医業、歯科医業若しくは助産師の業務又は病院、診療所若しくは助産所に関して広告することができる事項
医業、歯科医業若しくは助産師の業務又は病院、診療所若しくは助産所に関して広告することができる事項(平成十九年厚生労働省告示第百八号)
第一条医療法(昭和二十三年法律第二百五号。以下「法」という。)第六条の五第一項第七号に規定する厚生労働大臣の定める事項は、次のとおりとする。
一当該病院又は診療所において診療に従事する医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療従事者の氏名、年齢、性別、役職及び略歴
二次に掲げる研修体制、試験制度その他の事項に関する基準に適合するものとして厚生労働大臣に届け出た団体が行う医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療従事者の専門性に関する認定を受けた旨
イ学術団体として法人格を有していること。
ロ会員数が千人以上であり、かつ、その八割以上が当該認定に係る医療従事者であること。
ハ一定の活動実績を有し、かつ、その内容を公表していること。
ニ外部からの問い合わせに対応できる体制が整備されていること。
ホ当該認定に係る医療従事者の専門性に関する資格(以下「資格」という。)の取得条件を公表していること。
ヘ資格の認定に際して、医師、歯科医師、薬剤師においては五年以上、看護師その他の医療従事者においては三年以上の研修の受講を条件としていること。
ト資格の認定に際して適正な試験を実施していること。
チ資格を定期的に更新する制度を設けていること。
リ会員及び資格を認定した医療従事者の名簿が公表されていること。
第二条法第六条の五第一項第十一号に規定する厚生労働大臣の定める事項は、次のとおりとする。
一厚生労働大臣の定める診療報酬点数の算定方法(平成十八年厚生労働省告示第九十二号)に規定する検査、手術その他の治療の方法
二厚生労働大臣の定める評価療養及び選定療養(平成十八年厚生労働省告示第四百九十五号)に規定する検査、手術その他の治療の方法
三分娩(第一号に係るものを除く。)
四老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)第六条に規定する医療保険各法及び同法に基づく療養等の給付並びに公費負担医療に係る給付(以下「医療保険各法等の給付」という。)の対象とならない検査、手術その他の治療の方法のうち、第一号又は第二号の方法と同様の検査、手術その他の治療の方法(ただし、医療保険各法等の給付の対象とならない旨及び標準的な費用を併記する場合に限る。)
五医療保険各法等の給付の対象とならない検査、手術その他の治療の方法のうち、薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)に基づく承認若しくは認証を受けた医薬品又は医療機器を用いる検査、手術その他の治療の方法(ただし、医療保険各法等の給付の対象とならない旨及び標準的な費用を併記する場合に限る。)
第三条法第六条の五第一項第十二号に規定する厚生労働大臣の定める事項は、次のとおりとする。
一当該病院又は診療所で行われた手術の件数(ただし、前条各号に掲げる手術に係るものに限る。)
二当該病院又は診療所で行われた分娩の件数
三患者の平均的な入院日数
四居宅等における医療の提供を受ける患者(以下「在宅患者」という。)、外来患者及び入院患者の数
五平均的な在宅患者、外来患者及び入院患者の数
六平均病床利用率
七治療結果に関する分析を行っている旨及び当該分析の結果を提供している旨
八セカンドオピニオンの実績
九患者満足度調査を実施している旨及び当該調査の結果を提供している旨第四条法第六条の五第一項第十三号に規定する厚生労働大臣の定める事項は、次のとおりとする。
一健康保険病院、健康保険診療所、社会保険病院又は社会保険診療所である旨
二船員保険病院又は船員保険診療所である旨
三国民健康保険病院又は国民健康保険診療所である旨
四法令の規定又は国の定める事業を実施する病院又は診療所である旨
五当該病院又は診療所における第一条第一号の医療従事者以外の従業者の氏名、年齢、性別、役職及び略歴
六健康診査の実施
七保健指導又は健康相談の実施
八予防接種の実施
九薬事法第二条第十六項に規定する治験に関する事項
十介護保険法(平成九年法律第百二十三号)に基づく介護サービスを提供するための事業所若しくは施設又は法第四十二条第一項各号(第三号を除く。)に掲げる業務(以下この号において「医療法人の付帯業務」という。)を専ら行うための施設であり、かつ、病院又は診療所の同一敷地内に併設されているものの名称及び提供する介護サービス又は医療法人の付帯業務
十一患者の受診の便宜を図るためのサービス
十二開設者に関する事項
十三外部監査を受けている旨
十四財団法人日本医療機能評価機構が行う医療機能評価の結果(個別の審査項目に係るものを含む。)
十五財団法人日本適合性認定協会の認定を受けた審査登録機関に登録をしている旨
十六前各号に定めるもののほか、都道府県知事の定める事項
第五条法第六条の七第一項第五号に規定する厚生労働大臣の定める事項は、次のとおりとする。
一助産所において業務に従事する助産師の氏名、年齢、性別、役職及び略歴
二第一条第二号の助産師その他の医療従事者の専門性に関する認定を受けた旨
三生活保護指定助産師である旨
四受胎調節実地指導員である旨
第六条法第六条の七第一項第九号に規定する厚生労働大臣の定める事項は、次のとおりとする。
一当該助産所における助産師以外の従業者の氏名、年齢、性別、役職及び略歴
二分娩の介助の実施
三自宅分娩の介助の実施
四保健指導の実施
五訪問指導の実施
六健康診査の実施
七当該助産所で行われた分娩の件数
八妊産婦数及びじょく婦数
九平均的な妊産婦数及びじょく婦数
十妊産婦及びじょく婦の受診の便宜を図るためのサービス
十一開設者に関する事項
十二外部監査を受けている旨
十三財団法人日本適合性認定協会の認定を受けた審査登録機関に登録をしている旨
十四妊産婦等満足度調査を実施している旨及び当該調査の結果を提供している旨

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