歯科診療所開設の取扱について
2009年6月15日 13:33
歯科診療所開設の取扱について
(昭和三二年一一月一四日 三二医号外 )
(厚生省医務局長あて福島県厚生部長照会)
標記のことについて、最近県内の歯科医師某より医療法第八条の規定に基き、次のような歯科診療所開設の届出がありましたがこの場合の取扱について至急御指示賜りたくお願い致します。
記
1 開設の届出をした歯科医師某は従来某病院開設者との賃貸借契約により同病院内の施設において歯科診療業務を行い形式的には病院の歯科部として運営されてきたものであるが最近賃貸借契約期間満了を機とし病院においては、爾今歯科診療を行わないことにして診療科目中歯科を廃止する手続を了したので歯科医師某は、従前同様病院内の施設によりその業務を継続する意志をもって歯科診療所開設の届出を提出した。このような施設所有者の承諾を得ていない場合において開設する届出であっても、知事は医療法第八条の規定により受理すべきであるか。
或は又所有者との関係が解決するまで届出を受理しないことが許されるかどうか。
2 過去において、本件と同様な事例があった場合どのような措置したかを参考といたしたいので御教示願いたい。
(昭和三三年一月二二日 医発第二六号)
(福島県知事あて厚生省医務局長回答 )
昭和三十二年十一月十四日医三二号外をもって貴県厚生部長より照会のあった標記の件について左記のとおり回答する。
記
御照会の場合は、医療法第八条の規定による届出を受理すべきものと解する。

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