診療所の一斉休診の可否について
2009年5月16日 08:18
診療所の一斉休診の可否について
(昭和三○年八月三○日 三○医第一、○○一号)
(厚生省医務局長あて長野県知事照会)
管下の一地方で歯科医師会の申合せによって毎月五の日を定期休診日として一斉に休診しているようでありますがこの可否について疑義がありますから何分の御回示を願います。
(昭和三○年一○月二六日 医収第一三七七号)
(長野県知事あて厚生省医務局長回答)
昭和三十年八月三十日三○医第一○○一号をもって照会のあった標記の件について、左記の通り回答する。
記
診療に従事する医師又は歯科医師は、休診日であっても、急患に対する応招義務を解除されるものではないから、御照会のごとく歯科医師会の申し合わせにより一斉休診しても特に支障はないと思料する。
(昭和三○年八月三○日 三○医第一、○○一号)
(厚生省医務局長あて長野県知事照会)
管下の一地方で歯科医師会の申合せによって毎月五の日を定期休診日として一斉に休診しているようでありますがこの可否について疑義がありますから何分の御回示を願います。
(昭和三○年一○月二六日 医収第一三七七号)
(長野県知事あて厚生省医務局長回答)
昭和三十年八月三十日三○医第一○○一号をもって照会のあった標記の件について、左記の通り回答する。
記
診療に従事する医師又は歯科医師は、休診日であっても、急患に対する応招義務を解除されるものではないから、御照会のごとく歯科医師会の申し合わせにより一斉休診しても特に支障はないと思料する。

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