歯科衛生士業務の判断例
2010年9月 2日 07:52
事務連絡
平成22年8月23日
各都道府県医務担当部局 御中
厚生労働省医政局歯科保健課
いわゆる「歯みがきサロン」等について
現在、歯石・バイオフィルムの除去やホワイトニング等を行うことをうたったいわゆる「歯みがきサロン」において、歯料医師若しくは歯科衛生士でない者が歯科衛生士法(昭和23年法律第204号)第2条第1項の業務を行い、又は歯科衛生士が歯科医師の直接の指導を受けずに同業務を行っているとの情報が寄せられているところである。
歯科衛生士法第2条第1項の業務については、同法第18条により、歯科医師又は歯科衛生士でなけれぱ行うことができない。また、歯科衛生士が同業務を行う場合には、歯科医師の直接の指導の下に行わなけれぱならない。
以上につき、周知を図られるようお願いする。
※ この文言をもとに解釈すると、歯科医師の指導の元であればホワイトニングは歯科衛生士が行えると解することが可能と思われる。つまり、ホワイトニングと文言にあげながら、それは絶対的歯科医行為と断っていないことから察すると相対的歯科医行為と解される。

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