医師法第十九条第一項の診療に応ずる義務について
まぁ、歯科医師法上も同じような解釈でしょうね。
★ 医師法第十九条第一項の診療に応ずる義務について
〔昭和49年4月16日 医発第412号〕
〔各都道府県知事宛 厚生省医務局長通知〕
標記についての福岡市長からの照会(別紙1) に対し、別紙2のとおり回答したので貴職においても御了知ありたい。
(別紙1)
〔昭和48年9月19日 福衛庶第830号〕
〔厚生省医務局長宛 福岡市長紹介〕
現在本市に於ては、内科、小児科系の休日急患診療事業の実施について、市と市医師会に於て協議検討中でありますが、この中で医師会側より、休日急患診療体制発足後の医師の応招義務に関する法的解釈をめぐり、疑義が生じ、これが明確且つ、納得いく解釈がなければ、本市の休日急患診療体制の実施が困難な状況に至つておりますので、左記疑義事項についてよろしくご教示下さいますょうお節いします。
記
医師法第十九条第一項に「診療に従事する医師は、診察治療の求があった場合には、、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。」と規定されているが、本市に於ける内科、小児科系休日急患診療体制が整備発足したあかつきには、休日急患診療所以外の医療機関に患者が来院し、診察治療を求めた場合、医師が在宅しているが、休日急患診療所が設置されているので休日急患診療所に行くように指示することにより、診察治療をしないことは、前記医師法第十九条第一項の正当な理由による診察治療の拒否と解釈してよろしいか。
(別紙2)
〔昭和49年4月16日 医発第412号〕
〔福岡市長宛 厚生省医務局長回答〕
昭和四十人年九月十九日付け福衛庶第八三〇号をもつて照会のあった標記については、左記のとおり回答する。
記
休日夜間診療所、休日夜間当番医制などの方法により地域における急患診療が確保され、かつ、地域住民に十分周知徹底されているような休日夜間診療体制が敷かれている場合において、医師が来院した患者に対し休日夜間診療所、休日夜間当番院などで診療を受けるよう指示することは、医師法第十九条第一項の規定に反しないものと解される。
ただし、症状が重篤である等直ちに必要な応急の措置を施さねば患者の生命、身体に重大な影響が及ぶおそれがある場合においては、医師は診療に応ずる義務がある。

コメントする