毒劇物及び医薬品の適正な保管管理等の徹底について
2009年6月26日 12:55
毒劇物及び医薬品の適正な保管管理等の徹底について
(平成一一年一月一三日 指第一号)
(各都道府県衛生主管部(局)長あて)
(厚生省健康政策局指導課長通知 )
標記について、昨今、シアン化合物、クロロホルムなどの毒劇物や向精神薬を不正に使用したとみられる事件が続発したことに伴い、本日、当省医薬安全局長より別添のとおり各都道府県知事等宛に通知(医薬発第三四号)が発せられたところであるが、もとより医療施設においては業務上このような毒劇物、向精神薬をはじめ、毒劇薬、要指示医薬品等(以下「毒劇物等」という。)の多種かつ相当量の保管及び使用が必要とされ、その保管及び使用にかかる毒劇物等の適正な保管管理が求められている。
貴職におかれましては、別添通知を含めた本通知の趣旨を十分了知のうえ、各医療施設において、毒劇物等の盗難、紛失などの保安上の遺憾がないようにするため、従業者等への注意喚起等の必要な措置を講じ適正な保管管理等が図られるよう、管下の医療施設への周知及び指導方お願いする。
なお、貴管下保健所設置市、特別区等に対しては、本通知内容について貴職より周知されたい。
(注)別添省略

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