合は、法令に照らし厳正に対処する。
   
ウ.診療所等の開設届後の現地確認について
開設許可及び使用許可を必要としない診療所等について、その開設届の内容と現地での実態とが異なる事例が見受けられるところであるが、これらの診療所等に対しては、開設届を受理した後、現住所、建物等の構造設備、管理者、従事者等が届出内容と一致しているか、院内感染及び医療事故の未然防止、非営利性の徹底等の観点から問題がないかについて速やかに現地確認を行うよう努める。
   
エ.広告規制違反について
先般の医療法改正により、医療法第6条の8として、広告違反のおそれがある場合における報告命令、立入検査等の規定が新設されたところであるが、同法第25条第1項に基づく立入検査の際、同法等に違反することが疑われる広告又は違反広告の疑いのある情報物を発見した場合においては、「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関して広告し得る事項等及び広告適正化のための指導等に関する指針(医療広告ガイドライン)について(平成19年3月30日医政発第0330014号医政局長通知)を参考とし、指導等を行う。
   
カ.住民等から提供された情報に対する対応について
住民、患者等からの医療機関に関する苦情、相談等については、医学的知見に関して診療に関する学識経験者の団体等に相談し、速やかに事実確認を行うなど適切に対応する。また、医師、歯科医師が行う医療の内容に係る苦情等について、過剰診療などが疑われる場合には、必要に応じ、厚生労働省による技術的助言を得た上で、保険・精神・福祉担当部局等の関係部局との連携を図り厳正に対処する。
   
キ.医療監視員の資質の向上等について
講習会などにより医療監視員の資質の向上を図るとともに、十分な立入検査体制の確保に努める。
  
ク.厚生労働省への情報提供について
医療機関における医療事故の報道が相次いでいるが、厚生労働省としても、その内容によっては迅速に実態を把握する必要があることから、医療機関において重大な医療関係法規の違反若しくは管理上重大な事故(多数の人身事故、院内感染の集団発生、診療用放射線器具等の紛失等)があった場合又は軽微な事故であっても参考になると判断される事案があった場合には、その概要を医政局指導課へ情報提供していただくようお願いする。また、併せて都道府県知事が医療法上の処分を行った場合にも医政局指導課へ連絡していただくようお願いする。

 

2011年6月29日 15:27 | | コメント(0)

平成10年6月30日(厚生省医薬安全局安全対策課長・医薬安発第69号の2)

1 指針の目的

 高齢化社会の進行とともに、在宅で医療を受ける患者も増えてきている。在宅の患者に対して良質な在宅医療を提供するためには、X線検査は欠かせないものである。
 このため、在宅医療におけるX線撮影を放射線防護の観点から安全に実施する上で考慮すべき点に関して、専門家による検討を行い、在宅医療におけるX線撮影の在り方について、以下の通り、その基準をまとめたので活用されたい。

2 在宅医療におけるX線撮影の適用

(1)対象患者
適切な診療を行うためにX線撮影が必要であると医師(歯科医師を含む。以下同様)認めた場合(X線診療室における撮影の方が、撮影から得られる情報の質の面、また、安全性の面からも望ましいことに留意する事。)

(2)撮影の部位
適切な診療を行うために、必要であると医師が認めた部位。

(3)撮影方法
X線撮影のみとし、透視は行わないこと。

3 在宅医療におけるX線撮影時の防護

(1)X線撮影に関する説明
X線撮影を行う際には、患者、家族及び介助者に対し、個々のX線撮影状況に応じて、以下の内容について、分かりやすく説明を行う必要がある。
   ア 臨床上の判断から居宅におけるX線撮影が必要であること。
   イ 放射線防護と安全に十分配慮がなされていること。
   ウ また、安全確保のため、医師又は診療放射線技師の指示に従うべきこと。

(2)X線撮影時の防護
① 医療事業者の防護
   ア X線撮影装置を直接操作する医師又は診療放射線技師は、放射線診療従事者として登録し、個人被爆線量計を着用すること。
   イ 医療従事者が頻繁に患者の撮影時に身体を支える場合には、放射線診療従事者として登録し、個人被爆線量計を着用すること。
   ウ 操作者は0.25mm鉛当量以上の防護衣を着用する等、防護に配慮すること。
   エ 操作者は、介助する医療従事者がX線撮影時に、患者の身体を支える場合には、0.25mm鉛当量以上の防護衣・防護手袋を着用させること。
   オ X線撮影に必要な医療従事者以外は、X線管容器及び患者から2m以上離れて、X線撮影が終了するまで待機すること。また、2m以上離れることができない場合には、防護衣(0.25mm鉛当量以上)等で、防護措置を講ずること。
② 家族・介助者及び公衆の防護
   ア 患者の家族、介助者及び訪問者は、X線管容器及び患者から2m以上離れて、X線撮影が終了するまで待機させること。特に、子供及び妊婦は2m以上の距離のある場所に移動すること。また、2m以上離れることができない場合には、防護衣(0.25mm鉛当量以上)等で、防護措置を講ずること。
   イ 患者の家族及び介助者がX線撮影時に患者の身体を支える場合は、0.25mm鉛当量以上の防護衣・防護手袋を着用させること。
③ 歯科口内法X線撮影における防護
歯科用X線装置を用いる歯科口内法X線撮影における防護は、基本的に一般X線撮影時のの防護と同様に行えば良い。なお、歯科口内法X線撮影については、医科領域における一般X線撮影と比較して、照射方向が多様となるなどの特殊性がある。また、在宅医療における歯科口内法X線撮影は、患者によってはフィルムの保持が困難な場合も想定される。このような歯科口内法X線撮影の特殊性に鑑みて、上記①、②の防護策に加えて、以下の点に留意する必要がある。
   ア 照射方向の設定に十分に留意し、確認すること。
   イ 照射筒を皮膚面から離さないようにし、照射野の直径は8cmを超えないこと。
   ウ 原則として、フィルム保持と照射方向を支持する補助具(インジケータ)を使用すること。

(3)X線撮影装置の保守・管理
X線撮影装置の保守・管理や器材の選択は、被爆の低減のみならず、良質のX線写真を得るためにも重要であるので、定期的にX線撮影装置の安全や性能が維持できているかの点検を行うことが望ましい。また、診療に適したスクリーン、フィルム、イメージングプレート等を選択し、適正な撮影及び現像処理行われるように注意する事。

2009年7月 6日 13:16 | | コメント(0)
医政発第0331020号  平成15年3月31日
各都道府県知事 殿 厚生省健康政策局長

 近年、情報通信機器の開発・普及に伴い、情報通信機器を応用し診療の支援に用いる、いわゆる遠隔診療(以下、単に「遠隔診療」という。)の可能性が高まりつつある。
 これまでも遠隔診療は、医師又は歯科医師が患者の病理画像等を専門医のもとに伝送し、診療上の支援を受けるといった、医療機関と医師又は歯科医師相互間のものを中心に、既に一部で実用化されているところである。
 これとともに、今後は、主治の医師又は歯科医師による直接の対面診療を受けることが困難な状況にある離島、へき地等における患者の居宅等との間で、テレビ画像等を通して診療を行う形態での遠隔診療が実用化されることが予想されるなど、遠隔診療の態様はますます多岐にわたるものと考えられる。
 遠隔診療のうち、医療機関と医師又は歯科医師相互間で行われる遠隔診療については、医師又は歯科医師が患者と対面して診療を行うものであり、医師法第20条及び歯科医師法第20条(以下「医師法第20条等」という。)との関係の問題は生じないが、患者の居宅等との間で行われる遠隔診療については、医師法第20条等との関係が問題となる。
 そこで、今般、遠隔診療についての基本的考え方を示すとともに、患者の居宅等との間の遠隔診療を行うに際して、医師法第20条等との関係から留意すぺき事項を下記のとおり示すこととしたので、御了知の上、関係者に周知方をお願いする。
 なお、過日、厚生科学研究費による遠隔医療に関する研究の報告が取りまとめられ、公表されたところであるので、参考までに送付する。

1 基本的考え方

 診療は、医師又は歯科医師と患者が直接対面して行われることが基本であり、遠隔診療は、あくまで直接の対面診療を補完するものとして行うべきものである。
 医師法第20条等における「診察」とは、問診、視診、触診、聴診その他手段の如何を問わないが、現代医学から見て、疾病に対して一応の診断を下し得る程度のものをいう。したがって、直接の対面診療による場合と同等ではないにしてもこれに代替し得る程度の患者の心身の状況こ関する有用な情報が得られる場合には、遠隔診療を行うことは直ちに医師法第20条等に抵触するものではない。

 なお、遠隔診療の適正な実施を期するためには、当面、下記「2」に掲げる事項に留意する必要がある。

2 留意事項

(1)初診及び急性期の疾患に対しては、原則として直接の対面診療によること。
(2)直接の対面診療を行うことができる場合や他の医療機関と連携することにより直接の対面診療を行うことができる場合には、これによること。
(3) (1)及び(2)にかかわらず、次に掲げる場合において、患者側の要請に基づき、患者側の利点を十分に勘案したうえで、直接の対面診療と適切に組み合わせて行われるときは、遠隔診療によっても差し支えないこと。

ア 直接の対面診療を行うことが困難である場合(例えば、離島、へき地の患者の場合など往診又は来診に相当な長時間を要したり、危険を伴うなどの困難があり、遠隔診療によらなければ当面必要な診療を行うことが困難な者に対して行う場合)

イ アに準ずる場合であって、直近まで相当期間にわたって診療を継続してきた慢性疾患の患者など病状が安定している患者に対し、別表に掲げる遠隔診療など遠隔診療を行うことにより患者の療養環境の向上が認められるものについて、患者の病状急変時等の連絡・対応体制を確保した上で、行うとき。
(4)遠隔診療は、患者側の要請に基づき、患者側の利点をも勘案して行うものであり、直接の対面診療と適切に組み合わせて実施するよう努めること。
(5)遠隔診療の開始に当たっては、患者及びその家族等に対して、十分な説明を行い、理解を得た上で行うこと。特に、情報通信機器の使用方法、特性等については丁寧な説明を行うこと。
(6)患者のテレビ画像を伝送する場合等においては、患者側のプライバシー保護には慎重な配慮を行うこと。特に、患者の映像の撮影、情報の保管方法については、患者側の意向を十分に斟酌すること。
(7)情報通信機器が故障した場合における対処方法について、あらかじめ患者側及び近隣の医師又は歯科医師と綿密に打ち合わせ、取り決めを交わしておくこと。
(8)診療録の記載等に関する医師法第24条及び歯科医師法第23条の規定の適用についても、直接の対面診療の場合と同様であること。
(9)遠隔診療においても、直接の対面診療と同様、診療の実施の責任は当然に診療を実施した医師又は歯科医師が負うものであること。
(10)遠隔診療を行うに当たり、医師又は歯科医師が患者又はその家族等に対して相応の指示や注意を行っているにもかかわらず、これらの者がその指示や注意に従わないため患者に被害が生じた場合には、その責任はこれらの者が負うぺきものであることについて、事前に十分な説明を行うこと。

2009年6月26日 12:57 | | コメント(0)

毒劇物及び医薬品の適正な保管管理等の徹底について  
(平成一一年一月一三日 指第一号)  

(各都道府県衛生主管部(局)長あて)  

(厚生省健康政策局指導課長通知 )  

 標記について、昨今、シアン化合物、クロロホルムなどの毒劇物や向精神薬を不正に使用したとみられる事件が続発したことに伴い、本日、当省医薬安全局長より別添のとおり各都道府県知事等宛に通知(医薬発第三四号)が発せられたところであるが、もとより医療施設においては業務上このような毒劇物、向精神薬をはじめ、毒劇薬、要指示医薬品等(以下「毒劇物等」という。)の多種かつ相当量の保管及び使用が必要とされ、その保管及び使用にかかる毒劇物等の適正な保管管理が求められている。  

 貴職におかれましては、別添通知を含めた本通知の趣旨を十分了知のうえ、各医療施設において、毒劇物等の盗難、紛失などの保安上の遺憾がないようにするため、従業者等への注意喚起等の必要な措置を講じ適正な保管管理等が図られるよう、管下の医療施設への周知及び指導方お願いする。  

 なお、貴管下保健所設置市、特別区等に対しては、本通知内容について貴職より周知されたい。  

(注)別添省略  

2009年6月26日 12:55 | | コメント(0)

医薬安 第153号
医薬監 第205号
平成11年12月10日   
各都道府県衛生主管部(局)長 殿   厚生省医薬安全局監視指導課長

診療用放射線照射器具の安全管理の再徹底について

 医療機関における診療放射線の安全管理については、既に平成11年3月23日付け医薬安第31号・医薬監第34号、厚生省医薬安全局安全対策課長・監視指導課長連名通知等によりご配慮いただいているところであるが、今般、医療機関において行われた点検の結果、標記に係る紛失事故が明らかになり、診療用放射線照射器具を使用する医療機関においては、その安全管理の徹底が、改めて問題とされているところである.
 当該点検は、科学技術庁から別添参考のとおり放射性同位元素の取扱い等に関し、指示されているところによるものであるが、医療機関において診療用放射線照射器具等の紛失等が明らかになった場合には、医療法施行規則第30条の25の規定に基づく保健所等への届出も必要であるので、念のため申し添える。
 ついては、貴職におかれても、管下医療機関に対し、下記の点に特に留意のうえ診療用放射線照射器具の管理状況に係る再点検を実施するよう、指導の再徹底を図られたい.

1 万が一照射器具を紛失した場合その他の事故の発生の際には、医療法施行規則第30条の25により、保健所、警察署、消防署その他関係機関に通報するとともに、放射線障害の防止に努めること。

2 長期間使用していない線源については、安全管理の観点から、年に1回以上、本数を日視によって確認するのみならず、放射線測定器を用いる等の方法を用い、異常(照射器具の紛失・破損等)の有無を確認することとし、また、今後使用する予定がない線源については、適切な方法により廃棄等を行うこと。

 

2009年6月26日 12:53 | | コメント(0)

歯科診療所開設の取扱について 

(昭和三二年一一月一四日 三二医号外 )  
(厚生省医務局長あて福島県厚生部長照会)  

 標記のことについて、最近県内の歯科医師某より医療法第八条の規定に基き、次のような歯科診療所開設の届出がありましたがこの場合の取扱について至急御指示賜りたくお願い致します。  

      記  

1 開設の届出をした歯科医師某は従来某病院開設者との賃貸借契約により同病院内の施設において歯科診療業務を行い形式的には病院の歯科部として運営されてきたものであるが最近賃貸借契約期間満了を機とし病院においては、爾今歯科診療を行わないことにして診療科目中歯科を廃止する手続を了したので歯科医師某は、従前同様病院内の施設によりその業務を継続する意志をもって歯科診療所開設の届出を提出した。このような施設所有者の承諾を得ていない場合において開設する届出であっても、知事は医療法第八条の規定により受理すべきであるか。  
  或は又所有者との関係が解決するまで届出を受理しないことが許されるかどうか。

2 過去において、本件と同様な事例があった場合どのような措置したかを参考といたしたいので御教示願いたい。  
                 

(昭和三三年一月二二日 医発第二六号)  
(福島県知事あて厚生省医務局長回答 )  
 昭和三十二年十一月十四日医三二号外をもって貴県厚生部長より照会のあった標記の件について左記のとおり回答する。

      記

 御照会の場合は、医療法第八条の規定による届出を受理すべきものと解する。  

2009年6月15日 13:33 | | コメント(0)

(昭和三七年六月二○日 医発第五五四号)  
(各都道府県知事あて厚生省医務局長通達) 

 いわゆる巡回診療については、その実施の方法に種々の態様のものがみられるが、これらはいずれも一定地点において公衆又は特定多数人に対して診療が行なわれるものであり、原則として医療法上は診療所の開設に該当するものと解される。しかしながら、無医地区における医療の確保又は地域住民に対して特に必要とされる結核、成人病等の健康診断の実施等を目的として地方公共団体、公的医療機関の開設者又は公益法人等が行なう巡回診療であつて、その実施主体の設置目的に合致するものであり、かつ、巡回診療によらなければ住民の医療の確保、健康診断の実施等が困難であると認められるものについては、医療法の運用上特別の処置を講じてその実施の円滑化をはかることが適当であると考えられるので、今後これらの巡回診療に関しては、左記のとおり取り扱つて差し支えないこととしたので通知する。  
 なお、この取り扱いは、巡回診療が特に必要である場合に認められるものであるので、巡回診療実施計画及び実施主体の定款又は寄附行為等について十分確認のうえ適用することとし、これが必要と認められなくなつた場合には直ちにこの取り扱いを中止することとされたい。  
     記  
第一 この取り扱いは、次のいずれかに該当する場合にのみ認められるものであること。 

 一 巡回診療車又は巡回診療船であつて当該車両又は船舶内において診療を行なうことができる構造となつているもの(以下「移動診療施設」という。)を利用する場合  
 二 移動診療施設以外の施設を利用して行なわれる巡回診療であつて、定期的に反響継続(おおむね毎週二回以上とする。)して行なわれることのないもの又は一定の地点において継続(おおむね三日以上とする。)して行なわれることのないもの。 

第二 医療法及びこれに基づく法令の適用並びにこれに関する指導監督については次のとおりとすること。 

 一 巡回診療が病院又は診療所の事業として行われるものでない場合  
  (一) 巡回診療の実施主体毎に診療所開設の手続をとるものとすること。  
  (二) この場合医療法施行規則第一条に基づく開設の許可申請にあたつては、次のとおりの取り扱いとすること。  
   ア 実施主体が当該都道府県内に所在しない場合は、開設者の住所については、実施主体の住所に伴せて、当該都道府県内の連絡場所を記載させること。  
   イ 開設の場所に代えて、おおむね三箇月から六箇月までの期間毎に巡回診療を行なう場所並びに各場所毎の医師又は歯科医師である実施責任者の氏名及び診療を担当する医師又は歯科医師の氏名及び担当診療科目を記した実施計画を提出させること。  
     これを変更したときも同様とすること。  
   ウ 開設の目的及び維持の方法については診療報酬の徴収方法を併記させること。  
   エ 敷地及び建物の状況にかえて移動診療施設を利用する場合はその構造設備の概要を記載させること。  
     なお、これを変更した場合には変更許可の手続をとらせること。  
  (三) (二)のイに記した医師又は歯科医師である実施責任者をもつて管理者とみなして差し支えないこと。なお、この場合に医療法第一二条第二項の規定に基づく許可は要しないものとして差し支えないこと。  
  (四) 医療法施行令第四条の二第二項及び第二項の規定に基づく届出は、行なわなくて差し支えないこと。  
  (五) 開設の許可をなすにあたつては、当該巡回診療を行なうためにのみ許可されること及び(二)のイに記した実施計画が引き続き提出されない場合であつて、正当な休止の理由のない場合には、廃止されたものとする旨申請者に承知させること。  
  (六) 巡回診療を行なうにあたつては、衛生上、防火上及び保安上安全と認められる場所を選定し、かつ、清潔を保持するよう留意させること。  
 二 巡回診療が病院又は診療所の事業として当該病院又は診療所の所在する都道府県内で行なわれる場合  
  (一) 新たに診療所開設の手続を要しないものとするが、当該病院又は診療所から次に掲げる事項の提出を求めること。  
    これを変更したときも同様とすること。  
   ア 当該病院又は診療所の開設者の名称及び主たる事務所の所在地  
   イ 当該病院又は診療所の名称及び所在地  
   ウ おおむね三箇月から六箇月までの期間毎に巡回診療を行なう場所並びに各場所毎の医師又は歯科医師である実施責任者の氏名及び診療を担当する医師又は歯科医師の氏名及び担当診療科目を記した実施計画  
   エ 診療を行なおうとする科目  
   オ 巡回診療実施の目的及び維持の方法並びに診療報酬の徴収方法  
   カ 移動診療施設を利用する場合は、その構造設備の概要  
   キ 当該病院又は診療所の開設者が公益法人等である場合には定款又は寄附行為  
  (二) (一)のウに記した医師又は歯科医師である実施責任者をして当該病院又は診療所の管理者の指揮監督のもとに医療法及びこれに基づく法令の管理者に関する規定に則つて巡回診療を管理させること。  
  (三) 巡回診療の実施に関しては、医療法施行令第四条又は第四条の二第一項若しくは第二項の規定に基づく許可又は届出を要しないものとして差し支えないこと。  
  (四) 巡回診療を行なうにあたつては衛生上、防火上及び保安上安全と認められる場所を選定し、かつ、清潔を保持するよう留意させること。  
 三 巡回診療が、病院又は診療所の事業として行なわれる場合であつても、当該病院又は診療所が巡回診療を行なう都道府県内に所在しない場合と同様の取り扱いとすること。  

2009年6月 6日 07:30 | | コメント(0)

医政歯発第0506001号
健疾発第0506001号
平成17年5月6日

都 道 府 県
各 保健所設置市 衛生主管部(局)長 殿
特  別  区

厚生労働省医政局歯科保健課長

厚生労働省健康局疾病対策課長


歯科医療機関におけるHIV感染者等の診療体制について(依頼)

先般、厚生労働科学研究班が歯科医療機関等の歯科医師を対象に、標記の診療体制に係る調査を実施したところ、一部の歯科医師においては、HIV感染者等に対し「診療を原則として断る」旨の回答をしていることが報告されたところである。
 今後はこのような事例が出ることの無いよう、HIV感染症についての正しい理解を図り、適切な感染防止策を講じることを通じ、HIV感染者等に対する歯科医療の確保を図ることが重要である。
 貴職におかれては、貴管内の歯科医療従事者その他関係機関等に対し、下記の事項について周知徹底を図り、適切な歯科診療体制の確保が図られるよう、必要な指導方お願いする。

 平成16年度厚生労働科学研究費補助金・エイズ対策研究事業の成果として作成した「HIV感染症の歯科治療マニュアル」並びに2003年12月に米国CDCにより報告された「Guidelines for Infection Control in Dental Health Care Settings」(MMWRDecember 19, 2003/52(RR17);1-61)の内容について周知徹底を図ること。


■ HIV感染症の歯科治療マニュアルの入手はこちら: http://api-net.jfap.or.jp/

歯科臨床における院内感染予防ガイドライン―2003 年
http://api-net.jfap.or.jp/siryou/dental_guideline/2003.pdf

HIV感染症の歯科治療マニュアル
http://api-net.jfap.or.jp/siryou/dental_manual/menu.htm

2009年5月22日 12:37 | | コメント(0)
診療所の一斉休診の可否について  
(昭和三○年八月三○日 三○医第一、○○一号)  
(厚生省医務局長あて長野県知事照会)  
 管下の一地方で歯科医師会の申合せによって毎月五の日を定期休診日として一斉に休診しているようでありますがこの可否について疑義がありますから何分の御回示を願います。  
(昭和三○年一○月二六日 医収第一三七七号)  
(長野県知事あて厚生省医務局長回答)  
 昭和三十年八月三十日三○医第一○○一号をもって照会のあった標記の件について、左記の通り回答する。  
      記  
 診療に従事する医師又は歯科医師は、休診日であっても、急患に対する応招義務を解除されるものではないから、御照会のごとく歯科医師会の申し合わせにより一斉休診しても特に支障はないと思料する。  
2009年5月16日 08:18 | | コメント(0)

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